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参考資料1

著作権分科会 法制問題小委員会(第7回)議事録
平成17年8月25日(木曜日)
【裁定制度に関する報告書、関係箇所抜粋】





 

(中山主査) それも検討させていただきます。その方向でよろしいですか。では、その方向で検討させていただきます。ありがとうございました。
 他に何か、司法救済につきまして、問題はございましたか。よろしいでしょうか。
 それでは、「裁定制度の在り方」についてに移りたいと思います。
 この問題につきましては、7月25日の契約・流通小委員会におきまして、「裁定制度に関する検討報告」を取りまとめていただいておりますので、契約・流通小委員会の主査であります土肥委員より、内容についての御説明をお願いいたします。

(土肥委員) それでは、御報告を申し上げます。資料5がお手元にあろうと存じますので、それを御覧いただきたいと思います。
 まず、この検討の経緯でございますけれども、本年1月に文化審議会著作権分科会が取りまとめました「著作権法に関する今後の検討課題」におきまして、裁定制度の在り方について、これは法制問題小委員会での検討に先立ち、契約・流通小委において、著作物の利用促進、権利者保護の観点から検討を行うよう、要請をいただいたわけでございます。
 これを受けまして、契約・流通小委員会におきまして検討を行い、このお手元にある小冊子にまとめたということでございます。これを御提出するということになるわけでございます。
 この基本的な考え方といたしましては、表紙を含め、2枚めくっていただいて、1ページになるわけでございますけれども、我が国の「裁定制度」は、特定の場合に権利者に代わって文化庁長官が利用の許諾を与えるという制度になっております。これは著作権に関係する国際条約におきましては、「強制許諾Compulsory License」というものとして位置付けられているようでございまして、本小委員会でも、私どもの委員会でも、この強制許諾制度との関係で検討いたしたわけでございます。
 めくっていただきまして、2ページ、3ページ、4ページにございますけれども、現行の制度としては、これだけあるわけでございますが、具体的な検討といたしましては、五つの検討をいたしました。一つは、2ページ目の67条にある著作者不明等の場合の裁定制度、それから3ページの68条、著作物を放送する場合の裁定制度、それから、そのページの下の方にある69条ですけれども、商業用レコードの録音等に関する裁定制度、それから4ページ目にある翻訳権の7年強制許諾でございます。この四つと、それからさらにもう一つは、新たな裁定制度の創設の必要性があるかないかという観点から、実演家の権利に関する裁定制度でございます。
 これらの現行制度の内容につきましては、今の1から4につきましては、2ページから5ページまでのところに概要を説明してございますので、その点を御参照いただければと思っております。
 それで、恐縮ですけれども、検討の結果に移らせていただきます。これは8ページということでございます。
 まず第1点の、67条の裁定制度でございます。この制度につきましては、貴重な著作物を死蔵化しないで、世の中に提供し、活用していただくために有効であるということから、存続すべきではないかという検討の結果でございます。
 ただ、委員会の議論におきましては、この制度を有効に活用するために、制度面や手続面での改善を行う必要があるのではないかと、こういう意見が幾つかございました。
 主なところを御紹介いたしますと、まず手続の簡便化を図るために、頻繁かつ小規模な事業分野について、特定の機関に裁定の権限を委ねる仕組みを求める意見がございました。ただ、裁定のように、他人の私権というものを制限して、他人に代わって利用者に許諾を与えるという業務について、民間の指定機関に運用を任せる制度設計というものは難しいのではないかなということがあるわけでございます。
 それから、21世紀といいましょうか、インターネット時代の著作物の利用促進という観点から、いったん許諾を受けて利用した物の限定的な再利用、例えばデータベース化のような特別な場合については、裁定制度というものではなくて、権利制限規定は考えられないかという意見もあったわけでありますけれども、これも様々な観点から、慎重に検討をしていかなければならないというようなことでございました。
 というのは、著作物についても様々な物がございまして、著作権者がどこにおいでになるかの相当な努力をするということが求められるわけでありますけれども、物によりましては、きちんとその著作権者と考えられる、あるいは著作権者をたどっていける、そういう著作者名称等が、著作物に用意されている物から、そうでない物まで、様々ございますので、そういう、例えば写真のような物とか、なかなか難しいというような物まで、様々ありますので、そういう著作物の種類・性質に応じて、また考えてみる必要があるのではないか、そういうような意見が、この67条に関しては、あったところでございます。
 それから二つ目の68条でございますけれども、これは著作物を放送する場合の裁定制度でございますけれども、これは利用実績もございません。ただ、公共性の強い放送において、著作物を公衆に伝える最後の手段として、制度それ自体は置いておくという意見はございましたので、委員会としましては、あえてこの制度を廃止する必要はないのではないかというふうに考えているところでございます。
 それから、三つ目の商業用レコードの録音等に関する裁定制度でございますけれども、この制度につきましても、同様に利用実績がないわけでございます。さりながら、この制度があることによりまして、レコード会社と作詞家、作曲家の専属契約の慣行、そういったものが、あるいは見直され、音楽の利用が促進されるということなら、そういう間接的な効果が認められたわけであります。この制度は、この分野の一定の利用秩序の形成に、そういう意味では貢献しているのではないかということもあり、同様に、あえて廃止する必要はないのではないかというのが意見でございます。
 それから、現行制度の最後のものでございますけれども、翻訳権の7年強制許諾制度でありますが、これは我が国が万国著作権条約に基づき保護義務を負っておる著作物の利用についてのみ、適用があるわけでございますが、現在、少ない、ごくわずかとはいえ、万国著作権条約が適用される国があるわけでございますので、その対象国がある限り、適用される可能性というものは、理屈の上では皆無ではないということでございますので、今直ちに廃止する必要はないのではないかということでございます。
 それから最後に、10ページの(5)のところにある、「新たな裁定制度の創設について、(実演家の権利に関する裁定制度)」というのがございます。このところは、新たな裁定制度として、実演家の権利に関する裁定制度というものを求められる、そういう意見も、委員会には出たわけでございます。
 ここにありますように、近年、二次利用の要望が強い。ところが、実演家の方の許諾を得ることができない、こういうようなところがあり、二次利用という点で、困る状況があるというわけであります。もちろん、そういう番組に出られた実演家という方は、分かるわけでありますから、探すことになるわけでございますけれども、なかなか困難だということで、実演家の権利に関して、裁定制度の創設は考えられないかと、こういう意見があったわけです。
 これは、6ページ、7ページのところに出ている、これは6ページ、7ページというのは、条約との関係になりますね、10ページ、11ページという方がいいのだろうと思います。結論から申しますと、ローマ条約、そういった国際条約との関係で、条約との整合性を考えなければならない、こういったことがございまして、こういう制度については、条約との整合性をより慎重に検討する必要があるのではないかというのが、委員会における、この法制小委に申し上げる報告事項でございます。以上でございます。

(中山主査) ありがとうございました。
 この問題については、従来、議論をしておりませんので、ただいまの土肥教授からの説明を踏まえまして、議論を行いたいと思います。御自由に御意見をお願いいたします。

(土肥委員) 申し訳なかったのですけれども、9ページのところに、「その他(著作物を裁定で利用した旨の表示)」というところがございまして、昨今では、著作物のデータベース化を行いたいという観点からの裁定の申請が、けっこう出ているようでございます。その場合、67条の2項の問題がありまして、この裁定を受けた物については、そのことを周知させる、そういう表示を求めているわけですね。
 これが、物によってはなかなか難しい物もあるのではないかと。従来の媒体のような、紙媒体のような物であれば、それはもちろん簡単に行くわけでしょうけれども、様々なコンテンツなどについて考えてみます場合に、こういうところは難しいのではないかというような指摘もございました。これは、ここで申し上げませんでしたので、入れさせていただきます。

(中山主査) ありがとうございます。

(前田委員) 今の最後に御説明をいただきました、この実演家の権利に関する裁定制度についての条約との関係を御説明いただいているのですが、そこについて、ちょっとローマ条約等に関する知識がなくて、教えていただきたいのですけれども、ローマ条約の15条にただし書で、「条約に根拠がある、ごく限られた特別な場合にのみ、強制許諾が認められている」ということなのですが、ここで検討されている、実演家と連絡が取れないような場合に、強制許諾といいますか、裁定による利用を認めることは、このローマ条約で認められた強制許諾の場合には当たらないということになるのでしょうか。

(土肥委員) ローマ条約の7条の1項ということになるわけですね。このローマ条約では、実演家の最低限の権利の保護として、「実演家の承諾なしで、実演の固定物を複製する行為を防止できるものでなければならない」としているわけですけれども。また、それは最初の固定自体が実演家の承諾を得ていない場合、それから実演家が承諾した目的と異なる目的のために複製が行われる場合ということですけれども、そこはそれでよろしいでしょうか。

(前田委員) 7条で、実演家の権利が定められていることは理解できるのですが、私がちょっと疑問に思う、教えていただきたいなと思いましたのは、15条2項のただし書には強制許諾の余地があると書いてあるわけですね。「この条約に抵触しない限りにおいてのみ、定めることができる」ということは、強制許諾の余地はあって、強制許諾を定めることは可能であるが、ただ、条約に抵触しない限りにおいてのみ、定めることはできるということなのですが、このローマ条約15条2項のただし書が想定している可能な強制許諾って、どういうものなのかというのが、よく分からなくて。

(土肥委員) それは、著作権者に代わって許諾を与える仕組みで、それを我々は検討の対象にしたわけですけれども、著作権者に代わって許諾を与える仕組みですね、Compulsory Licenseですけれども。
 今おっしゃった15条2項の、「ただし強制許諾はこの条約に抵触しない限りにおいてのみ、定めることができる」という、条約に抵触しないかどうかの話なのですけれども、7条1項というのがありますね。そもそも、ローマ条約で実演家の権利について認められる点は、「承諾なしに実演の複製物を複製する行為を防止できる」ということになっていますので、このそもそもの権利として認められているのは、そのC‐I‐1と2ですか、最初の固定自体が実演家の承諾を得ないで行われたときと、それから、実演家が承諾した目的と異なる目的のために複製が行われるとき、その場合に、その実演家の承諾を得ないで、その実演の固定物を複製することについて、防止をできるものでなければならない。これを損なうことが、条約に抵触することになる、これでよろしいですか。今のは川瀬さん、説明としては。

(川瀬著作物流通推進室長) 今の主査のお話は、この問題提起の前提がございまして、新しい裁定については、放送事業者の委員から御意見が出たのですが、特に過去の放送番組を二次利用する場合に、これは映画の場合ですと、出演契約のときに実演家が録音録画の許諾を出しておりますので、その二次利用については改めて実演家の権利が働きませんので、これはもう裁定とは関係なしで、利用できますが、放送番組の場合には、これは当初の出演契約のときに、実演家は録音録画の許諾を出しておりませんので、過去の放送番組を二次利用する場合には、実演家に改めて許諾を得なければならないことになります。その場合に、過去の番組ですと、もう実演家の方が、例えば引退をされていたり、亡くなったり、居所がよく分からないというようなことで許諾が得にくいので、そういった場合の裁定制度を検討していただけないかというような御意見がございました。
 それから今の議論に入るのですけれども、つまり承諾を得ないで固定された実演の複製をする場合に、裁定制度が導入できるのかどうかという問題に絞って検討したわけですが、先程からの主査の御説明にもございましたように、ローマ条約の15条の2項で、その保護の例外として、「強制許諾制度はこの条約に抵触しない限りにおいてのみ定めることができる」ということで、非常に限定的に規定しています。一方、ローマ条約7条では、今、主査がおっしゃったように、実演家の権利については非常に複雑でして、例えばベルヌ条約のように一般的に複製権を規定しているわけではなく、様々な条件が付された複製権ですので、先程言いましたような条文に照らし合わせると、やはりローマ条約上問題があるのではないかということでございます。
 それからもう一つは、条約はローマ条約だけではなくて、例えばWTOのTRIPS協定とか、それからWIPOの新条約がございますが、WTOのTRIPS協定では、ローマ条約に準拠するということになっていますし、一応、新条約の方では、著作物の複製権と同じように、スリー・ステップ・テストによって実演家の権利も制限できますが、ただし、「ローマ条約の締約国については、ローマ条約の義務を免れるものではない」という条項が特別にございます。我が国はもちろんTRIPSにも入っていますし、ローマ条約にも入っていますし、WIPOの新条約にも入っていますけれども、基本的にはローマ条約締約国として、ローマ条約の義務が、そういうものが課されていますので、その点から見ると、先程言いましたように、過去の放送番組の二次利用、つまり実演家の承諾を得ないで作成された番組の二次利用に関しての強制許諾制度というのは、条約上、難しいのではないのかというような結論だったということでございます。

(苗村委員) それに関連したような、確認のための質問なのですが、この報告書の1ページで裁定制度というのが、国際条約では、強制許諾に該当するという御説明があって、国際条約についての説明が6ページ、7ページにあります。その中で、ローマ条約の場合には、第15条の1項が権利制限に該当する条件を定め、2項で強制許諾を定めていて若干違うということが明確なのですが、ベルヌ条約、それからTRIPS、WIPOの条約、いずれも同じ条文でスリー・ステップ・テストに基づいて権利制限、あるいは強制許諾という言葉が使われてないかと思いますが、それも含めて、同じ条件で各国語で決めるようにというふうに書いてあるというのが、私の、多分この書き物の呼び方なのですが、それで正しいかということです。
 そうしたときに、日本の裁定制度を見直すときに、確かに隣接権については、ローマ条約に縛られることはよく分かるのですが、著作権については、どういう概念で仕切りを作るのか、先程例えばたまたま権利制限の中で、薬事法関連、特許法関連の議論がありましたが、ああいったものを裁定制度にしないで権利制限にするということの理念は何かということは、ちょっと分からなくなったのです。それとも、強制許諾制度が国際条約の関連で、どう位置付けられているかについて、私の理解が正しいかどうかということを、ぜひ教えていただきたいのです。

(池原国際課長) 先生が今おっしゃった理解のとおりだと思います。今、お話がありましたように、ベルヌ条約とWCT、WPPT、TRIPSのそれぞれにスリー・ステップ・テストというのがございまして、この大原則の枠内でその複製権についての特別な例外が認められるということでございますが、先程川瀬室長の方からありましたように、実演家の関係につきましては、これはローマ条約の中で、別に規定がございますので、この条約の求めるものを担保しなければ、その強制許諾の制度を作ることは難しいという全体の構成になっているということでございます。そういうことが、今の先生の本当におっしゃったということでしょうか。

(土肥委員) 少し違うのだろうと思うのですけれども、苗村委員がおっしゃっておられるのは、ベルヌ条約の下でも、スリー・ステップ・テストに合致する、そういう仕組みというのによって、権利制限規定ができる、権利制限をすることはできるのだろうと思うのですけれども、裁定を設けるということは、それから比べれば、一般的に制限しないわけですから、より細かい手当ができるわけで、場合によっては、もちろん対価についてはそこで見ることもできるわけですし、その著作物の通常の利用とか、著作権者の利益を不当に侵害しないとか、そういう観点からすれば、スリー・ステップ・テストに裁定制度というのは、より整合的ではないかという、そういうことですね。

(苗村委員) 今、土肥先生がおっしゃったことに、私の頭の中は近いのですが、ただ、申し上げたのは、そこまで断定したわけではなくて、この書き物を読んだ時に、前の方で、「裁定制度は国際条約では強制許諾制度に位置付けられる」と書いてあって、国際条約の6ページ、7ページを見ると、ローマ条約のところにしか、強制許諾が出てないわけですね。
 そうすると、まず解釈として、ベルヌ条約、TRIPS、WIPOの条約では、権利制限と強制許諾が同じように、この権利の制限又は例外ということでカバーされているという解釈で正しいかというのが一つです。
 もしそうであるとすれば、次は、国内法の立法論として、どうやって区切るのか。スリー・ステップ・テストを満たす場合には、たまたま先程来、議論のあった薬事法などは分かりやすいのですが、権利制限にすべきか、裁定制度にすべきかということは、実に立法の問題で、小委員会がどちらであるかは別として、著作権分科会が決めればいいことなのか、あるいは、これとは別の条約がありますと、ここには書いてありませんけど条約の規定がありますというのかが、私は理解できなかったのです。

(池原国際課長) 今、苗村委員がおっしゃったようなことで、強制許諾とそれから権利制限という書き方がございますけれども、条約上の関係は、報告書の6ページ、7ページにあるものが全てでございますので、著作権に関しましては、ベルヌ条約、WCT、TRIPSのスリー・ステップ・テストの枠内で権利制限をするか、あるいは裁定制度を執るかということは、その各国の判断ということにゆだねられていると、理解をしています。

(小泉委員) 戻ってしまって、大変恐縮なのですけれども、報告書の10ページの最後の、先程の15条と7条の問題について、疑問が氷解しませんので、もう一度お伺いしたいのですが。10ページの最後の行に書かれている「条約に根拠のあるごく限られた特別な場合」という記述についてです。

(土肥委員) 委員がおっしゃっておられるような疑問も、もちろん持ったのですけれども、そこの15条の2項のただし書の理解については、先程来、事務局から説明があるような理解が国際的に承認され、合意されていると、そういうことですね。それで、我々の委員会としましても、その説明を前提に、今議論をしたということになるのですけれども。

(中山主査) 「条約に抵触しない限り」というのは、どういう場合が抵触するのですか。という質問です。

(小泉委員) 条件が見当たらないようですが、どう考えてらっしゃるのでしょうか。

(川瀬著作物流通推進室長) 私どもは、ローマ条約の解釈につきましては、逐条解説がWIPOから出ておりますので、それベースで検討していますが、その逐条解説を見ますと、ローマ条約の7条に抵触するような強制許諾は導入できませんと書いております。そうしますと、ローマ条約の7条というのは、例えば先程私が言いましたように、ベルヌ条約のように、一般的な複製権を与えなければならないということではなくて、もともとローマ条約は、見ていただいたら分かるように、非常にその権利自体が複雑な権利でして、承諾を得て固定されていないとか、承諾を得て何々されてないとかということで、そういう意味で、条約で保護すべき権利の範囲というのは、非常に限定的なものですので、先程私が言いましたような、放送番組の二次利用の場合については、その7条に抵触するということだと思っています。
 ただ、先生の御指摘のように、今から考えると、「条約に根拠がある限られた特別の場合」という表記は、適当であったかどうかという問題もあると思いますので、もう少し、書き方については検討したいと思います。

(中山主査) 7条をこの場で議論しても、結論が得られませんので、もう一度研究をして、もし改めるなら、改めるということで、よろしゅうございましょうか。だいぶ時間も過ぎましたけれども、何か他に御意見はございますか。よろしゅうございましょうか。
 それでは、他に意見がございませんので、この案につきまして、全体的に大まかには、基本的に了承していただいたものとして、本日の御発言をいろいろ再考して、修正をする必要があると思いますけれども、ここの修正については、主査の私に御一任いただいてよろしゅうございましょうか。

〔異議なしの声あり〕

 その修正につきましては、場合によっては今日御発言をいただいた、あるいはその他の先生に御相談をしながら、文章の修正をいたしまして、また取りまとめましたら、それを皆様に「案」としてお送りをして、各委員にもう一度見ていただくという機会を作りたいと思います。そういうことでよろしゅうございますか。ありがとうございました。
 なお、この「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過(案)」につきましては、9月8日の著作権分科会において、私から報告をし、分科会において審議をしていただいた上で意見募集にかけるということになっているようでございます。
 なお、今後の予定でございますけれども、次回は10月に開催する予定でありましたけれども、先程から話を討議、まだ議論はし尽くされていない論点がございますので、9月末、または10月上旬に本委員会の開催をいたしまして、論点を再び整理したいというふうに考えております。
 事務局から何か、事務説明がございましたら、お願いいたします。

(白鳥著作権調査官) 本日は、長時間ありがとうございました、第8回目となります次回の法制問題小委員会の日程ですが、各委員の先生方の日程等を調整させていただいた上で、改めてお知らせいたしますので、よろしく御承知おきのほど、お願いします。
 なお、本日は昼食の御用意がございますので、お時間のある委員におかれましては、そのままお待ちいただきますよう、お願いします。以上でございます。

(中山主査) どうも長時間、ありがとうございました。


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