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資料3

著作権契約のあり方等に関する検討報告骨子(案)





1.検討の目的
   
   契約や取引形態の内容によっては、コンテンツの流通が無用に阻害されたり、著作者等に不当に不利な状況を強いている可能性があるのではないかとの問題意識の下、契約システムの整備によるコンテンツの二次利用の促進と著作者等の適切な権利保護を図るため、望ましい契約システムとは何か、また、それを実現するためにどのような方向性で取組みを行うべきかについて検討を行った。
   
2.現状の紹介及び分析
   
 

 各業界の関係者からのヒアリングの結果からは、契約システムが比較的整備されている例として、放送業界、音楽出版業界があげられる。
 放送業界においては、放送番組制作にあたり関係権利者と当該番組の二次利用も含めた契約を締結している例は少ないが、NHK・(社)日本民間放送連盟と各権利者団体との間で放送番組の二次利用に関する協定等が比較的整備されており、権利者側の意向により二次利用が制限される場合もみられるが、二次利用に関する契約はある程度円滑に行われていると考えられる。なお、放送番組のブロードバンド配信事業者への提供が進まないことについては、契約のシステムの問題ではなく、市場が未成熟であるためであるとの意見が多くあげられた。
 また、音楽出版業界においては、(社)音楽出版社協会が著作者側の意見も反映した統一的な契約ひな型を作成し、これを会員社等で用いることにより、著作者側の利益にも配慮した契約秩序が形成されている。
 一方、契約システムに改善の余地がある例としては、写真や映画製作の業界に関する指摘があった。
 写真の業界については、業界として契約システムが整備されておらず、特に発注者である企業と個人の写真家との間で不公平な契約が行われがちであり、創作の芽を摘んでいる可能性があるとの指摘があった。また、映画業界については、映画製作者の規模等によって組織的に契約実務をしているところとそうでないところがあり、すべての映画製作者が権利者との間で契約を結ぶように拡大するのが今後の課題であるとの意見があった。

   
3.検討結果
   
 
(1)

書面による契約の促進

 

 書面による契約は当事者間の権利義務関係を明確化し、事後的なトラブルを防止する上で有効である。特に著作権等に関する契約については、著作権等の帰属や著作物等の利用条件が曖昧になりやすいことから、引き続き書面契約の普及に努めることが重要である。
 なお、コンテンツの二次利用に関する条項については、著作者等が著作権等管理事業者に著作権等の管理を委託している場合や、製作者団体や利用者団体と権利者団体との間で二次利用のルールが定められている場合などを除き、二次利用の円滑化を図るためにも重要な事項であると考えられる。

   
(2)

コンテンツの製作者等と著作者等の双方が納得できる契約内容の策定

 
1

協同組合等のスキームを活用した契約条件の策定

 

 例えば、コンテンツの製作者と、当該コンテンツに利用されている著作者等との間に交渉力の差がある場合、著作者等の側に不利な契約が結ばれる状況もないとはいえない。このような場合、相対的に交渉力が弱い著作者等の側としては、当事者双方が納得できる契約内容を策定するために、著作者等の組織化を進め、例えば製作者等と権利者団体の協議を通じて一定の契約条件作りを進める方法も積極的に考える必要がある。この場合、例えば、(協)日本脚本家連盟の例でも見られるように中小企業等協同組合のスキーム等を活用して一定の契約条件を定める方策も有効であると考えられる。

2

 契約書のひな型の作成及び普及

 

 権利者団体や製作者等の団体が、著作権等に関する条項も含め契約書のひな型を作成し、これを関係者間に普及させることも、個々の製作者等と権利者が個別に交渉し契約条項を決めていくことに比べて、書面による契約の促進にとって有効である。また、ひな型が関係者間で十分に普及した場合には、1)ひな型の契約内容が業界のルールになるという効果、2)個々の契約交渉のコストの軽減、3)将来の利用に関する条項等の契約もれの防止等の利点が考えられる。しかしながら、製作者等の側又は権利者側が、一方の立場だけに都合のよいひな型を作成したとしても、ひな型が円滑に普及しなかったり、かえって紛争になることも考えられるので、例えば音楽出版業界に見られるように、契約当事者双方の立場を代表した関係者の協議に基づいたひな型の作成が強く望まれるところである。

   
(3)

著作権等管理事業等の活用

 
1

一任型管理事業の普及による契約の円滑化

 

 著作権等管理事業者が一括して著作権等の管理を行うことは、コンテンツの二次利用に関する契約の円滑化を図ることになり、コンテンツの利用機会の拡大をもたらす。例えば、放送、通信カラオケ、着メロ等のように、大量の著作物を特定の利用方法で利用する事業の場合には、管理事業者との間で一括して利用許諾契約を結ぶことで多数の著作権者と個々に利用許諾の契約を行う手間が省け、非常に有効である。また、コンテンツの利用者等は個々の権利者と二次利用に関する契約を個別に結ばなくても、一定の使用料を支払いさえすれば、利用の許諾を得られることになり、今後予想されるブロードバンド配信事業の拡大を考えると、映像実演やレコードの分野での一層の活用が望まれるところである。

2

著作権等管理事業法に基づく使用料の設定

 

 著作権等管理事業者が著作権等を管理している場合は、著作権等管理事業法により使用料設定の仕組みが整っていることから、円滑な利用秩序を早期に形成するためには、必要に応じその仕組みを有効に活用する必要がある。

   
(4)

権利者所在情報の提供

 

 著作物等の利用にあたっては、そもそも利用許諾契約を結ぶべき権利者の特定に困難を伴う場合が少なくない。権利者の特定を容易ならしめるためには、各権利者団体等が協力して権利の所在情報を体系的に整理し、利用者に提供することができる体制を整備することが重要である。

   
(5)

国内外の事例の研究

 

 情報技術の進展等によるコンテンツの利用方法の多様化や、国際的なコンテンツ流通の機会の拡大等を考えると、我が国の契約のあり方を検討することは引き続き重要な課題であり、国内外の著作権契約の事例に関する情報を収集・分析することが必要である。



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