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8. 新法人設立に向けて今後調整及び検討を行うべき事項
       国及び原子力二法人は、本報告書を踏まえ、新法人の設立に向けての所要の準備を進めていく必要がある。具体的には、「特殊法人等整理合理化計画」に従って、平成16年度までに新法人を設立するための法案の提出に向けて必要な調整等を行うとともに、この法律に基づき国により策定される中期目標に向けて所要の検討等を進めていく必要がある。このため、次の事項についての取組が必要である。

  (1)    累積欠損金の適切な処理に当たっての出資者等との調整
   「6.新法人の財務基盤の確立」において述べたとおり、原子力二法人の累積欠損金が新法人に引き継がれないよう、先行の独立行政法人の研究開発法人と同様、法的措置により政府及び民間出資の減資を行うことが適切である。このため、今後、出資者との調整を行うことなどにより、新法人が独立行政法人として健全な運営を確保し得る財務基盤を確立するために必要な措置を講ずる必要がある。
  (2)    原子力安全規制上における地位の承継のための調整
   原子力二法人は、原子力の研究開発活動を幅広く行っていることに伴い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年法律第167号)等に基づく許認可を得ているところである。新法人が設立後直ちに研究開発活動を行うためには、これまでに得ているこれらの法令に基づく地位が新法人に適切に承継されなければならない。このため、新法人を設立するための法案の提出にあたり、新法人の原子力安全規制上の地位に関して、関係法令において必要な措置が講じられる必要があり、今後、関係行政機関と必要な調整が行われるとともに、新法人の設立に際しては、関係法令に基づき必要な許認可手続き等が適切に行われることが必要である。
  (3)    新たな原子力政策の中期目標等への反映
   新法人は、原子力基本法に基づく我が国唯一の原子力の総合的な研究開発機関として、原子力委員会及び原子力安全委員会において示される政策に基づき、引き続き原子力の研究開発の中核を担っていくべきである。このため、国が策定する中期目標や新法人が作成し国の認可を受ける中期計画においても、両委員会が示す政策が適切に反映されることが望ましい。
   このため、両委員会において、新法人の中期目標の策定等にあたり反映すべき原子力政策等が的確に示されることを期待するとともに、国及び原子力二法人においてはこの原子力政策等の検討にあたり必要な協力等を行っていくことが必要である。


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