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一、 |
文化の発展にとどまらず、IT時代のコンテンツ産業発展の基盤となる著作権制度の重要性にかんがみ、著作権思想の普及・啓発に一層努めるとともに、著作権等管理事業者の健全な育成が図られるようその環境の整備に努めること。
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二、 |
本法の立法主旨、条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた内容について、委託者、利用者及び著作権等管理事業者の関係者に十分周知徹底するよう努めること。
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三、 |
著作権等管理事業者の使用料規程の届出に際しては、著作権等管理事業者があらかじめ利用者又は利用者団体から意見聴取を行うよう努めなければならない旨の規定が尊重されるよう指導すること。
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四、 |
著作権等管理事業者と利用者又は利用者団体との使用料規程に関する協議については、委託者と利用者の利益の適切な均衡を図るため、公正な取引・競争環境の確保や関係者間の話合いの促進など必要な諸条件の整備に努めるとともに、必要に応じて適切な指導を行うこと。
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五、 |
指定著作権等管理事業者に関する協議・裁定制度の運用に当たっては、当事者間で円滑な協議が行われ、実態の変化に即した円滑な利用秩序が形成されるよう配慮すること。
指定著作権等管理事業者以外の著作権等管理事業者についても円滑な利用の確保の観点から、使用料の設定等を含め、運用に当たって適切な対応を行うこと。
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六、 |
著作物のデジタル化・ネットワーク化に伴う著作物等の利用形態の広域化、多様化に対応して、著作権等の保護と著作物等の利用の円滑化を図るため、著作物等の利用技術の発展・普及に十分対応できるよう配慮し、検討するとともに、国際的連携を推進し、著作権制度の改善・充実に努めること。
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七、 |
著作権等管理事業者間の公正な競争の確保及び著作権等管理事業者の利用者に対する優越的地位の濫用の防止を図るため、独占禁止法に基づき公正取引委員会を始めとする関係省庁が協力して適切な措置を講ずるよう指導すること。
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八、 |
著作権等管理事業の実施に際しては、著作権者等の保護という公益性を踏まえた運営がなされ、また、著作物等の経済的価値のみが優先され、文化的価値の高い著作物等が不利益な取扱いを受けることのないよう、著作権等管理事業の実施状況を的確に把握し、必要に応じて適切な指導を行う等、運用に当たって配慮すること。
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九、 |
多彩で豊かな文化的所産の創造と継承を図るため、総合的な文化振興方策を推進し、芸術創造活動等に対する支援の充実に努めること。
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十、 |
障害者が著作物を享受する機会等が十分に確保されるよう制度の見直しを含め、積極的に取り組むこと。
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右決議する。 |