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資料3



「意思表示システム」の開発・普及のあり方について

 


1.文化審議会著作権分科会審議経過報告の要旨

   インターネットのホームページに掲載された著作物など、権利者が一定の範囲であれば当該著作物の利用に際し「許諾を求めなくても利用して構わない」と考えている場合、利用者が権利者に連絡し利用の許諾を求めることで利用者・権利者双方に不必要なコストが生じることとなる。
   このようなコストを減らし、著作物の利用が円滑に行われるため、権利者自らが「許諾を求めなくても利用して構わない」と考えている場合に、その意思を利用者に正確かつ簡単に伝えることができる標準的な「意思表示システム」が求められている。


2.「自由利用マーク」について

(1) 「自由利用マーク」の概要
別紙パンフレットのとおり

( 参考 )

  目的の制限 利用の態様 条件
コピーOK 限定なし
(営利目的可)
複製
無料配布
無料貸出し
無料のみ
実費の徴収も禁止
障害者OK 非営利目的の利用に限定 複製
配布
送信
貸出し
二次利用
実費の範囲内では有料化は可
学校教育OK 非営利目的の利用に限定 複製
配布
送信
貸出し
二次利用
実費の範囲内では有料化は可


(2) 「自由利用マーク」の今後の普及について

◆留意点
1 どのような分野から普及を進めればよいと考えるか。
例)
   ・ マークを付ける主体  →  国・地方公共団体、等
対象となる著作物 広報、白書、報告書、等
著作物の利用主体 国民一般
権利制限規定との関係    私的複製、図書館での複製(実費徴収の問題)、等

2 想定される利用主体に対し、どのような普及方法が効果的と考えるか。


3.詳細な「意思表示システム」開発について

留意点
( 例 )
   ・ 自由利用マークの各種問題点の克服
具体的な利用シーンの特定・標準化
多様な意思の標準化
関係省庁や民間団体の類似の取組み等との協力
策定の主体(デファクト・スタンダード)



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