1. |
検討事項(平成15年6月6日に決定)
○ |
契約に係る法制について(ライセンス契約におけるライセンシーの保護、等) |
○ |
著作物等の登録制度について |
○ |
契約システムの構築への支援のあり方について(集中管理事業のあり方、等) |
○ |
権利者による「意思表示」のためのシステムの開発・普及のあり方について |
○ |
その他 |
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2. |
「契約・流通小委員会」委員名簿
主 |
査 |
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紋谷 暢男 |
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成蹊大学教授 |
主 |
査代理 |
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渋谷 達紀 |
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早稲田大学教授 |
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安念 潤司 |
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成蹊大学教授 |
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飯田 昭夫 |
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日本弁理士会知的財産支援センター副センター長 |
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石井 亮平 |
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日本放送協会マルチメディア局著作権センター担当部長 |
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今川 祐之 |
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(社)全日本テレビ番組製作社連盟専務理事 |
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上原 伸 |
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(社)日本民間放送連盟著作権委員会著作権専門部会法制部主査 |
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大森 一男 |
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(社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員 |
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加藤 衛 |
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(社)日本音楽著作権協会常務理事 |
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北川善太郎 |
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名城大学教授、(財)国際高等研究所副所長 |
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久保田 裕 |
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(社)コンピュータ・ソフトウェア著作権協会専務理事・事務局長 |
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児玉 昭義 |
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(社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 |
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佐々木隆一 |
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(株)ミュージック・シーオー・ジェーピー取締役会長 |
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寺島アキ子 |
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(協)日本脚本家連盟常務理事 |
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土肥 一史 |
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一橋大学教授 |
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生野 秀年 |
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(社)日本レコード協会常務理事・事務局長 |
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橋元 淳 |
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(社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター事務局長 |
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橋本 太郎 |
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ソフトバンク・ブロードメディア(株)代表取締役 |
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松田 政行 |
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弁護士・弁理士 |
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森田 宏樹 |
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東京大学教授 |
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3. |
小委員会の開催状況
○ |
第1回 平成15年6月 6日(金)
・ |
主査の選任について |
・ |
著作権をめぐる最近の動向について |
・ |
小委員会の検討事項について |
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○ |
第2回 平成15年6月30日(金)
・ |
ライセンス契約におけるライセンシーの保護について |
・ |
著作物の円滑な流通の促進に関する文化庁の施策について |
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○ |
第3回 平成15年7月30日(水)
・ |
ライセンス契約におけるライセンシーの保護について |
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○ |
第4回 平成15年9月 3日(水)
・ |
著作権等の登録制度の見直しについて |
・ |
著作権等の信託管理のあり方について |
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○ |
第5回 平成15年9月24日(水)
・ |
集中管理事業のあり方について |
・ |
「意思表示システム」の開発・普及について |
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4. |
主な意見の概要
(1) |
ライセンス契約におけるライセンシーの保護のあり方について 著作権に係るライセンス契約におけるライセンシー(利用者)の保護について、昨年の審議における論点、及び7月に出された「破産法等の見直しに関する要綱」を踏まえ検討を行い、概ね次のような方向性を得た。
○著作物の種類やビジネスの実態によって、業界の要望するライセンシーの保護のあり方に差異がある。例えば、放送番組や映画の二次利用(放送、ビデオ化等)におけるライセンス契約は、独占的利用許諾が一般的であり、また契約内容も定型的であることから、著作権が第三者に譲渡された場合、独占性も含め契約内容が円滑に当該第三者に承継されることを要望する意見が多かった。一方、製造業界におけるライセンス契約は、特許権、著作権、営業秘密など種類の異なる権利を一括して取扱うことが多く、またクロスライセンス契約、サブライセンス契約など契約内容も複雑であることから、著作権が第三者に譲渡された場合、契約内容がより複雑になること等を避けるためにも、契約関係が当該第三者に承継されることなく、引続き適法に当該著作物の利用を継続できる方法を要望する意見が多かった。
○第三者対抗要件付与の方法については、複雑なライセンス契約が一般的な製造業界からは、制度の実効性の点から、契約書の存在によって対抗できるとする方法が要望されたが、研究者、弁護士等学識経験者からは、契約内容が公示されない対抗要件制度は、著作権譲渡取引の安全性の観点等から、我が国には馴染まないのではないかとの消極的な意見が多かった。
○対抗要件制度を整備した場合におけるライセンス契約の承継については、不動産が譲渡された場合に賃貸借契約が不動産の譲受人に承継されることにならい、ライセンス契約が著作権の譲受人に承継されることを議論の出発点とした方がよいという意見が学識経験者から出された。
○ライセンシーの保護については、知的財産権全般に通じる制度設計が求められているところ、著作権のみが特別な対抗要件制度を設けることは適切ではなく、他の知的財産権における同様の検討を踏まえ整合性のある制度設計をすべきであるとの意見多かった。
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(2) |
著作物等の登録制度について
○プログラムの著作権に係る登録の実施主体について 公益法人要件を撤廃する方向で検討すべきと考えるが、複数の登録機関ができる場合には、登録に係る統一的なデータベースが必要、等の意見があった。
○著作権等の登録制度全般について 新たな登録制度を設けることは必ずしも流通の促進にはならない。登録原簿については、帳簿式ではなくコンピュータ時代に合わせた検索し易いものへの変更を早急に実施すべき、等の意見があった。
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(3) |
著作権等の信託管理のあり方について
○信託業法が改正され著作権を含む財産権一般の営業信託の受託が可能となるが、著作権等の信託管理の分野については、著作権等管理事業法のもとで一定の秩序が形成され、それについて特に問題もないことから、信託業法の改正により当該分野の規制が強化されることがあってはならないとの意見が大勢を占めた。
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(4) |
集中管理事業のあり方について ※9月24日の検討を踏まえて記述
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(5) |
「意思表示システム」の開発・普及について ※9月24日の検討を踏まえて記述 |
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5. |
今後の検討予定について
第6回 |
平成15年10月29日(水) |
・ |
審議経過の概要(案)の骨子について |
第7回 |
平成15年11月19日(水) |
・ |
審議経過の概要(案)について |
第8回 |
平成15年12月 3日(水) |
・ |
審議経過の概要(案)について |
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