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許諾システムの項目に、複製ごとに徴収するのは困難と書かれているが、配信契約についても必ずしも複製ごとに徴収する構造になっていない。
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CDの購入の代替手段としてデジタル録音をしているという観点から、ベルヌ条約第9条第2項に照らし合わせて議論すべき。
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図書館のCDレンタルは、権利者に対する対価が一切無く、制度自体問題である。
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国内実態調査の結果からもデジタル録音源として最も利用されているのはCDレンタルである。レンタルの制度についても、抜本的な見直しが必要ではないか。
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レンタル店から借りたCDからの録音を第30条の範囲外とした場合、殆どのレンタル店の利用者は違法状態となり、間接侵害としてレンタル業者に対する訴訟は成り立つ。また、単に聴いて楽しむだけのCDレンタルというのが適法化されたとしても、いずれ現在のレンタル産業はなくなる。したがって、前回の議論である執行可能性の観点で考えると、行為規範として啓蒙普及を図る以外に実効性のない制度ではなく、利用者の違法行為を前提としたCDレンタル産業を継続させることを認めない制度が構築されると考えて良いのか。
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複製ごとに徴収するのは困難と書かれているが、DVDで行われているようなペイ・パー・トランザクションを導入すれば、CDにおいても、1枚借りるごとに権利者に分配がいくのではないか。補償金でやるかどうかはともかく、ある程度の分配というものは権利者にクリアにいく部分もあるのではないか。
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CDにおいて、ペイ・パー・トランザクションについての検討は行っているが、各レンタル店のシステムとの関係等で、実現にいたっていない。
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違法複製物からの複製を違法としたドイツの新制度の詳細を知りたい。
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機器メーカーに対する訴訟の恐れについては、ドイツの状況等を考えて、絶対無いとはいえない程度のものではないか。 |