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参考資料2

私的録音録画小委員会(第6回)意見概要

資料4 「私的録音・録画を第30条の範囲外にした場合の影響等」について

 
許諾システムの項目に、複製ごとに徴収するのは困難と書かれているが、配信契約についても必ずしも複製ごとに徴収する構造になっていない。

CDの購入の代替手段としてデジタル録音をしているという観点から、ベルヌ条約第9条第2項に照らし合わせて議論すべき。

図書館のCDレンタルは、権利者に対する対価が一切無く、制度自体問題である。

国内実態調査の結果からもデジタル録音源として最も利用されているのはCDレンタルである。レンタルの制度についても、抜本的な見直しが必要ではないか。

レンタル店から借りたCDからの録音を第30条の範囲外とした場合、殆どのレンタル店の利用者は違法状態となり、間接侵害としてレンタル業者に対する訴訟は成り立つ。また、単に聴いて楽しむだけのCDレンタルというのが適法化されたとしても、いずれ現在のレンタル産業はなくなる。したがって、前回の議論である執行可能性の観点で考えると、行為規範として啓蒙普及を図る以外に実効性のない制度ではなく、利用者の違法行為を前提としたCDレンタル産業を継続させることを認めない制度が構築されると考えて良いのか。

複製ごとに徴収するのは困難と書かれているが、DVDで行われているようなペイ・パー・トランザクションを導入すれば、CDにおいても、1枚借りるごとに権利者に分配がいくのではないか。補償金でやるかどうかはともかく、ある程度の分配というものは権利者にクリアにいく部分もあるのではないか。

CDにおいて、ペイ・パー・トランザクションについての検討は行っているが、各レンタル店のシステムとの関係等で、実現にいたっていない。

違法複製物からの複製を違法としたドイツの新制度の詳細を知りたい。

機器メーカーに対する訴訟の恐れについては、ドイツの状況等を考えて、絶対無いとはいえない程度のものではないか。

資料5 「契約に基づく私的録音録画の対価について」

 
契約の有無、対価の有無、許諾の有無のいずれを問題にしているのかわからない。

資料6 「補償措置の必要性について」

 
基本的に有料配信等でかけられている、例えば3回まで複製をしてもよいという表現は、あくまでも第30条第1項にいう零細な私的複製の範囲を担保するための上限規定のようなものであり、私的複製に関する補償金制度に影響を与えるような技術的制限ではない。

零細な複製を担保するために補償金制度があるということを根底に考える必要がある。

補償の要否だけではなく、補償の内容をどう考えるかという点を加えた形で、整理した方がよい。
補償の内容を考えるとき、DRMについても考慮すべき。回数制限が全くない場合と何らかの回数制限がある場合では、補償の内容は同じでよいのか等。
補償の内容を考えるとき、今後の方向として、従来は考慮しなくてもよかった、補償の対象となる利用がどの程度の割合を占めているかを考慮すべき。例えば、デバイスの記憶容量だけではなく、その使用目的、使用頻度等に応じて、具体的な補償の内容を定める等。

補償制度を拡充することによって、必要最低限の複製を自由にやれる方がよい。回数制限と補償の内容との関係を過度に突き詰めることは、補償金制度の考え方に合致しないのではないか。

アナログ、デジタルに関係なく、家庭内での限られた複製は補償金なしでやるべき。

著作権保護技術の導入により、著作権保護技術と補償制度は併存しないという考え方、複製の総体も受忍限度ということについては、著作者の立場からはあり得ない。

機器メーカーが一方的に定めた技術を権利者が選択する場合、権利者は、権利者自身の判断により、一定の複製を容認したと考えられるか、また仮に容認したといえるかについて、著作者としては、とても容認できない。

著作権保護技術について、コンテンツ提供者、録音録画機器メーカーが一方的に定めた場合は、何か「容認した」とは考えられない。むしろ、介在する事情等がある場合について、「容認している」とみるべきかどうかが問題ではないか。

資料7 「著作権保護技術の採用を求める「権利者の意思」について(レコードの場合)」

 
実演家は、補償金制度を前提として、DRM等の採用等に関する権利を留保しつつ、直接言及していない。具体的には、配信から複製される者も、補償金の対象であるメディアに複製されるため、議論になっていない。

レコード製作者としてはバックミュージシャンに関してもその権利譲渡がなされていると理解しており、仮に譲渡がされてないとしても、利用に関する権利はレコード製作者が所有しており、利用はできると理解している。

権利の所在はともかく、法的には、実演家は保護技術に関してレコード会社に委ねていると解釈できる。

コピーネバーを権利者側が選択できる保護技術であれば、補償金はいらないが、コピーネバーを選択できない保護技術(例えばEPNとかコピーワンス)は、コピーが行われるため、補償制度は存続すべき。

家庭内での複製については、第30条によって私的複製をすることはできるが、権利者はすべて公表したコンテンツを複製できる環境に置く義務はない。

放送の場合のコピーネバーに賛成できない。

レコード製作者としては、実演家については、原盤の利用について委ねられた理解しているが、著作者については、レコード会社に委ねられたと理解していない。


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