.ワーキンググループ検討内容1.ストレージサービス等に関する諸問題について ストレージサービス等に関する諸問題については、ネットワークを介して行うことが効率的となっている現状において、これまでユーザの手元のパソコンで行われてきた行為を著作権法がどこまで許容するかどうかの問題、サービス提供内容の違いによって管理者の責任が不明確である問題、私的使用をどこまで許容するかの問題、公衆送信の範囲をどのように解釈するかという問題、などの問題として整理することができる。 (1)ストレージサービス等の種類
(2)サービス提供内容の違いによって管理者の責任が不明確である問題点
(3)裁判例におけるカラオケ法理の適用についてカラオケ法理の適用について
営利性について
管理性について
(4)私的使用の範囲について私的使用の許容範囲としての問題の整理
複製主体についての考え方
「私的」の解釈について
間接侵害の従属性について
(5)公衆送信の範囲について「公衆」の概念について
インターネットを介した送信と同一構内の送信について
(6)「公衆用自動複製機器」の定義について「公衆用自動複製機器」を利用した私的複製は、著作権法第30条1項による著作権の制限の対象から除外されているため、広く共用サーバコンピュータが「公衆用自動複製機器」に含まれてしまうと、オンラインストレージサービス全般が権利侵害となってしまいかねない点が問題として指摘されている。「公衆用自動複製機器」の定義について、以下のような意見が出された。 公衆用自動複製機器の適用範囲についてストレージサーバの他にも、例えば、インターネットカフェ等の公衆用PC、複合的機能を有するコピー機器等が「公衆用自動複製機器」に該当する可能性があり、そうすると、これらを利用した複製は私的複製に該当しない可能性がある。 a)公衆用PCについて
b)複合的機能を有するコピー機器
c)ストレージサーバについて
公衆用自動複製機器による私的複製を権利制限から除外する著作権法第30条1項1号の削除の可能性についてa)本規定が現在において実質的に意味を持つ可能性のある場合について
b)規定削除の可能性について
(7)解決の方向性について事業者としての考え方
特許法型の間接侵害の規定について
セーフハーバー規定について
侵害に介在する主体の行為を直接差し止める方法について
事業者に求められる責任としてどこまで明確化を図るべきかについて
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