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資料5
契約に基づく私的録音録画の対価について
1
契約の現状
販売
レンタル
配信
放送
適法
違法
適法
違法
適法
違法
無料
有料
無料
有料
無料
有料
A
利用者とコンテンツ提供者との契約の有無
B
権利者とコンテンツ提供者との契約の有無
2
考え方の整理
ア
Bに基づく対価には私的録音、録画の対価は含まれていないのが通常である
イ
ただし、配信の場合、権利者であるレコード製作者や映画製作者とコンテンツ提供者との契約は、通常個別契約であり、かつ、契約にはレコード原盤や映像原盤の提供の対価が定められるだけであり、この対価のうち、著作権料が占める割合やどの利用行為に対する対価か明確になっている例はほとんどない。特に
有料配信事業の場合は、利用者の私的複製も含めてビジネスモデルが構築されているところから、私的複製の対価が利用料に含まれているかどうか曖昧さが残るところである
(配信事業者によっては、利用者の私的複製は利用料に含まれていないことを明記している契約書を使っているところもある)。
(参考資料1参照)
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