参考資料2
倒産時・譲渡時におけるライセンシーの保護について、「利用者の保護の範囲(独占性、契約期間、保守保証義務、クロスライセンス等の特約条項について、どこまで保護すべきか)」、「保護すべき利用者の特定(保護対象を特定する方法・方式)」について検討を行い、以下のとおり提言をまとめた。
平成14年度の検討結果を踏まえ、倒産時・譲渡時におけるライセンシーの保護について、産業界の意見を聞いた上で、「利用者の保護の在り方」、「利用許諾契約に基づく許諾者の地位の承継」について検討を行い、以下のとおり提言をまとめた。
著作権法に関する今後の検討課題として、次のとおり整理した。
著作権者から利用の許諾を受けたライセンシーには、産業財産権のように物権的な権利が与えられておらず、第三者に当該著作物を利用されている場合に差し止めることができない。このため、実務上、利用できる期間や地域などが限定された形で権利の譲渡を受け、当該著作物を利用するという方法が採られる場合もあるが、このような方法は、法律関係を複雑にするため、必ずしも好ましくない。
そこで、著作物の「利用権」について、産業財産権のように著作権法上明確に位置付けて、物権化することや、第三者への対抗要件として独占的な利用許諾を登録する制度を創設すること等に関して検討する。
これまで契約・流通小委員会で行われてきた検討の成果を基に、著作権が譲渡された場合や著作権者が破産した場合等においてライセンシーを保護するため、契約上の地位を第三者に主張し得る制度に関して、他の知的財産権法における検討状況を踏まえつつ、検討する。