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資料1−5−2

ガイドラインに基づく研究機関の体制整備状況の確認手法(案)

1. 概要
 ガイドライン第7節に基づき文部科学省及び配分機関においては、1書面による確認及び2現地調査を行い、研究機関における管理体制について、ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を行う。

2. 実施方法
(1) 書面による確認
1 報告書の提出
ア)対象: 平成20年度において当省又は当省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型研究資金(以下「対象事業」という。)について、継続的にまたは新規に配分を受ける全ての研究機関((参考)約2,300機関にガイドラインを送付。)。
イ)様式: 検討中(本日の議題(3))
(ウェブサイトからダウンロード可能とする)
ウ)締切: 11月中旬(予定)

2 報告書の確認・評価(12月〜2月)
ア) 「必須事項」の実施状況
 平成19年5月31日付科学技術・学術政策局長通知により示した「最初の報告の段階において実施していることが必須である最低限の事項(必須事項)」の実施状況については、以下の確認を行う。
1)  実施しているとのチェックボックスにチェックが入っているか。
2)  実施内容が適切か(様式への記述内容及び添付資料等により確認)。
イ) 「必須事項」以外の事項の実施状況
 実施及び検討の内容が適切であるか。
必要に応じ配分機関と協議する。

(2) 現地調査
 報告書に基づく確認以外に、資金配分額の多い機関を中心にサンプリング等により対象を選定して現地調査を行い、体制整備等の実態把握を行う。

1 現地調査対象機関の選定
 現地調査対象機関は、資金配分額の多い機関を中心に、機関の性格や規模等のバランスを配慮して選定する。(調査対象となる機関に体制不備の疑いがあるということではない。)
 上記の、配分額等やバランスを考慮して選定する機関とは別に、(1)2の報告書の確認・評価を踏まえて現地調査による確認が必要と認められる機関も適宜調査対象に追加する。

2 体制整備状況の確認・評価
 報告書の記載内容を基に、取組状況について、総括管理責任者、部局責任者、担当者等へのヒアリングを行う。また、例えば検収センターなどがどのように機能しているか等実地に確認を行う。

(3) 指摘及び指導
 文部科学省等は(1)書面による確認や(2)現地調査により、機関の体制整備等の状況について問題を認める場合には、当該機関に対して問題点を文書にて指摘する。また、問題点の事例を機関名を伏してウェブサイト上で公表し、他の機関に注意を促す。
  (注) ガイドライン上は「問題点の事例を機関名を伏して各機関に通知し、注意を促す。」とされているところ。迅速に周知徹底を図る観点から、各機関への通知ではなく、ウェブサイトで公開することとしてはどうか。

(4) 参考とすべき取組の抽出及び普及
 (1)書面による確認及び(2)現地調査を踏まえ、他の機関の参考となりうる取組事例については、ウェブサイトへの掲載等により普及啓発を図る。


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