資料3 私的録音録画補償金制度の具体的制度設計について(案)平成20年5月8日 1 制度設計に当たっての基本的な考え方
2 具体的な制度設計(1)録音録画機器・記録媒体の提供に着目した制度設計現行制度の基本的枠組みを維持するという立場から、録音録画機器・記録媒体の提供という行為に着目した制度を維持すべきである。中間整理においても、この考え方が大勢であった。 (2)対象機器・記録媒体の範囲基本的な考え方対象機器・記録媒体について、中間整理では、「著作物等の録音録画が行われる可能性がある機器は原則として対象すべきであるという考え方」と「現行法の考え方を原則として維持すべきであるとする考え方」を並べているが(中間整理P129、P130参照)、現行制度は、録音録画を主たる用途としている機器及び記録媒体を対象としているところであり、基本的な考え方に沿って、これを維持するものとする。 機器等の類型ごとの考え方
第30条第2項の改正以上の考え方を第30条第2項において明確にするため、次の点について所要の法改正を行う必要がある。
(3)対象機器及び記録媒体の決定方法政令指定方式の維持
評価機関の設置
(4)補償金の支払義務者
(5)補償金額の決定方法認可制の維持現行制度では補償金額の決定にあたり、指定管理団体から文化庁への申請に基づき、文化審議会での審議を経て、文化庁の認可を受けることとなっており、この点についても現行法の手続きを維持することが適当である。 認可にあたり関係者の意見を反映する仕組
補償金額の決定に関して考慮すべき事項補償金額の決定に関して次のような事項を考慮すべきである。
(6)私的録音録画補償金管理協会
(7)共通目的事業
(8)補償金制度の広報
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