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資料1

私的録音録画小委員会における今後の検討事項(改訂版)

1.私的録音録画が関係者に与える影響について

 30条によって認められる私的録音・録画が、関係者に及ぼす影響について、新たな技術やビジネスモデルの動向を踏まえ、どのように変化していると考えるか。

(1) 留意すべき「動向」

 
1 著作権保護技術の普及(複製の回数制限、転送制限等)

2 視聴機器の変化(汎用機・一体型機器の普及、複製容量の飛躍的増大等)とそれに伴う視聴形態の変化

3 音楽・映像配信ビジネスの普及

(2) 考慮すべき「影響」

 
1 権利者(著作者、実演家、レコード製作者)への影響

2 消費者への影響

3 複製機器・記録媒体製造事業者等への影響

4 音楽・映像を提供する事業(レンタル事業、配信事業他)を営む者への影響

5 日本の文化・経済・社会に与える影響

2.具体的な対策等について

 1の検討を踏まえ、私的録音・録画によって、関係者の利益が喪失していると考える場合、何らかの対策を講じるべきか。
 また、対策を講じる場合、いかなる対策を講じるべきか。具体的には、下記(1)から(3)が考えられる。それぞれの妥当性を検討した上で、対策を選択し、採用方法等について検討を行う。なお、適宜、諸外国の法制等を参照し、議論に反映させる。

(1) 第30条の権利制限の範囲
  30条で複製が認められている範囲に、限定を加える。

 
1 30条で複製が認められる範囲とは、いかなるものか。

2 市販レコードの購入者以外の複製、有料配信による購入者以外の複製、違法複製物・違法サイト等からの複製などについて、30条の対象外とすべきか。

3 著作権保護技術がかけられている場合、保護手段を回避せずに行う複製について、どのように考えるか(30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製と考えるべきか)(2(3)4、2(2)1参照)。

(2) 補償措置
 30条で可能とされる複製のうち一定のものについて、何らかの補償措置を適用し、権利者側が対価を得ることとする。

 
1 補償措置を講じる妥当性のある複製行為とは、いかなるものか(2(1)、(3)4参照)。
著作権保護技術がかけられている場合、保護手段を回避せずに行う複製について、どのように考えるか(30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製であり、補償措置を講じる必要性がないと考えるべきか)。

著作権保護技術が採用されていない著作物の複製物からの複製、一定の範囲での複製が明示または黙示的に了承されている場合の複製、自己が適法に入手したソース以外からの複製の場合、補償措置を講じる妥当性があるか。

2 補償措置を講じる妥当性がある場合、具体的にどのような措置を講じるべきか。
補償金対象、料率、支払い義務者・協力者、徴収・分配のあり方

(3) 著作権保護技術等
 著作権保護技術により複製をコントロールし、複製の回数等に制約を加えたり、複製の際、対価の徴収を行うことができるようにする。

 
1 著作権保護技術の現状は、いかなるものか(1(1)参照)。
現在の著作権保護技術で実現する仕組とは、いかなるものか。

2 著作権保護技術の今後の進展は、いかなるものか(1(1)参照)。
将来の著作権保護技術で実現する仕組とは、一般論として、いかなるものか。

3 この対策を推進するために、特別の施策(立法措置その他の行政措置)が必要か。

4 著作権保護技術と補償措置の関係とは、いかなるものか(2(2)1参照)。


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