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資料1

著作権法第30条の範囲外とすべき利用形態について(案)

 過去2回の小委員会の議論を踏まえ、著作権法第30条で私的録音録画が認められる範囲については、次のような考え方で整理したいと考えるがどうか。

1  補償措置の必要性を考えるに当たっては、第30条で私的録音録画が認められている範囲の見直しを行い、適用対象外とすべき利用形態を権利者の許諾が必要な行為としたうえで、改めてその必要性を考えるものとすることでどうか。

2  見直しに当たっては、

 
1  プレイスシフト(様々な環境で視聴するための録音録画)やタイムシフト(放送時間とは別の時間に視聴するための録音録画)により音楽、映像等を楽しむという状況は、長く定着している現象であるので、それを制度改正により大きく変化させないこと

2  第30条は、零細な利用であることや閉鎖的な範囲で行われる行為であり事実上権利者の権利行使ができないことが権利制限の大きな理由となっているが、これを原則に戻すための相当な理由があること

3  制度改正の結果、違法状態が放置されるおそれがないこと

などを考慮した上で、整理することとすることでどうか。

3  2を踏まえて、私的録音録画の行為ごとに整理すると次のように考えられるがどうか。

 
1 制度改正は困難
 
 他人から借りたCD、DVD等からの私的録音録画

 レンタル店から借りたCD、DVD等からの私的録音録画

 放送からの私的録音録画
 
(理由)
利用者に対する権利行使は事実上困難
大きな秩序の変更
 
  機器等のメーカ、レンタル店、図書館、放送事業者等に対する法的措置の恐れ
 →利用秩序の混乱、許諾システムの円滑な導入は困難
違法状態の放置の可能性
個々のコンテンツごとの複製制限は、著作権保護技術の採用により対応可能(DVDのコピー禁止措置、CCCDによるPCにおける録音制限、DTCPの採用による放送の録画制限など)

2 制度改正は可能
 
 違法複製物、違法サイト(ファイル交換によるものを含む)からの私的録音録画
 
(理由)
利用者に対する権利行使は事実上困難。ただし、ファイル交換の場合、ダウンロードされたものが同時にアップロードされる場合は、実態把握が可能
利用秩序の変更を伴うが、違法複製物等からの録音録画が違法であるという秩序は利用者にとっても受け入れやすい。ただし、利用者保護の立場から複製物等が違法に作成されたものであることを知っていた場合に限る等の限定が必要と考えられる。
 
  今回の私的録音実態調査において、80パーセント以上の人が「自分で録音した音楽をHPに掲載したりファイル交換ソフトで交換すること」を「権利者の了解を得る必要があるかもしれない行為」と認識
利用者の対する権利行使が困難だが、違法複製物等を減少させるためには、利用者の複製行為を減少させる必要あり
著作権保護技術が及ばない分野であり、法的秩序の一律の変更はやむを得ない

 適法配信からの私的録音録画
 
(理由)
著作権保護技術と配信契約により、利用者の把握や複製の制限は容易
コンテンツホルダーであるレコード製作者又は映画製作者のみならず、それ以外の権利者の権利行使が容易になる
利用者とネットで接続されており、著作物等の録音録画ごとに利用料を支払うことも可能
一般に配信から利用者の録音録画複製までがビジネスモデルであり、「二重取り」の疑念がなくなる効果がある。
利用者は現状と同様に適法に録音録画することが可能(違法状況の放置の可能性が低い)


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