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資料2−1


破産法改正に係る最近の動き


破産法等の見直しに関する要綱案(第三次案・3)
(平成15年6月27日開催・法制審議会倒産法部会資料より)

1   法律行為に関する倒産手続の効力
1   賃貸借契約等
(3) 賃貸借人の破産
 破産管財人の解除権
1    破産法第59条は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約については、相手方が当該権利について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えているときは、適用しないものとする。
2    1の場合において相手方が有する請求権は、財団債権とするものとする(破産法第47条第7号参照)。
(注)
   再生手続及び更正手続においても、同様の手当てを行うものとする。
   1及び2の考え方は、特許権についての通常実施権(特許法第99条参照)、商標権についての通常使用権(商標法第31条第4項参照)等第三者に対抗することができる権利を目的とするライセンス契約におけるライセンサーの破産についても適用されることになる。

今後の予定
7月25日    法制審議会倒産法部会・第34回
「破産法等の見直しに関する要綱案」とりまとめ

9月    法制審議会総会
「破産法等の見直しに関する要綱」とりまとめ

臨時国会に法律案を提出

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