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参考資料1−2(裁定制度の在り方について)
著作権者不明の場合の裁定申請の手続き見直し等について
1.背景
○
著作権法は,
著作権者が不明の場合であって,相当な努力を払っても著作権者を見つけることができないときには,文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる
制度を設けている。(第67条)
○
他方,この制度は,調査事項が明確でなく,また申請の手引書が公表されていないことから,
利用しづらいという意見
があり,「知財推進計画2004」において,手続きの見直し等が求められていたところである。
2.内容
(1)
手続きの見直し
○ 不明な著作権者を捜すための調査方法を,以下の5項目に整理。
著作者の名前からの調査
利用者(出版社など)への照会
一般や関係者への協力要請
専門家への照会
著作権管理団体への照会
○ また,「
一般や関係者への協力要請」については,従来,
新聞・雑誌等への広告掲載を求めていた
が,申請者の経済的負担を軽減する観点から,
インターネットのホームページへの広告掲載でも可
とした。
○ 併せて,インターネットによる効果的な調査を可能とするため,
社団法人著作権情報センターでは,4月25日(月曜日)から,「不明な著作権者を捜す窓口ホームページ」を開設
。
(2)
「申請の手引き」を作成・公表
○ 文化庁への申請に必要な手続き,申請様式例等を説明した
「著作物利用の裁定申請の手引き」を作成し公表
。
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