ここからサイトの主なメニューです

資料3

著作権教育の「目標設定」に関する「例示」



  全体的な教え方に関する「例示」(P.3〜)
  このように人々に必要とされる「知識」について分類すれば,例えば次のようなものが考えられる。
1 すべての人々に必要な知識
(誰が創作した著作物であっても保護されること,他人の著作物を利用するときは原則として了承を得ること,「○○」ができること  など)
2 仕事として創作・利用する人々に必要な知識
  (「出版権設定等」ができること,「○○」ができること  など)
3 一部業界のみの人々に必要な知識
  (放送事業者に対する「商業用レコードの二次使用」,報道関係者の「時事の報道」,○○など)

  学校教育での教え方に関する「例示」(P.6〜)
  児童生徒の発達段階に応じた著作権教育の「目標」は,例えば次のようなことが考えられる。
1 小学校中学年レベル
  (「インターネット」に慣れ親しむこと,○○など)
2 小学校高学年レベル
  (他人が作ったものを大切にすること,○○など)
3 中学校レベル
  (他人の著作物を利用する場合は許諾を得ること,○○など)
4 高等学校レベル
  (自らが創作者にも利用者にもなること,○○など)

  高等教育での考え方に関する「例示」(P.7〜)
  また,大学と著作権との関わりは,教育という側面だけをとらえても,極めて重要であり,例えば次のような分類により,著作権教育の「目標」を明確にしておく必要がある。
1 大学レベルの「基礎的教育」における著作権教育
  (「適切に引用」ができること,○○ができること)
2 情報技術者の教育など「専門教育」における著作権教育
  (ソフトウエアの「著作権法」による保護と「特許法」による保護の違いが分かること,○○など)
3 教員や司書の養成など「著作権と直接関わる職業に係る資格取得」のための教育
  (著作物を適切に「利用」できること,「○○」できること)
4 ロースクールなど「権利に関する高度な専門家の養成」に係る教育
  (「何が著作物」か判断できること,「○○」)

ページの先頭へ