ここからサイトの主なメニューです

資料1

インターネットを活用した新たな創作・利用形態に関する著作権法上の課題について

1.これまでの検討経緯

 「知的財産推進計画2007」(平成19年5月31日知的財産戦略本部決定)、「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)において、2年以内に整備することが求められている「デジタルコンテンツ流通促進法制」については、必ずしもその求められている課題内容が明確ではなかったが、昨期の法制問題小委員会では、この提言の問題意識、背景について検討を加え、必要な課題を、

  • 1 経済財政諮問会議の問題意識に見られるような、過去にインターネット以外の流通媒体での利用を想定して製作されたコンテンツを、インターネットで二次利用するに当たっての著作権法上の課題、
  • 2 インターネットを活用して創作が行われるなど「制作」や「流通」の概念で分けることが困難な形態や、不特定多数が関わって創作、利用が行われる形態等に関する著作権法上の課題

に大きく2つに分けて整理した。

 このうち上記2の課題については、必ずしも利用形態の実態及びその実際上の課題が明らかになっているとは言えず、まずは、利用実態等の調査や検討課題の整理を行い、その上で、その他の権利制限の見直しなど関連する課題も必要に応じて射程に含めつつ、デジタル化・ネットワーク化の下における著作権制度の在り方について、総合的に検討を進めることとされていた。(平成19年10月12日法制問題小委員会中間まとめ)

2.実態調査により指摘された主な事項

(⇒ 資料2参照)

3.本小委員会としての課題の設定

 上記の実態調査では、インターネットの普及に伴って生じている創作・利用形態に関する著作権法上の課題として、以下のような点について問題提起を行っているが、それぞれについて、本小委員会としてどのように課題設定を行うべきか。

  • 1 例えば、ストレージサービス等(注1)に関して、著作物の利用主体がサービス事業者なのか、サービス利用者なのか、どちらと判断されるかによって、行為に対する法的評価が異なることとなるが、その判断基準が必ずしも明確でないことから、新規事業に影響を与える場合があるとの指摘があった。(ただし、従来からある問題の延長に過ぎず実務上で基準を確立してくべき問題との評価と、インターネットの普及により多数の者が関わることによって矛盾が表面化したとの評価との双方があり得るとしている。)
    • ⇒ この指摘について、どのように捉えるべきか。本小委員会では、司法救済ワーキングチームにおいて、いわゆる「間接侵害」に関連する課題として、著作権侵害に対する差止請求の対象とすべき主体について検討しているが、これに引き直せない課題はあるか。
    • (注1)上記実態調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「インターネットの普及に伴う著作物の創作・利用形態の変化について」)では、インターネット上でハードディスク等の記憶装置を提供するサービスのほか、その保存したものを他者に公開できる動画共有サービスや、データを中継・変換して遠隔地に伝達するサービス等も含めて、「ストレージサービス等に関する諸問題」として検討を加えている。
  • 2 複数、不特定の者によるマッシュアップ(注2)によって制作が行われる場合には、当面はそれ自体に大きな問題が生じていないとはいえ、それが暗黙のルール等によって支えられている場合があり、明確な取り決めのない場合には、放送番組の二次利用等の場合に生じているとされる問題と同様に、その後の二次利用の場面で不都合が生じる場合があるとの指摘があった。(ただし、制作に関わる者が不特定であり数が膨大になることから、放送番組の二次利用の問題とは別の問題点が特に生じる可能性も否定できないとしている。)
    • ⇒ この指摘について、どのように捉えるべきか。別途、過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会において、過去に制作されたコンテンツの二次利用に関する課題として、権利者不明の場合の利用円滑化方策等が検討されているが、これに引き直せない課題はあるか。
    • (注2)前出の実態調査では、時間をかけて複数人がインターネット上で1つの作品を作り上げる形態であり、完成形がなく、発展しつづけるものを指して「複数者のマッシュアップによって制作された著作物」と総称している。
  • 3 権利制限規定の見直しについては、包括的な権利制限規定や実態上で黙認されているような二次創作形態や写り込み等の小規模な利用に関する権利制限の検討についての指摘があった。
     また、同じくストレージサービス等に関して、サービス利用者が私的領域で行っていた行為と同等の行為をネットワークを介して遠隔でおこなっているに過ぎないのか、ネットワークを通じて不特定の者が関われば個人的な行為とはいえないのか、どちらと考えるかによって、行為に対する法的評価が異なることとなるが、私的領域かどうかで権利制限の対象となるかどうかを判断している現在の権利制限について、新たな基準が必要なのか検討することが課題との指摘があった。
    • ⇒ この指摘について、どのように捉えるべきか。別途、私的使用目的の複製の範囲の見直しも議論されているが、今後の権利制限の見直しとして、どのような考え方を指針として行っていくべきか。そのような基本的な考え方の一つとして、次のような考え方は、どうか。
      • ア ネットワークの普及により、私的領域かどうかや、非営利無料かどうかなどの従来の権利制限規定の切り口と、権利者の利益を不当に害するかどうか場合とが、必ずしも重ならなくなってきており、条約上の本来の考え方(注3)からすれば、今後は、必要に応じて順次、後者の切り口から権利制限全体を見直していくべきではないか。
      • イ 既に設けられている権利制限規定により可能であった行為と実質的に同様の行為が、技術の進歩により普及し、権利者の利益を不当に害しない等と考えられる場合には、基本的に権利制限規定を整備していくべきではないか。
    • (注3)著作権関係の国際約束においては、権利の例外を設ける際、一般的には、「スリーステップテスト」の基準が採用されている。すなわち、1特別の限定された場合であること、2通常の利用を妨げないこと、3権利者の利益を不当に害しないこと、との3要件を満たす必要がある。
  • 4 法制度は基本的にそれ自体だけでビジネス等の社会活動を促進するものではなく、現行の著作権法の改正が必要な面はあるものの、コンテンツ流通にかかるビジネスがあまり進展していない原因は必ずしも現行著作権法のみにあるわけではなく、しっかりとしたビジネスモデルの構築の必要等があるとの指摘があった。
    • ⇒ この指摘について、どのように捉えるべきか。