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参考資料2

第1回 法制問題小委員会における主な意見(私的使用目的の複製の見直し関係)

  •  ゲーム用プログラムは、「プログラム関連」の3パーセントの中に入っているということであれば随分少ないのではないか。
  •  「プログラム関連」の3パーセントが、全体のある種の経済的価値の中では何パーセント程度に相当するのかについて議論はされているのか。
  •  3パーセントというのは少ないのではないか。プログラム関係のみならず広く言えることだが、マーケットにとって無視し得ない影響、損害といった実情について示されるべき。
  •  録音録画以外にも、コンピューターソフトウェアも違法な複製物がファイル交換ソフトを介して流通しているのは広く認識されており、データもあるが、それ以外のすべての著作物について、実態調査をし、30条の範囲から除外すべきかどうかの議論をするのは大変難しい。
  •  Winny等を用いた複製を30条から除外するとしても、「情を知って」の要件をかけるとすると、権利行使は極めて難しい。もし除外するならば、一端警告をして相手方に「情を知っ」た状態に追い込んで権利行使をすることになる。
  •  ハイブリッド型のP2Pソフトを用いた場合、差止めをしようとする侵害行為の特定は実際に裁判をする場合には難しいのではないか。

(以上)

  • 注:上記意見は、小委員会における各委員の発言を下に、事務局においてまとめたものである。なお、発表者と各委員の単純な質疑応答に係る部分については省略している。