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「著作権保護技術の効果により私的録音録画の総体が減少し、一定の水準を下回ったとき」の条件はもう成就しているのではないかと考えているが、その点に触れていないのは問題。
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「権利者の総意に基づいて複製をコントロールできる場合に補償の必要性がなくなる」という考え方は危険。プラットホームからユーザー端末のハードウエア、ソフトウエアまで独占しているような事業者が優越的地位を利用して、権利者に一定の配信価格や保護技術レベルなどを認めさせる場合にも補償の必要性がなくなるとすると、事業者の独占的利益が全く調整されなくなる。
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地上波デジタル放送のコピーワンス見直しについては実演家も放送事業者もあくまでも補償金制度の存在を前提に一定の妥協を検討してきたが、今後提案される着地点について、権利者としては、権利者の意思でコントロールできるものとは考えておらず、補償金を前提としていないのであれば議論は白紙に戻ると考えている。
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補償金制度の廃止を求めているのではなく、私的録音録画によりどのような損失があるのかを説明してほしいと思っており、その説明がないまま何となく損失はあるという前提に立って話が進むのは納得できない。
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コピーワンスの議論が決着をみようとしている時に、補償金がないと私的録画を許さないということを権利者が決められるのであったら、何のために審議会の場で議論しているのか疑問。
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著作権保護技術と補償金制度は保護技術の内容によっては併存可能という意見には賛成。
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暗号化されていないコンテンツに著作権保護信号を付けるタイプの保護技術は、法律等による強制がない場合は著作物利用のエンフォースをすることが難しく、補償措置の検討が必要だが、コンテンツを暗号化して契約を通じて著作物の利用をエンフォースするような場合は、流通過程で契約によって適切な対価の還元の仕組みが出来る。現在はそのような契約実態にはなっていないので、全部末端の私的複製の段階で補償金を取ろうとするのは疑問。
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(質問に答えて)例えば音楽CDは著作権保護技術がない方に入れないといけないが、どのように複製物が利用されるか想定ができていないという現状を認めた上で、音楽CDからの録音については、将来補償の要否を検討する必要があるのではないかという趣旨である。
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SCMS方式がパソコンで機能しなくなったように、著作権保護技術がどこでどう無効化されるか、ある著作権保護技術が永久に守られ続けるのか著作者側として不安がある。
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絶対的な保護技術というのはあり得ないので、補償金制度は別途必要であろうと思う。
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音楽CDからの録音について補償の要否を検討する必要があるという立場からすると、補償制度の成立が2〜3年後とすると、制度維持コスト等との関係から、その時に補償金制度を維持するだけの意味があるか疑問に思っている。具体的な基準があるわけではないが、補償の必要な録音録画の総体は減っていることには違いない。
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私的録音録画は文化を形成するために有効な役割を持っている。しかし、だからといって権利者を阻害していいわけではなく、その意味で私的録音録画補償金は一定の価値を持っているのではないかと思う。JEITAの意見のように、スクランブルをかけた上でコピーコントロールをやっているから補償金の必要はないということにはつながらないのではないか。JEITAの考え方を突き詰めていけば、録音源、録画源の提供者が補償金を支払うという考え方にどんどん近づいていってしまう。 |