意見募集結果(意見全文) 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過」 「6.裁定制度の在り方について」
著作物の放送(著作権法68条)について、“公共性の強い放送において、著作物を公衆に伝える最後の手段として裁定制度の存続を望む”との意見に賛成する。
●理由2 著作権者側から見た場合、CDを発売しない場合、売上が減る訳ではないので損害はほとんど0である。 CDを発売した場合、売上を供託金から回収できるので損害は0である。 消費者から見た場合、どうしても聴きたかった曲を聴けるので大満足。 ●理由3 廃盤となり購入不可能となってしまった多くの曲を聴く事が可能になるので、貴重な著作物の死蔵化を防ぎ、文化を引き継ぐ者も現れ、文化の発展に役立つ。
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