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私的録音録画が可能である全ての機器、記録媒体を補償金の対象にすれば、決定方法を決める必要がなくなるが、これは理想であり、現実的にはフランスの例に倣い、公的な評価機関に補償金の額の決定を併せて委ねることが必要。
従来のような政令指定やメーカーと権利者との協議等による決定では非常に長い時間がかかる。急速に技術等が発達する時代にあって、補償金の対象とするかどうか決定するまで機器、記録媒体を販売しないというわけにもいかないので、何年も委員会で議論しなければならない状況も起こり得る制度では問題である。
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JEITAとしては法的安定性や明確性を担保するために政令指定方式は維持すべきという意見。政令指定方式そのものの問題点というより、新たな対象の追加に迅速に対応できない、消費者からみて決定プロセスの透明性が確保されていない、技術を指定する現行制度は消費者には理解しづらいという個々の問題点そのものを議論しきちんと分析して、違う解決方法も考えるべき。
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現行制度のいろいろな問題のかなりの部分は運用を改善することで解決できるのではないか。そういうことをもっと議論していくべきではないか。
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政令で技術を記述する現行の方式は、対象が非常に明確であり、紛争防止機能が高いという点は評価されてよいのではないか。
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分離型で専用機器、記録媒体という前提で現行の政令指定方式が構成されており、政令指定の要件が現実に合わなくなっているという問題ではないかと思う。そこを見直す際、とりあえず録音録画に供される機器、記録媒体とだけ定義して、実際の補償金の課金にあたり様々な要素を勘案して決定していくという方式が一番望ましいのではないか。
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現行制度はビジネスとしての著作権を保護する政策という性質が強いと考える。私的録音録画の範囲の決定は確かに法制度かもしれないが、それを補償することや、対象機器と補償金額を法制度で決めるという考え方に違和感がある。新しい体制作りの中で、契約でなく法制度によってエンドユーザーから見て非常にわかりにくい形で徴収、分配して金を動かすのはいかがなものか。
IT化の進展によりデジタルコンテンツの利用やそれを取り巻くビジネスのあり方が大きく変化しており、新しいビジネス形態が生じたり既存のビジネス形態の変化が起こる。
制度設計をきちんと議論し、位置づけた上で対象機器、記録媒体について考えていただきたい。
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著作権にはビジネスの側面があり、例えばJASRAC(ジャスラック)の場合、市場規模、コンテンツと権利者の関係、制作・演奏・メディア製作者などどの段階でどう対価が支払われるのかなど、実態をきちんと理解した上で、その中に補償金制度がどう入るのかを議論すべきではないか。
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ヤフーの動画投稿サイトにJASRAC(ジャスラック)が管理する音楽がユーザーから投稿された際にヤフーが著作権料を支払う方向で契約が進められつつあるが、これは決して法制度でなくビジネスとして両者が検討して契約を進めようとしているものであり、資本主義の原理に基づき当事者が契約するという自主的な動きだと思う。私的録音録画の件ではないが、これまでにない著作権料の支払い方の模索の一つの形だと思う。
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ハードディスク録画機などの一体型機器やブルーレイディスク録画機などは明らかに録画専用機器なので早急に補償金の対象にしていただきたい。汎用機器は、録画機能を持っているところに着目し、ユーザーに不公平感がないような形で補償金の制度の対象にしていただきたい。
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迅速な対応のために政令指定制度を変更することは望ましいが、政令で定められる一定の一般的な基準は可能な限り透明で具体的にしてほしいと希望している。
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ヤフーの件は許諾権を前提とした著作物の一つの利用形態として新しく生まれてきたものであり、利益調整が契約によって果たされたと理解すればいい。録音録画機器、記録媒体による利益やそれを使った録音録画による利益を調整する仕組みは、権利者に許諾権はないため補償金制度によるしかないと思う。権利者と利用者、メーカーの個々の私的な相対契約ではこの問題は解決されないから、大きく包括的に処理するためにこの制度ができていると思う。
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保護主義的な事態に陥るのではないかという指摘に同感である。補償金制度は契約で届かない範囲を補償するという前提のもと、現状は私的複製の対価を含めて契約していないということから出発する意見も提示されているが、なぜこれから契約で処理できないのか、どこに障害があるのかというところについてよく説明されていないのではないか。補償金制度の議論の前提として、契約がなぜできないか、何が障害であるのかをきちんと説明しないと、何を補償すべきかの議論につながらない。
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適法配信は30条の範囲から外して契約にゆだねる提案があるが、これまで当小委員会や法制問題小委員会では、JASRAC(ジャスラック)は配信段階までは契約で処理しているがそれ以降については処理していないという主張だった。現在、適法配信を除外するように意見が変わったのか、あるいは主張は変わらないが評価は変わったのか。
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契約が届かないところに補償措置を考えていくのか、補償措置があるからその部分は契約の範囲外としようとするのか、立ち位置が2つに分かれていることによりなかなか話がかみ合わないのだと思う。
契約と補償の関係の考え方と、録音録画機器のどのような用途について補償が必要なのか、無償で私的録音録画を行える領域は本当にないのかについてまず議論すべきであると考える。
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JEITAの主張する契約による処理では、例えば配信の対価に私的録音の対価を含めて徴収し、権利者に還元できるという理屈であろうが、30条により私的複製が無許諾で可能なことを前提にして、メーカーが多くの機器を売って得ている利益は調整する必要がないと考えているのか伺いたい。
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録音録画機能がある機器の販売によりメーカーが利益を得ていることは事実だが、その利益を補償金や契約で権利者に還元する必要はないと考えている。私的録音録画することが違法行為とすれば、メーカーは違法行為の幇助になって法的に還元の理由もあると思うが、現行法ではそうはなっていない。還元を行う契約があり得るかと問われると、無くはないとしか申し上げられない。
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放送事業者から見て視聴者との契約と権利者との契約があるが、視聴者と私的録画の対価を含んだ契約を締結するとすれば、逆に言うと私的録画を30条の範囲から外すことになり、自由な私的録画は認めない方向になっていくのではないか。私的複製が今まで文化、経済の発展に寄与してきたことと個人の楽しみを考えると、やはり私的録音録画の自由、権利者の許諾なく複製できる範囲は残しておくべきではないか。
録画する視聴者と放送事業者との契約は、どれだけ録画されているか把握できないし、むしろ把握することがよいかどうかという問題になり、権利者との間で複製の対価を含んだ契約をすることも難しくなる。
一方で私的録画が行われているのは確かであり、視聴者も楽しんでおり、録画機器も売れているが権利者だけ阻害されるという問題が起こってくる。知的創造サイクルの一環として権利者に何がしか経済的なメリットを生じさせることは必要であり、現在ベストではないがベターな選択肢として考えられるのが補償金制度であると考える。
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映画の場合は原則コピーネバーであり、無料地上波放送のタイムシフト録画についてのみ、私的録画補償金が運用される前提で放送に提供しており、せざるを得ないという状況である。契約で対処すべきとなると、放送事業者とコピーネバーを条件に契約をせざるを得なくなる。放送事業者を飛び越して視聴者とそれぞれ録画契約を結ぶことも現実的に不可能である。コピーネバーは無料地上波放送にはなじまないので、映画を供用してタイムシフト視聴を許しているかわりに、補償金の運用でバランスをとってほしい。
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複製禁止であれば自由はなく、複製制限がないと自由であることは誰の目にも明らかだが、その中間の許諾なく私的複製できる範囲を複製権を行使している領域と見るのかどうかについての考え方が委員の中で違っていると思う。JEITAとしては、許諾なく私的複製できる範囲については、その範囲内であればその都度許諾がなくても複製をしてもよいと了解されており、ある種包括的な許諾というような観念と考えられるのではないかと思う。
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私的録音録画の対価を契約で処理できるという主張の中には、録音録画機器、記録媒体を売るメーカーの利益の還元の議論が入っていない。そうした方法では調整機能が不十分であり、メーカーの利益を何らかの形で調整することを回避するための主張でしかないと思われてならない。
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現行制度がメーカーの利益を権利者に還元する制度だということであれば、メーカーは協力義務を果たしており、それにより利益を還元していると理解している。
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録音録画源の提供に着目した制度設計では、メーカーの利益の還元という考え方がなくなってしまう。
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例えばアップルがiPodの販売を前提にiTunes Storeを開設しレコード会社と契約するというビジネス全体の中では、私的録音の対価を含めた形で契約で処理をしたことになり、そういう意味ではメーカーと権利者の私的録音録画の対価に関する契約があり得るということだろうと思う。
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ヤフーとJASRAC(ジャスラック)の契約が成立する背景には許諾権があり、許諾を得なければ著作権侵害が起こるという前提があって、その責任をヤフーも負いかねないという現実があると思う。JASRAC(ジャスラック)におけるいろいろなビジネスモデルの検証が提案されたが、許諾権行使の話は、許諾権のないところで生じる私的録音録画の議論とは少し違うのではないか。
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ヤフーの例はそれまでにない新しい著作権料の支払い方が出現したことを申し上げただけであり、本当に法制度で決めるべきことと市場に任せるべきことの一線はどこかについての議論がないということを一番申し上げたい。初めから補償金の対象機器、記録媒体や補償金額の議論になっているが、むしろ何を法制度で決め、何を自由市場に任せるべきなのかをきちんと考えるべきではないか。30条のあり方はもちろん検討すべきだが、補償金制度が常に一緒に議論されているということには非常に違和感を覚えている。
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私的録音録画の対価の還元の問題は、一つの解決法だけを求めるものではないと思う。CDレンタル事業者がJASRAC(ジャスラック)に収益の何パーセントかをフィードバックする契約のように、利益の配分調整を当事者同士が相談をして決める行為は法制度で決められているものではない。好ましいかどうかは別として、誰と誰がどう調整すべきということを議論しなくてもよいのではないか。
一番シンプルな理想形として、権利者と個々のユーザーの契約があると思うし、実際には非常に煩雑になるので、サイトやメディアが代替することも、メーカーがデバイス価格と包括して対処することもあるかもしれず、誰と誰がどこでやるべきという話でもないと思う。
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現行制度がないとすると、誰が考えても、権利者と個々の視聴者との間で解決することはできない。結局誰が間に立つかというと、最も考えられるのがメーカーだろう。
ヨーロッパでは補償金制度ができる前にメーカーと権利者団体が解決に向け協議したが、自分たちが私的複製するわけではないということで結果的に契約関係は成立しなかった。契約による対処もなく補償金制度もない状態が継続したら、権利者の損害も大きくなり、録音録画機器が市販されていることがその原因ではないかと紛争になり、私的録音録画機器が著作権侵害物か、ないしは侵害の幇助かという議論になってしまう。その紛争の決着は、権利侵害なので私的録音録画機器を販売してはいけないか、権利侵害ではないので私的録音録画機器を販売してもよいかのどちらかになる。仮に販売してはいけないとなったら、一番の被害者はメーカーよりも、著作物を自由に視聴できる利益を侵害される視聴者個人なので、それはまずいということで消費者、メーカー、権利者など関係者が知恵を出して補償金制度を作ろうとした。少なくともヨーロッパの議論ではそうであった。
もう一度契約関係に委ねることは、可能であれば良いアイデアだと思うが、どうしても契約関係では解決できないと見受けられる。仮に案があるのであれば提案していただきたい。
現在の議論は、話し合いでは問題を解決できないことからスタートしたことを忘れており、補償金制度は一方のみが利益を得てもう一方が利益を得ていないというような議論になっているが、補償金制度は消費者も含めて利益を得るための方策として考え出されたということを主張したい。
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究極的にはDRMが徹底的に進化し30条の世界がほとんどなくなることで、補償金をゼロにすればいいと思う。そういう社会作りの検討を進めることもこの小委員会の役割ではないか。
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コピーコントロールCD(CCCD)が登場した際、レコード会社に話を聞くと「ユーザーは補償金を支払っているのに複製できないのはおかしいと言うが、ユーザーには私的複製できる権利は存在せず、家庭内の小規模な複製に関しては権利者が捕捉できないからお目こぼしをしてやっている」と言われたことがあり、映画業界では本来コピーネバーにしたいという意向があることも考えると、補償金制度は、実質的に緩衝材になっていてユーザーの私的複製を確保している側面は認めるが、ユーザーの私的複製を担保しているわけではないと思う。
補償金制度があるからユーザーは複製できると権利者が言うのであれば、補償金制度によってユーザーが自由に私的複製する権利も保証することを明確化する必要があると思う。そうなると、30条の縮小の議論もユーザーとしては受容しやすくなるかもしれない。
ただし、ユーザーの私的複製できる権利をどのように保証するかは大変難しく、著作権法の条文に書くのか、sarahやSARVHのホームページのトップに明示するのかなどはっきり議論する必要があるし、逆に権利者に考えを少し伺いたい。
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補償金制度は私的録音録画による権利者の経済的な不利益を補償するための制度であり、国民生活の一分野の話であって、認知度の問題などがありつつ制度が存続してきた側面もあると思うが、補償金制度を税金のような広いシステムにしていくべきではないかなどの議論を聞くと、補償すべきという議論から、録音録画に使用できるかもしれない機器を所有すること自体から対価を徴収すべきという議論に変化している気がしており、個別具体的な議論を扱うこの小委員会でそうした提案をすることが適当かという疑問があるため、本来の補償金制度を拡大していくのか、録音録画機器の所有から対価を徴収する制度に拡大していくのか権利者に意向を伺いたい。
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CCCDは補償金の対象であるMD等への複製を禁じるものではない。
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録音録画機器、記録媒体の販売による利益の調整が必要という発言をしたのであり、録音録画機器を所有していることに課金すべきという主張をしたつもりはない。また、税のような制度にしていくという構想は、私的な利便性を担保するためのインフラとして非常に有効だと考えてはいるが、本小委員会における補償金制度の議論上でそこまで話せるとは思っていないので、私的な利便性の確保と権利者の逸失利益のカバーのためのリーズナブルな制度として補償金制度について議論をしている。
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映画業界では、補償金の受け取りを第一義的に考えたことは一度もない。放送についても、世の中のコンセンサスが取れたうえで劇場用映画のみコピーネバーにしてもらえるならば、補償金の運用も不要であり理想。映画の著作権者としては地上波デジタル放送もコピーネバーにしてもらえれば補償金の運用は全く不要で一番理想だが、残念ながら映画会社が望む最も厳しい制限を他の番組にも求めることができないので、補償金制度の運用を前提に私的録画を受け入れる苦渋の決断をしている。
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現行法でも、30条は国民にコピーする自由を完璧に保証しているのではないか。そのうえで権利者がコピーコントロールを施せば、消費者はそれを買わない自由もある。コピー禁止が施されているコンテンツは補償金の対象外であり配分を受けられないので、補償金制度に矛盾はないのではないか。
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コンテンツの利用形態がパソコンとインターネットを通して伝統的な形態から変容しており、エンドユーザーにとって、合法な利用と違法な利用の境界があいまいになってきたり、実質的に「複製」と「再生」の違いや「ストリーミング」と「ダウンロード」の違いが分かりにくくなってきている。エンドユーザーに私的複製できる権利はないというコンテンツホルダーによるプロパガンダもあった。こうした背景のもと、よく分からないまま私的複製はいけないのかなと思っているエンドユーザーも多分いるので、補償金制度が私的複製を確保することをエンドユーザーの側にも訴えていく意味はそれなりにあるのではないかと問題提起した。エンドユーザーの立場からここ数回の議論を見ていると、エンドユーザーの立場を離れた方向にいっているように聞こえがちであり、誤解があるなら解いてほしい。
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CCCDはパソコンにおける複製をコントロールするものであり、現行の補償金対象機器、記録媒体によって何ら問題なくコピーできた。
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DRMの普及によって補償金の範囲等も今後変わってくるであろうし、補償金の支払いとユーザーの一種の私的複製権の引きかえというのは少し違うと思う。
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対象機器、記録媒体の決定方法に関しては、まず対象範囲をどうするのかによってどう指定すべきかが自然と出てくることを考えると、対象範囲の議論をある程度尽くさないとやりにくいと思う。
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平成4年の補償金制度導入時と現在で複製の実態、技術の発展による状況の変化を捉えて制度改正を考える必要があるが、実態の変化に関しては事務局から資料がいろいろ出ており、コピーの量は当然増加しており、ほとんどデジタル録音録画になっていることでコピーが商品に代替するようになってくるという質の大幅な変化もあったと思う。今後、政府の方針として、配信、マルチユース促進により、コンテンツの流通を促進していかなければならない中、同じコンテンツが一方では有償、一方では無許諾無償で複製できることは、ユーザーの受益に対する利益の還元の面で甚だしくバランスを失している。そもそも30条の権利制限は他の権利制限規定と違って私益と私益との調整なので、権利を制限する場合のハードルは当然高くないといけないと思う。そうした現在の問題点を解決する一つの方法として、事務局のたたき台は現在考えられる策としては非常に合理的、常識的なものだと思う。
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FCAは私的なコピーの禁止に反対しており、補償金制度は私的にコピーできる環境を守ると考えている。
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録音録画が可能な機器からの対価徴収に関し、税金という言葉も使われたが、各国でも税金のような考え方で徴収しているのではなく実態に即して汎用機器に補償金をかけているので、決して日本でだけ特殊な主張をしているとも考えていない。
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30条は技術的保護手段の回避を伴う私的複製は除外しているが、これは技術的保護手段をかければ私的複製できる範囲が無くなるということを表していると思う。つまり、権利者の意思や市場によって30条の範囲が拡大、縮小するので、30条により私的複製の自由が担保されているわけではないと認識している。そのことと補償金制度の存在をどう考えるのか、この小委員会で是非ご議論いただきたいとお願いしてきた。
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技術的保護手段の回避を伴う私的複製を30条から除外していることについて、価値の問題から皆がやむを得ないと考えているのであれば、技術的保護手段の回避を伴うもの以外については30条で補償されることになるのではないか。やむを得ないプロテクションは音楽や映像だけでなくコンピュータ・プログラムにもあるが、そうしたものには補償金の配分がない。
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それはコピーネバーのプロテクションではないか。
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コピーワンスである地上波デジタル放送の普及率は30パーセントであり、残り70パーセントは全くコピー制限がかかっていないアナログ放送を受信している。DVD録画機器は補償金の対象であるが、受信する放送がアナログでもデジタルでも補償金を払っており、コピー制限があっても有無を言わさず補償金を払うということになっている。
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これまで申し上げなかったが、全国の多くの無料放送視聴者が映画を見たいと思っているうえでもコピーネバーでの提供が良いというなら、有料放送にだけ流すという選択だってできるはずではないか。公共の福祉のためでなくビジネス上の観点から視聴率の高い地上波に流そうと思っているから地上波に出すわけであり、現実に今も70パーセントの人がコピー制限のかからないアナログ波でデジタル録画ができているが、それでもビジネスが成り立っているのではないか。なお、盗撮による複製による損害の話は別であると思う。
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世間一般へのコンセンサスをとっていただければ、映画の著作権者として劇場用映画を無料放送へ提供しなければよいということに従う意志はある。
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映画については、放送から1回でも複製されれば補償金の対象としていただきたい。複製回数がゼロであれば当然要らない。
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消費者の大運動によって、アナログ放送の停波が回避され、コピー制限がない放送が何年も継続されるかもしれない。そのときに、映画業界として映画の供出をやめるならやめればよい、そのような選択肢もあるのではないかと申し上げた。 |