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資料2

関係委員の意見について

1  私的録音録画が関係者に与える影響等について
 
(1) 私的録音録画と権利者利益の関係について
 
補償金の対象外のデジタルコピーが拡大しており権利者にとって深刻な事態(椎名委員) 同趣旨(生野委員)
著作権保護技術活用されている分野はわずかであり音楽・権利者にとって複製環境は従来から変化していない(華頂委員)
私的録音の効果によりCDの購入が増えたという調査もあり、ネガティブな効果だけでなく、ポジティブな効果も踏まえ議論するべき(津田委員)

(2)  私的録音録画と消費者利益の関係について
 
消費者が文化を身近に享受できる社会の形成が必要(コピー文化を否定する必要はない)(小六委員)
利用者が一定の範囲で音楽等を自在に利用していけるための余地を確保することは、文化を育む土壌を確保する意味で文化政策上重要(椎名委員)
音楽リスナーは気に入った音楽を多様なメデイアにコピーして聴けるというのが当たり前の意識。音楽は繰り返して聴くものであり、コピーできる環境が必要(津田委員)
消費者が納得できる形で著作権保護を考えるべき(佐野委員)
2011年のデジタル放送化完了以降も、適正な録画は引き続き可能であり、録画環境の基本的は変わらない(森委員)

2  私的録音録画と補償金制度との関係について
 
(1) 私的使用のための複製(第30条第1項)の範囲の見直し
 
一定の利用行為については、私的使用のための複製の対象外にすべき(生野委員)
 
  市販レコードの購入者以外の複製
有料配信による購入者以外の複製
違法複製物・違法サイト等からの複製
著作権保護技術によって権利者が許諾権を行使できる場合は、権利制限としての私的使用のための複製は必要ない(亀井委員)
私的録音録画が認められている範囲があいまい(佐野委員)

(2) 著作権保護技術の活用とその範囲内の複製の関係について
 
1  一般
 
著作権保護技術は私的使用のための複製の全体をカバーできない(小六委員)
利用者の複製を私的使用のための複製の範囲内にとどめる実効性を確保する上で著作権保護技術の果たす役割は大きい(生野委員)
実効性のある著作権保護技術の導入は権利者側の取り組みだけでは困難(生野委員)

2  著作物等の提供者と利用者の間で契約がない場合
 
著作権保護技術のルールどおりに複製する場合の補償措置の妥当性について検討が必要(亀井委員)
不特定多数を対象とする放送では、技術と契約による解決は不可能(森委員)

3  著作物等の提供者と利用者の間で契約がある場合
 
著作権保護技術の活用を前提として利用を制限する契約の有効性を明確にすべき(生野委員)、同趣旨(亀井委員)
著作権保護技術を活用した契約に従って複製する場合の補償措置の妥当性について検討が必要(亀井委員)
著作権保護技術を活用した契約については、次のような問題点を解消できるか疑問。問題点が解消され契約が有効に機能する時期を明示することが必要(小六委員)
 
低廉なコストの実現
消費者を含めた関係者に受け入れられるもの
消費者のプライバシー保護等の安全の保証
永続的な有効性の保証
関係者間の合意の形成と消費者の理解
私的使用のための複製の規定がある限りにおいて、配信等の対価に私的録音の対価を含めることはできないが、配信に限れば補償金を含めることができる可能性はある。ただし、プロバイダー等を含めた全関係者の合意が必要<補償金制度の運用と並行して行われる課題>(椎名委員)

(3) 補償金制度の必要性及び内容の見直し
 
1 補償金制度の必要性
 
補償金制度は、私的録音録画の「自由度」を保証するためのインフラ(小六委員)
「利便性と権利のコンフリクト」を解決する調整機能として、今後ますます補償金制度の役割は重要。補償金制度は利用者側を向いた制度。補償金制度は手直しをして維持すべき(椎名委員)
私的録画補償金制度は録画が可能な放送を前提にして利用者と権利者のバランスを図るもの(森委員)
現状の環境下において権利者と利用者のバランスがとれているかの疑問が払拭されない限り補償金制度の撤廃は時期尚早(華頂委員)
現行制度は、録音録画を行わない消費者に負担を負わせている、二重徴収の問題があるなど問題点が多く、廃止に向け検討する必要あり(佐野委員)
補償措置の妥当性を検討した上で制度の存否を検討し、制度を維持する場合は、補償金の対象、料率、補償金の支払者・協力者、徴収分配のあり方の見直しを行う必要あり(亀井委員)

2 補償金制度の内容の見直し
 
私的使用を目的とした複製全体をカバーできる制度、補償金の支払い義務者を誰にするかの再検討、消費者が理解できる制度が重要(小六委員)
補償金の支払い義務者(メーカが適当)、補償金の徴収方法(私的録音録画に関連する商品に、機器、ソフトウエア、媒体の別なく一定の賦課金を課す)、補償金制度に伴う私的録音録画ルールの再検討(無制限のコピーに歯止めをする線引きの「ルール化」とそれを実現する「技術規格の標準化」)が重要(椎名委員)


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