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資料4

「裁定制度に関する検討報告」に係る
法制問題小委員会の意見概要





【意見1】
実演家の権利に関する裁定制度と国際条約の関係に関する記述がわかりにくい 。
 
【意見2】
情報化時代において,著作物は可能な限り利用される方向で見直すべきであり,特に著作者不明の場合の裁定制度は,より利用しやすいシステムを模索し,より一層具体化に努めるべきである。
 
【意見3】
著作物を放送する場合の裁定制度(第68条)について,現在全く使われていないため,議論の実益は少ないが,ブロードバンド時代,あるいは仮に将来的に,インターネット放送が著作権法上の放送となる時代がくると,果たして現在のように,公益上の理由から放送局にこのような特権を与えて良いかという議論が起きるであろう。


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