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資料6

補償措置の必要性について

1  家庭内で行われるが第30条の範囲外の複製の整理

   以下の複製については、私的録音録画の範囲外の行為であり、補償措置が必要かどうかの議論は必要ない。

 
(1) 使用目的が私的使用(個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)でない複製
   例 業務用の複製

(2) 著作物の複製物を使用する者が行わない複製
   例 他人が使用するために行う複製

(3) 技術的保護手段を回避して行う複製(回避の事実を知っている場合に限る)
   例 回避装置や回避ソフトを入手して行う複製

(4) 今回の見直しにより第30条の範囲外とされる複製

2  著作権保護技術とその範囲内の複製について

 
(1) 複製禁止
   複製が行われないのだから補償制度の有無にかかわらず補償措置は必要ないと考えられるがどうか。

(2) 複製の回数、複製の世代、複製の質などの制限
 
補償金制度は、家庭内等で行われる同一コンテンツからの一回、二回のごく限られた複製、すなわちほとんど権利者の利益を害さない複製が、機器等の普及により、「複製の総体」として見れば、権利者の利益を害しているという考えに基づき導入された(著作権審議会第10小委員会)。

著作権保護技術の導入により、著作権保護技術と補償制度は併存しないとする考え方(「複製の総体」も権利者の受忍限度内とする考え方)と併存するとする考え方(「複製の総体」は相変わらず受忍限度外とする考え方)があるが、そのことについてどう考えるのか。

また、次の場合についてどう考えるか。

 
1 著作権保護技術を関係権利者団体等の協議により定める場合
   権利者が関係権利者団体を通じて技術の内容に関与できるとすれば、間接的ではあるが、権利者自身の判断により一定の複製を容認したと考えられるが、補償措置の必要性までも否定したといえるのか。

2 著作権保護技術をコンテンツの提供者(レコード会社、配信業者)や録音録画機器メーカが一方的に定める場合

 コンテンツ提供者が権利者又は権利者の意思を代行する者であるときは、権利者自身の判断により一定の複製を容認したと考えられるが、補償措置の必要性まで否定したといえるのか。

 例えば、機器メーカーが、一方的に定めた技術を権利者が選択する場合、権利者は、権利者自身の判断により、一定の複製を容認したと考えられるか。また、仮に容認したといえるとして、補償措置の必要性まで否定したといえるのか。

 技術の制定・選択に関与できない権利者・権利者の団体の場合はどうか。


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