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(3)監督(第19条〜第22条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(報告徴収及び立入検査)
  1  文化庁長官は、本法の施行に必要な限度で、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、その職員に事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

(指導・監督の強化)
   管理事業者の中に、未だに管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届出していない事業者が存在しており、登録の取消し等の監督強化が必要。
【(社)音楽出版社協会】
【日本放送協会】

   定期的な立入検査と結果の一般公表を行うべきである。
【モバイルコンテンツフォーラム】

   文化庁が公表している「著作権等管理事業者に対する指導・監督について」に基づき、定期報告徴収及び実施計画に基づく立入検査による業務の状況や帳簿等の検査を徹底し、利用者の利益を害する事実があると認められる場合には、業務改善命令、更に必要に応じ、登録の取消し、業務の停止処分等が迅速に検討されるべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

   特定の利用区分について実際に事業を開始していない場合又は行っていない場合、当該利用区分については登録取消の方向で指導監督されるべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

   “登録商法”等の問題の多い事業を行なっている一部の団体が、管理事業法の登録の事実や事業者登録番号を、自らの存在の正当性・権威付けの根拠としたり、事業内容の信頼性を信じ込ませる手段として利用していることなどから、文化庁は、このような問題に一般消費者が巻き込まれないよう、同法制度の内容に関する啓蒙活動と同商法への注意喚起を積極的に推進するとともに、そのような団体に対して法第4章に規定された検査・業務改善命令等の監督制度を充分に活用するべきである。
【日本知的財産協会】

   文化庁の監督権限を強化するとともに監督義務・監督責任を明確に規定すべきである。
【(株)第一興商】

   一部の外国曲について利用の円滑化を阻害する動きがあるので、文化庁及び関係省庁による、問題解決のための指導監督を要望する。
【(社)音楽出版社協会】

管理委託契約約款及び使用料規程未提出の管理事業者:11団体(36登録事業者中)
(内訳)
1年以上未提出:9事業者
半年以上1年未満未提出:2事業者

定期報告徴収及び立入検査については、本年度から実施

管理事業法及び管理事業者に関する情報は、文化庁HPにより掲載している。

※個々の事業者の管理事業の事業実績については、本年度より提供予定。


(業務改善命令)
  2  文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関して委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
  3  文化庁長官は、著作権等管理事業者が以下のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6ヶ月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
ア)   本法、本法に基づく処分に違反したとき
イ)   不正の手段により登録を受けたとき
ウ)   登録拒否要件のいずれかに該当するようになったとき





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