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資料7
著作権保護技術の制定・採用を求める「権利者の意思」について(レコードの場合)
1
関係権利者の立場の整理
レコード会社がレコード原盤を保有しているとして
レコード製作者
ア
レコード会社
レコード製作者
イ
原盤譲渡契約でありレコード製作者の権利を譲渡
ウ
原盤供給契約でありレコード製作者の権利は留保
実演家
ア
メインのアーテイスト(一般に権利はレコード製作者に譲渡)
イ
バックのミュージシャン(演奏契約であり、権利譲渡の文書契約は一般にない)
著作者
ア
管理事業者が権利を管理
イ
その他
2
問題点の整理
一般にレコード原盤の利用の権限を有している者(レコード会社又はレコード製作者)が、どのような著作権保護技術を選択するかの権限を有しているのはいうまでもないが、次のような場合はどのように考えるのか。
(1)
実演家
−ア
「権利者の意思」の行使は、権利の譲渡時に、別段の定めがない限り、レコード製作者に委ねられたと考えてよいか。
−イ
仮に権利の譲渡がないとして、「権利者の意思」の行使は、演奏契約の際に別段の定めをしない限り、演奏家に留保されていると考えてよいか。それとも出演契約の際にレコード製作者にその行使は委ねられたと考えてよいか。
(2)
著作者
管理事業者が権利を管理している場合は、管理事業者の立場上、特定の保護技術の採用を求める条件は付すことができないと解されるので、「権利者の意思」の行使は、委託者に留保されていると考えてよいか。それとも管理事業者が許諾した時点でレコード製作者に委ねられたと考えてよいか。
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