ここからサイトの主なメニューです

4 アメリカ

(1) AHRA法(家庭内録音法)、DMCA法制定経緯
   アメリカでは、西ドイツが1965年法で償金制度を導入したことを受け、著作権団体が製造業者に補償を求める対決姿勢を打ち出しはじめた。1981年から議会での審議が始められ、いわゆる「ベータマックス裁判」の結果、私的録画の部分は除外され、私的録音に係る機器・記録媒体に課金するAHRA法(家庭内録音法)が1992年10月28日に発効。
 その後、「WIPO著作権条約」「WIPO実演・レコード条約」の批准に従って、1998年10月2日、DMCA法が制定され、技術的保護手段の回避、除去等の禁止が規定された。
(2) 制度の概要
   AHRA法(家庭内録音法)に定める課金の適用範囲は、デジタル音楽の録音を主たる目的とする機器や媒体のみで、それ以外の汎用コンピュータや関連の機器・媒体などは適用除外とされている。
(3) 対象品目等
   現在の対象品目は、当初のDAT、DCC、MDであり、これ以降、新たな追加はない。ロイヤリティの額も年々減少している。
(4) 支払義務者
   消費者が直接支払うことが不可能と考えられたことから、製造業者や輸入業者が消費者に代わって支払うこととされている
(5) 返還制度と分配
   アメリカでは、返還制度はない。権利者に対する分配は法に規定され、レコード製作者、実演家、ソングライター・音楽出版社で、これらの徴収管理団体から個々の権利者に分配される。
(6) DRM
   アメリカでは、SCMSを一種のDRMと位置づけている。また、DRM技術としてどの方法が適切か模索中で、標準化を確立するには至っていない。
(参考)
   現在、アメリカでは、課金制度を改正する計画は全くない。政府、権利者、製造業者、消費者等の関係する全ての者が、いずれも、課金制度を著作権問題の解決に効果的なものではないと考えている。

前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ