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資料1

補償措置の必要がないという意見について(前回の議論から)

1. 私的録音録画が権利者に与える利点との関係について

 複製が増えると経済的損失が増えるということは、逆に考えると、複製がなければ売上げが上がるという関係のはずである。しかし、権利者側は録音録画を禁止するつもりはないと主張するし、録音録画禁止による商品の売り上げ増についても明確な説明ができないと言う。実際、権利者は録音録画を禁止していない商品(例えば音楽CD等)を市場に提供しているが、これは、私的録音録画によって利益(試聴効果や音楽・映像等の普及による販売促進、音楽・映画等のファン層の拡大)が得られると考えているからではないか。そうであれば、私的録音録画によって損失があるという理由で補償が必要性だというのは矛盾ではないか。

2. 購入した商品からの私的録音録画について

 商品の購入者が自分で視聴するために、プレイスシフトや好きな曲を編集するために私的録音録画することはよく行われているが、そのような目的のために複製する回数が増えることが、権利者側が被る不利益とどう関係があるのか。


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