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1.過去の著作物等の利用の円滑化方策について

(1) 総論
(流通阻害の原因)
 使用料を支払うための作業費用(権利関係の調査、契約作業等)の高さと、複数の著作権等管理事業者間で権利の移動があった場合など、管理対象外となった著作物を無許諾で使用するリスクとその対応のコスト(保険など)があり、利用の円滑化は大きな課題である。(音楽配信 戸叶氏、CC 野口氏)
 著作権法上の権利が二次利用の阻害要因というのは誤解であり、関係者間の協議を通じて解決する問題である。(実演 椎名氏)
 契約において弱い立場に置かれている者は、そもそも権利譲渡をしていることが多く、流通の阻害にはならない。(文芸・シナリオ 西岡氏)
 著作権等管理事業者の場合、応諾義務があり、通常の利用で拒否することはないため、実質は報酬請求権と同じ働きになっている。(文芸・シナリオ 西岡氏)
 音楽以外の分野では、管理事業者が管理する著作物等のシェアが高くなく、団体に属していない者の著作物、団体がない分野の著作物を利用する場合の交渉に時間・労力等がかかる。(放送・NHK 梶原氏、教育 酒井氏・佐藤氏)
 円滑な利用を阻害しているのは、権利者不明の場合や、権利者が誰か分からない場合であって、コンテンツホルダーが権利者情報を管理することが重要である。(実演 椎名氏)
 権利者不明の場合以外でも、多くの権利者が関わっており、そのうち1人でも利用を拒否したら利用ができない場合がある。(梶原委員)
 相続により権利者が分散することで、交渉コストが増大する。権利を管理する自覚のない権利者については、著作物の利用を阻害する大きな要因である。なんらかの行政上の措置が必要ではないか。(音楽配信 戸叶氏)
 戦時加算があることにより、対象国ごとに保護期間が異なるほか、戦時加算の適用の有無について、著作権の譲渡の有無等も調査する必要があり、円滑な利用の障害となっている。(音楽 川口氏・朝妻氏、青空文庫 富田氏)

(対応の基本的な考え方)
 エンドユーザーにとって、著作物の購入の際に大きな判断要素となる価格は重要であり、権利処理が円滑に行われることで、適正な価格の著作物が提供されれば、購入者も増える。(エンドユーザー 津田氏)
 権利者の犠牲の上に利用の促進を図ろうとするのは、文化尊重の立場とはほど遠いものである。権利の集中管理を進めようとする取組も進まなくなる。(音楽 川口氏・朝妻氏、実演 椎名氏)
 過去の著作物等の利用に偏重すると、実演家の就業機会が失われるおそれもあるため、バランスのとれた方策が必要。(実演 椎名氏)
 従来、権利者不明時の裁定制度というと特別なものだったが、今後は、もう少し日常の中で利用に困っている場合にも使えるような制度を考えるべき。(瀬尾委員)
 官に頼らず民同士で紛争を解決する文化のある国と日本との違いは勘案して制度を考えなければならないが、今後は、まず自己責任で解決していく方式を考えていくべきではないか。(都倉委員)

(保護期間問題との関係)
 裁定制度の改善や権利者情報のデータベースの構築などは、保護期間の在り方と密接に関連し、延長するためには必ず達成しなければならない問題である。(出版 金原氏)
 延長したとしても、需要に見合ったコストで著作物が利用できるかどうかという方法論から議論を進めるべきである。(佐々木(隆)委員)
 権利者情報データベースの整備や裁定制度の改善は必要であるが、それらがあれば保護期間を延長してもいいという議論ではなく、保護期間とは別個の問題として取り組まなければならない課題である。(青空文庫 富田氏、実務家 福井氏)
 権利者情報のデータベースは個人情報の蓄積であって扱いが難しく、構築は可能なのか。架空のデータベースに期待して保護期間延長の議論をすべきではない。(慎重な創作者 寮氏)
 保護期間を延長しないことが最大の円滑化策である。(実務家 福井氏)
 戯曲の場合、著作者の同意の下で改変、加筆が行われるため、海外の作品までも含めた集中管理許諾方式はほぼ無理で、人格権だけ延長しないことも国際協調の観点から困難など、利用の円滑化やアーカイブだけでは問題は解決しない。(慎重な創作者 平田氏)
 放送番組をインターネットで流通させるための二次利用の円滑化は、50年前のテレビ番組など残っておらず、保護期間延長の問題とは無関係である。(三田委員)

(2) 集中管理、関係者間協議の推進について
 著作権等の集中管理をより一層推進し、一定の使用料を支払えば利用できるようにする体制を構築すべき。(放送・NHK 梶原氏、公立図書館 糸賀氏)
 権利者の権利を制限するのは難しい問題であり、権利の集中管理を進めることによって、複数権利者の場合の利用円滑化の解決にもなるのではないか。(梶原委員)
 過去の放送番組の二次利用については、既存の枠組みの中での関係者間の協議を通じた解決では限界があるのではないか。(金委員)
 一元集中管理を進めることは、便利だが、逆に手数料や使用料の高額化を招く可能性がある。(慎重な創作者 平田氏)
 戯曲を、改変を前提として利用する高校演劇のような場合には、改変を許容するかどうか個別に作家が判断するしかなく、集中管理は難しい。集中管理や強制許諾で対応を考える方向だと、例えば亡くなった作家の作品を高校演劇などで使えにくくなる等の問題がある。(平田委員)

(3) 権利者情報の管理、データベースの構築について
(コンテンツ・メタデータの管理)
 今後、デジタルデータがパッケージなしで流通する場合に、コンテンツホルダーが、権利者情報を含めたコンテンツ情報(メタデータ)を参照可能な状態に保持するとのルール作りが必要である。(実演 椎名氏)
 映像制作会社のように小規模な会社では、メタデータの管理の余力がなく、支援が必要である。(文芸・シナリオ 西岡氏)
 放送番組では、今後のものについては権利情報の管理に取り組んでいるが、二次利用が想定されていなかった過去のものについては、管理されておらず、権利者が誰なのかも不明な場合がある。また、外部制作の場合には、十分に管理できているか不明であり、メタデータを収集するシステムを構築中である。(放送 梶原氏・池田氏)
 脚本の分野では、ほぼ90パーセント以上の権利者の所在を把握できており、定期的に連絡も取っているので、権利者不明になることは、ほぼあり得ない。(文芸・脚本 寺島氏)
 今後は、権利者自身が氏名表示、データベースへの登録などによって自分の所在を明示する必要がある。それをしていない場合には、比較的容易に利用できるようにする一方、後に権利者が現れたときに相当額が払われたり、供託金が国庫帰属でなく共通目的基金となるような新たな裁定制度を考えてはどうか。(瀬尾委員)

(権利者情報データベースの構築)
 各団体が管理する著作者情報には限界があるが、(国レベルで)外国人著作者も含めて網羅的に所在情報データベースを構築し、無料で国民に公開すべき。(三田委員、文芸 坂上氏、教育 酒井氏・佐藤氏、公立図書館 糸賀氏、写真・松本氏 等)
 著作者の没年を(国レベルで)外国人著作者を含めて網羅的に調査して生没年データベースを構築し、国民に無料で公開すべき。併せて、翻訳権十年留保に関する情報も盛り込むべき。(青空文庫 富田氏、公立図書館 糸賀氏)
 利用に当たって一元的な交渉窓口となる公的機関の整備も検討すべき。(教育 佐藤氏)
 コンテンツポータルサイトの著作権やライセンスの帰属の情報が諸外国でも真正と判断してもらえるように、国がコンテンツポータルサイトの認証をすることも考えるべきではないか。(久保田委員)

(データベースの実現性)
 データベースは、そこに積極的に協力する権利者が多くいなければ、根本的な解決にはならず、権利管理をしない権利者への対応は別途検討が必要である。(CC 野口氏)
 米国のように登録制度に一定の効果を持たせることはベルヌ条約違反ではなく、権利の所在を明示させる一方で、この制度を利用した者には一定の効果を享受させる仕組みは検討の価値がある。(CC 野口氏)
 英国のガウワーズレポートでは任意の著作権登録システムが提案されているが、登録のインセンティブを高めるような制度的な措置も考えられているのか。(金委員)
 個人情報保護法が施行され、第三者への個人情報の提供が制限されるようになったことで、権利者の所在情報を得るのが困難になっている。(公立図書館 糸賀氏)
 権利者情報のデータベースは個人情報の蓄積であって扱いが難しく、構築は可能なのか。架空のデータベースに期待して保護期間延長の議論をすべきではない。(慎重な創作者 寮氏)【再掲】
 網羅的なデータベースは、膨大な情報量になる。莫大な予算を伴うことになるが、その負担を国民に負わせることが適切か。(実務家 福井氏)

(4) 権利者所在不明の裁定制度に対する意見
(現行制度の改善)
 現行の裁定制度と英米で提案された制度とは、後から権利侵害を問われないという法的安定性の面と許諾手続の費用・時間の面で一長一短だが、権利者を探す作業の負担はどちらも負わなくてはならない。裁定制度の問題とは、審議会を経る時間などの文化庁の事前手続によるものか、それとも、権利者を探す実際のインフラが不足しているということによるものなのか。(渋谷委員)
 著作権使用料の多少にかかわらず、手数料等が高く、時間がかかる等の問題がある。手数料の減額や国の補助、裁定に特化した審議会・委員会の定期開催による迅速化等が必要である。(三田委員、文芸・シナリオ 西岡氏、放送・NHK 梶原氏、書籍 金原氏、教育 酒井氏・佐藤氏、障害者 井上氏、博物館 井上氏)
 補償金の額を決定するための審議会について、分野ごとに著作物を類型化して金額をランク付けしておけば、時間が短縮されるのではないか。(久保田委員)
 例えば文芸の分野では文藝家協会に登録しない者の大部分は経済的利益を求めていない者であり、非営利のアーカイブのような利用であれば、文藝家協会のホームページをチェックして名前がなければ、「相当な努力」を払ったことにするなど、利用者に負担のないようなガイドラインを作成すべきではないか。(三田委員)
 裁定制度の利用に際して、社団法人著作権情報センターのホームページで著作物を探索する場合、写真などの公衆送信について、権利制限が必要ではないか。(放送・民放連 池田氏)
 新聞、雑誌のように1点の出版物に多くの著作物が含まれている場合は、権利者を調査するのが特に困難であり、事実上裁定制度が利用できない状況である。(国会図書館 田中氏)
 裁定制度は、著作者調査の「相当な努力」に多大な時間と費用がかかり、利用の経済的価値に見合わない場合には、限界がある。英米で提案された新規制度についても検討が必要である。(三田委員、国会図書館 田中氏)
 現行の裁定制度は、実際の著作物の利用者しか申請できないのではないか。権利処理をして第三者にから相手方に提供するようなことができないか。(梶原委員)
 今後は、権利者自身が氏名表示、データベースへの登録などによって自分の所在を明示する必要がある。それをしていない場合には、比較的容易に利用できるようにする一方、後に権利者が現れたときに相当額が払われたり、供託金が国庫帰属でなく共通目的基金となるような新たな裁定制度を考えてはどうか。(瀬尾委員)【再掲】
 緩やかな裁定制度を作る際には、条約上の問題と人格権の問題がある。人格権については、特に著作物を改変して利用することには、権利者はナーバスになるため、人格権の取扱いもあわせて考えるべき。(瀬尾委員)
 戯曲を、改変を前提として利用する高校演劇のような場合には、改変を許容するかどうか個別に作家が判断するしかなく、集中管理は難しい。集中管理や強制許諾で対応を考える方向だと、例えば亡くなった作家の作品を高校演劇などで使えにくくなる等の問題がある。(平田委員)【再掲】
 障害者が著作物を享受するためには、図書の媒体変換などの障害者の権利に関する部分は、裁定制度についても別途の取扱いが検討できないか。(常世田委員)

(効果の第三者効)
 ある作品について裁定手続きが終了した後に、後から同じ作品を利用する第三者が、再度、調査等の手続を経ることは不経済である。利用目的の公益性が高い場合、利用態様が権利者を害しない場合には、料金の支払いのみで裁定を認めるべき。(CC 野口氏)
 権利者の所在不明の場合の調査について、一人が調査を行った場合には、その結果が対世的に及ぶような方策を検討すべき。(CC 野口氏)
 少なくとも、国立国会図書館が権利確認をした成果については、公表すべき。(青空文庫 富田氏)

(著作隣接権に関する裁定制度)
 過去の放送番組等の利用の際には、実演家の所在不明の場合などがあり、著作隣接権についても裁定制度が必要である。(放送 池田氏・梶原氏)
 権利者情報を含めたコンテンツ情報(メタデータ)は、コンテンツホルダーでなければ収集し得ず、コンテンツホルダーが、権利者が誰か分からない場合の裁定制度を求めるのは不合理である。今後の作品については、権利者団体との協力により利用の仕組みを作る方向で検討すべき。(実演 椎名氏)
 著作隣接権の裁定制度については、実演家等保護条約との関係で整理すべき問題があったのではないか。(生野委員)

(5) 権利者が複数存在する場合の利用について
 複数権利者のうち一部の許諾が得られない場合については、共有著作権の権利行使に当たり、一定の条件の下に利用が可能となる仕組みについて検討が必要。(音楽 川口氏・朝妻氏)
 映画の著作物については、多数の権利者が関係するため、一部の許諾が得られない場合については、共有著作権と同様に、正当な理由がない限り同意を拒否できないようにすべきではないか。(放送 池田氏・梶原氏)
 複数権利者が一つの財に対して権利を有している場合、「アンチ・コモンズの悲劇」として市場での解決は困難なことが立証されている。より簡便な裁定制度や同意の推定規定を導入すべき。(CC 野口氏)
 共有者のうち一部の同意が得られない場合に、強制許諾のような行政の関与による措置は考えられないのか。(金委員)
 第65条の規定は、共同著作物については共同の創作の意図があること等を背景としていることから、例えば、著作権者が著作者である場合とない場合とで「正当な理由」の解釈の判断を分けて、前者により強い拒絶を許容するなどとすれば、ある程度円滑化に対応できる可能性もあるが、立法論としても、共同著作物以外の共有の場合にも第65条のルールを適用させる妥当性も考えなければならない。著作権が禁止権であることを考えれば、他の共有者の権利行使も禁止できていいという考え方もあり得るが、報酬請求権とのバランスを考えて、どこまで著作権に禁止権としての性質を認めるべきなのかという問題はやはり残る。(上野委員)
 権利者の権利を制限するのは難しい問題であり、権利の集中管理を進めることによって、複数権利者の場合の利用円滑化の解決にもなるのではないか。(梶原委員)【再掲】
 相続人が多数の場合でも、相続人の代表者との話で大体は解決がつく。問題となるのは一部の相続人の所在不明の場合であり、簡易な裁定制度ができれば、不安はほとんど解消するのではないか。(三田委員)
 相続人の代表者とだけ話をしても、一部の権利承継者から訴訟を起こされる可能性は当然あるのではないか。日本の遺族はあまり主張をしないが、海外の作品の上演が多い演劇などの分野では現実に起こりうる。(久保田委員、平田委員)
 『電車男』などのネットで行われる新たな形態の創作活動も、共同著作の問題になるかもしれないが、今後の問題として別途考えれば済むのではないか。(三田委員)

(6) その他の利用円滑化制度の提案
(総論等)
 過去の放送番組の二次利用についても、実演家の権利を制限せずとも、所在不明の場合には、権利者団体は探索に協力しているし、総務省の研究会では、何らかのファンドを用意して、権利者が現れたときに支払いができるような仕組みを検討していたことがあるなど、まだ努力する余地があるのではないか。(実演 椎名氏)
 過去の文学作品の復刻などで、所在不明で遺族も分からないような場合には、一定の印税を積み立てておいて利用するような仕組みでいいのではないか。(三田委員)
 裁定制度以外でも、十分な調査をした上で、過去の著作物について利用できる制度を作っていくべきではないか。(書籍 金原氏)
 官に頼らず民同士で紛争を解決する文化のある国と日本との違いは勘案して制度を考えなければならないが、今後は、まず自己責任で解決していく方式を考えていくべきではないか。(都倉委員)【再掲】
 エンドユーザーにとっては、入手しやすさと同時に、取扱いの利便性も重要である。特定少数の間でコミュニケーション目的で行う複製については米国のフェアユース規定のような枠組みを作るべき。(エンドユーザー 津田氏)
 公共的な利益があるときに一方的に利用拒絶がされないよう、利用拒絶ができる場合を、利用拒絶をしなければ「通常の利用を妨げる」場合で「正当な利益を不当に害する」ときに制限すべき。(公立図書館 糸賀氏)
 没年確認ができないような場合、生後又は作品公表後150年で保護期間が終了することとすべき。(青空文庫 富田氏)

(英米で提案された権利者不明時の制度)
 裁定制度は、著作者調査の「相当な努力」に多大な時間と費用がかかり、利用の経済的価値に見合わない場合には、限界がある。英米で提案された新規制度についても検討が必要である。(三田委員、国会図書館 田中氏)【再掲】
 現行の裁定制度と英米で提案された制度とは、後から権利侵害を問われないという法的安定性の面と許諾手続の費用・時間の面で一長一短だが、権利者を探す作業の負担はどちらも負わなくてはならない。裁定制度の問題点とは審議会を経る時間などの文化庁の事前手続によるものか、それとも、権利者を探す実際のインフラが不足しているということによるものなのか。(渋谷委員)【再掲】
 今後は、権利者自身が氏名表示、データベースへの登録などによって自分の所在を明示する必要がある。それをしていない場合には、比較的容易に利用できるようにする一方、後に権利者が現れたときに相当額が払われたり、供託金が国庫帰属でなく共通目的基金となるような新たな裁定制度を考えてはどうか。(瀬尾委員)【再掲】
 緩やかな裁定制度を作る際には、著作物を改変して利用することには、権利者はナーバスになるため、人格権の取扱いもあわせて考えるべき。(瀬尾委員)【再掲】

(7) 放送番組の二次利用について
(二次利用に当たっての課題)
 放送番組では、新しいものが次々と求められているのが実態であり、過去の番組の利用が求められることはそれほどない。(文芸・脚本 寺島氏)
 二次利用の許諾が困難という場合、職業的な実演家の所在不明と、一般人の「写り込み」の問題が混同されているが、区別して議論すべき。(実演 椎名氏)
 また、放送事業者が、当初から二次利用を想定して契約をすれば済む問題ではないか。(中山委員)
 当初から二次利用を想定して契約をしておくことについては、ドラマやアニメについては行っているが、バラエティーなど二次利用されるか分からないものについては、当初の段階で契約を行うのは難しい。(放送・民放連 池田氏)
 音楽以外の分野では、管理事業者が管理する著作物等のシェアが高くなく、団体に属していない者の著作物、団体がない分野の著作物を利用する場合の交渉に時間・労力等がかかる。(放送・NHK 梶原氏、教育 酒井氏・佐藤氏)【再掲】

(権利者所在不明の場合)
 放送番組では、今後のものについては権利情報の管理に取り組んでいるが、二次利用が想定されていなかった過去のものについては、管理されておらず、権利者が誰なのかも不明な場合がある。また、外部制作の場合には、十分に管理できているか不明であり、メタデータを収集するシステムを構築中である。(放送 池田氏・梶原氏)【再掲】
 過去の放送番組等の利用の際には、実演家の所在不明の場合などがあり、著作隣接権についても裁定制度が必要である。(放送 池田氏・梶原氏)【再掲】
 権利者情報を含めたコンテンツ情報(メタデータ)は、コンテンツホルダーでなければ収集し得ず、コンテンツホルダーが、権利者が誰か分からない場合の裁定制度を求めるのは不合理である。今後の作品については、権利者団体との協力により利用の仕組みを作る方向で検討すべき。(実演 椎名氏)【再掲】
 過去の放送番組の二次利用については、既存の枠組みの中での関係者間の協議を通じた解決では限界があるのではないか。(金委員)【再掲】
 過去の放送番組の二次利用についても、実演家の権利を制限せずとも、所在不明の場合には、権利者団体は探索に協力しているし、総務省の研究会では、何らかのファンドを用意して、権利者が現れたときに支払いができるような仕組みを検討していたことがあるなど、まだ努力する余地があるのではないか。(実演 椎名氏)【再掲】

(その他)
 番組制作に協力した研究者が、学会等で放送番組を活用する場合等の権利処理の方策についても検討すべき。(博物館 井上氏)
 放送番組をインターネットで流通させるための二次利用の円滑化は、50年前のテレビ番組など残っておらず、保護期間延長の問題とは無関係である。(三田委員)【再掲】

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