ここからサイトの主なメニューです

3 著作権等管理事業法見直しに関する検討課題と検討結果について

(1)規制の対象となる事業の範囲

1非一任型の管理事業に対する規制について

ア 現行制度の概要等
 現行法は,著作権等の管理を使用料額の決定権限が管理事業者にあるのか,それとも委託者に留保されているのかによって,前者を一任型管理,後者を非一任型管理と区分した上で,規制対象は一任型の管理事業のみとしている。
 非一任型の管理事業については,旧仲介業務法の時代から,音楽(特に映像作品への利用),文芸作品,美術作品,実演,レコードなど多くの分野で実施されており,特に問題も生じていなかったことから,管理事業法の制定の際には,許諾条件の中で最も重要な使用料の額を委託者が決定することは,著作権者等による自己管理(注130)と同視し得る管理という理由で規制の対象としていない(法第2条第1項)。
 なお,現状では,例えば文芸作品の分野では,同じ利用形態について一任型の管理事業者と非一任型の管理事業者が併存している。また,例えば脚本の分野においては,同一の管理事業者において,ある利用形態は一任型によって,またある利用形態は非一任型によって管理するというように,同一の管理事業者が一任型の管理事業と非一任型の管理事業を兼業することも行われている。また,例えば,音楽や文献複写の分野では,同一の利用形態について,一任型の管理と非一任型の管理が混在している管理事業者もある。

イ 意見募集の内容
 現行制度においては,同一分野においても,管理事業法の規制を受ける一任型の管理事業者と規制を受けない非一任型の管理事業者が混在することになり,著作物等の円滑な流通を阻害することになるので,非一任型の管理事業についても規制の対象にすべきであるとの意見があった。また,同一の管理事業者が行う非一任型の管理の兼業についても同様の意見があった。
 一方で,規制について消極的な意見もあり,この中には,ガイドラインを設ける等して一任型,非一任型の定義を明確化すべきという意見があった。

ウ 検討の結果
 同一分野において,一任型の管理事業と非一任型の管理事業が混在することについては,
相当程度の著作権者から著作権の管理の委託を受けているにもかかわらず,非一任型の管理であるということで登録をしていない民間事業者が存在しているが,使用料が明確でなく利用者が不便を被っており(注131),また規制を受けている管理事業者との適正な競争が出来ない事態が生じている
非一任型の管理事業を実施していると称して,実際には一任型の管理事業と類似の形態で業務を行う事業者が出現する可能性がある
一任型の管理事業者が非一任型の管理事業を兼業する場合,例えば,音楽の放送,通信カラオケ,ネット送信のように使用料を包括的に支払うことを前提にビジネスモデルが構築されている場合に,突然「この音楽は非一任型の管理なので,別途使用料を徴収する。」といわれる可能性がある
などから,円滑な著作物等の流通を阻害するのではないかという意見があった。
 しかし,一方で,
管理事業者が非一任型の管理事業を営むことは,非一任型の管理についても許諾権限は当該管理事業者にあるので,一つの著作物等についての多様な利用の手続き窓口が集中化し,著作物の利用の円滑化に資していると評価できる(例えば,非一任型の管理の兼業を規制すると,規制をきらう権利者が自己管理や非一任型のみの管理事業者を選択する可能性がある)
権利者の選択の自由の確保などを目的として,規制緩和の方向でできた管理事業法の制定趣旨を考えると,非一任型の管理に問題があるというだけで規制を強化しようという結論を出すのは,制度論としてはおかしいのではないか
非一任型の管理事業は多くの分野で多数の事業者(多くの場合小規模事業者)が存在すると思われるので,仮に全てを規制するとなると,かなり大きな影響があるのではないか
利用者側から両者の区別が分かりにくいという意見については,個々の管理事業者の利用者サービス(例えば,積極的な情報公開)の問題でもあり,それを促すために,文化庁が問題のある管理事業者については,適切な指導助言を行うことによって,ある程度解決できるのではないか
など非一任型の管理事業を規制対象に含めることについて慎重な意見があった。
 本委員会としては,一部の分野でその弊害が現れていると指摘する意見もあるが,
非一任型の管理事業の実態が十分把握されておらず,同一の分野において異なる管理方法を行う事業者が混在することや同一の管理事業者が非一任型の管理事業者を兼業することによる具体的な弊害が検証されていないこと
非一任型の管理については,旧仲介業務法の時代から実施されている業務方法であり,当時規制の対象であった小説,脚本,音楽(歌詞・楽曲)の分野においても事実上規制が行われていなかった経緯もあるので(注132),規制対象の拡大の必要性については,政府の規制緩和政策の考え方も踏まえながら,慎重に対応する必要があること
仮に非一任型の管理事業を規制するとした場合,規制の方法によっては,広範な事業者に規制を拡大したり,管理事業者が非一任型の管理事業を行えなくなったりすることにもなり,かえって円滑な利用を阻害する可能性もあるので,その方法については慎重な検討が必要になること
などから,少なくとも現状においては,制度改正の必要性は認められないと考える。
 なお,利用者側から,事業者の業務の実態に照らして,それが一任型の管理か非一任型の管理か判断しにくいとの意見もあることから,文化庁は具体的な例などを盛り込んだ法解釈に関するガイドラインを作成し,事業者側及び利用者側に提供していく必要があると考える。
 また,一任型の管理事業を行っているにもかかわらず非一任型の管理事業者であるとして文化庁長官の登録を受けないのは,管理事業法違反として,同法第29条により罰則の対象となることから,仮にそのような事業者が存在するとすれば,文化庁は当該事業者から事情を聞くなどして実態の把握に努め,適切な措置を講じる必要がある。


(注130)
 自己管理には,著作権者自ら著作物の許諾その他の管理を行う場合と,事業者が著作者から著作権の譲渡を受けて許諾その他の管理を実施する場合とがある。後者の例としては,著作者から著作権の譲渡を受けて事業を行う音楽出版者がある。
(注131)
 特に教科書に準拠した学習参考書等や大学入試問題等の試験終了後の利用(例えば問題集としての出版)の分野については,そこで使われている著作物に代替性がないので,非一任型の事業者から高額の使用料を求められると,利用者が対応に苦慮する場合があるとの指摘がある。
(注132)
 旧仲介業務法は,一任型の管理か非一任型の管理かを問わず,信託,代理及び媒介による管理を規制していたが,例えば小説を取り扱う翻訳エージェントが行う非一任型の管理は事実上規制されていなかった。また,文化庁長官から業務許可を得た仲介業務団体においても,非一任型の管理の存在を認め,例えば音楽の映像作品への利用については,使用者と協議の上使用料規程に定めた額と異なる額を徴収することを認めていた。

2特定分野における管理事業者の一元化について

ア 現行制度の概要
 管理事業法では,あらゆる著作物等のあらゆる利用区分について,信託,代理又は取次により一任型の管理事業を実施することは,文化庁長官への登録を行いさえすれば,誰でも行うことができることになっており,出版物の複写や音楽の演奏等の分野のように,単一又はごく少数の団体により管理される方が効率的な管理を実現できるといわれる分野について,特に法律上の参入制限は設けていない。

イ 意見募集の内容
 文献複写の分野については,現在社団法人日本複写権センターなど3つの管理事業者が存在し,一任型の管理事業と非一任型の管理事業が混在していることなどから,利用の円滑化を図るために,管理事業者の一元化を望む意見があった。また,社交場,飲食店,旅館,ホテル等の分野における音楽の演奏の管理についても,利用の円滑化の観点から同様の意見があった。更に,特定分野における管理事業者の窓口の統一や情報の一元化によって対応できるという意見があった。

ウ 検討の結果
 文献複写の分野については,各事業者が管理対象としている著作物や管理方法に違いがあるものの,例えば,企業等の内部利用のための複写については,国内権利者の著作物は社団法人日本複写権センターが,また,米国の複写権管理団体であるCCC(Copyright Clearance Center)の管理する著作物は有限責任中間法人学術著作権協会が管理するという事実上の業務分担が行われている。また,企業等が外部に提供するための複写については,株式会社日本著作出版権管理システムと有限責任中間法人学術著作権協会の2団体が業務を行っている。
 このように,文献複写の分野については,複数の管理事業者が業務を行っているものの,現状ではある程度の秩序のもとに行われており,そのことが円滑な利用を著しく阻害しているとまではいえない。
 また,音楽の演奏についても,演奏権の管理には,大きな組織力とかなりの管理コストが必要なところから,現状では社団法人日本音楽著作権協会だけが管理事業を行っている。
 以上の点から,現状ではこれらの分野について一般の分野よりも厳しい規制をする必要が認められず,制度改正の必要はないと考える。
 なお,規制の強化により,管理事業者の一元化を図るのではなく,管理事業者側の方で,利用者側の利便性に配慮した契約システムを構築することで対応していくことは大変重要なことである。例えば,どの管理事業者がどのような著作物等を管理しているかが利用者側から理解しやすい仕組の構築,複写実績報告などの関連業務の統合など,情報の透明性の確保や管理事業者間の業務協力の強化などによりある程度対応できる問題であると考えられる。

(2)適格性を欠くと思われる管理事業者への対応

1登録要件の強化等について

ア 現行制度の概要
 著作権等管理事業法は形式審査による登録制度を採っており,また登録要件自体も新規参入を容易にするという観点から必要最小限度のものとなっている(法第6条)。

イ 意見募集の内容
事業を行うノウハウ等を有していない管理事業者も散見されるため,他人の財産を管理する能力のない者による登録を認めないという観点から,現在の登録要件を強化又は登録手続を厳格にすべきである(注133)
登録をして一定期間経過後も,管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁に届け出ていない管理事業者が存在していることから,登録時又は登録後一定期間内の届出を義務化すべきである。
実態をともなわない管理事業者をとりしまるため,登録取消,抹消の手続きについても厳格化すべきである。
などの意見があった。

ウ 検討の結果
 形式審査権しかない登録制度を維持する限り,登録申請時に管理事業者の実態に立ち入って審査を行うのは難しいので,当面は,実態面で問題のある管理事業者について,文化庁は管理事業法第19条,第20条及び第21条の指導監督に関する運用基準を定め,これに基づき厳正な指導監督を行うことで対応すべきと考えられる。
 例えば,文化庁長官は管理事業法第21条第2項の規定に基づき,登録から一年以内に管理事業を開始せず又は引き続き1年以上管理事業を行っていないと認められる事業者の登録を取り消すことができることとなっている。
 この登録の取消処分については,現状でも登録から一定期間経過後も管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届け出ていない者が存在しており,また今後は,一旦管理事業を開始したものの途中で事業を休止し相当期間管理事業を行っていないと認められる者も現れると思われるので,積極的に活用すべきである。
 登録要件の追加に関しては,現状では直ちに要件を追加すべき状況であるとは考えないが,引き続き管理事業者の実態を注視していく必要がある。

(注133)
 例えば,信託業法では,免許・登録の要件として,1資本要件,2人的要件,3保証金の供託,等の要件を課しており,他人の財産を管理等するにふさわしくない者の参入を排除している。


前のページへ   次のページへ

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ