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資料2

視覚障害者関係の権利制限についての論点

1  私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が録音等による形式で複製すること
2  著作権法第37条第3項について、
1 複製の方法を録音に限定しないこと
2 対象施設を視聴覚障害者情報提供施設等に限定しないこと
3 視覚障害者を含む読書に障害を持つ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めること。

 検討の背景と現状について

 視覚障害者、聴覚障害者又は上肢機能障害者等(以下「視覚障害者等」という。)は、自らが所有する著作物を自らが享受するためであっても、当該障害があるために、自ら、録音又は当該著作物の複製に伴う手話・字幕の付加を行うことが困難なことがある。そこで、一定の条件を満たす第三者によりそれらの行為が事実上なされたとしても、視覚障害者等自身による私的使用のための複製として許容されることが適当であるとの要望がある。

 また、著作権法第37条第3項は、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、著作権者の許諾なく著作物を録音することができる旨を規定しており、対象施設としては、視聴覚障害者情報提供施設等に限られている(著作権法施行令第2条)。
 このため、現行制度では、(1)著作物を録音以外の方法で複製する場合、(2)視聴覚障害者情報提供施設等に当たらない国立国会図書館、公共図書館、大学図書館等において録音資料を作成する場合、又は(3)視覚障害者以外の読書に障害を持つ人の利用に供するために公表された著作物の公衆送信等を行う場合には、著作権者の許諾が必要である。これらの場合について、著作権者の許諾なく行えるようにし、多様な障害者の情報環境の改善を図ることが必要であるとの要望がある。

 平成18年1月の著作権分科会報告書においては、1について、「実態を十分踏まえた上で、「私的使用のための複製」の解釈による対応を考えるのか、あるいは、一定の障害者向けのサービスについて特別な権利制限を考えるのか、基本的な方向性に関しての議論を深め、具体的な問題点の整理を行った上で検討することが適当」としている。
 また、2については、「図書館関係者から障害者にとっての権利制限の必要性を十分踏まえた、より具体的で特定された提案を待って、権利者団体及び図書館関係者間で行っている協議の状況や、国民全体が均等に、より高いレベルでの文化の享受し得るという観点も踏まえつつ検討することが適当」としている。

 検討の方向性について

1  現行規定での対応可能性
 現行の著作権法第30条では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として、その使用する者が著作物を複製することができることとされている。この「使用する者」については、使用者自身であることが原則であるものの、その支配下において補助的な立場にある者が使用者自身に代わって複製することも許されると一般に解されている(注1)。
 このため、ボランティア等が障害者の自宅において録音物を作成するような場合や障害者自身と個人的関係のある者が録音物を作成するような場合など、第30条の私的使用目的の複製に該当するものもあると考える。一方、点字図書館のプライベートサービスように、外部の機関が多数の視覚障害者からの要望に応じて録音物を作成するとの形態については、第30条の範囲の複製とは考えにくい。

 また、第37条第3項では、視覚障害者の用に供するために、公表された著作物を録音することができることとされているが、その目的は、貸出しの用に供するため又は自動公衆送信の用に供するためとの限定がある。

2  対応の方向性
 平成18年1月の著作権分科会報告書では、「私的使用のための複製」による対応を考えるのか、一定の障害者向けのサービスについて特別の権利制限を考えるのかについて、実態を踏まえた上で検討すべきとされていたところである。
 この点、第30条の私的使用目的の複製は、家庭内の行為について規制することが実際上困難である一方、零細な複製であり、著作権者等の経済的利益を不当に害するとは考えられないという点に基づいた規定であり、前述のプライベートサービスのように、外部の機関が多数の視覚障害者からの要望に応じて録音物を作成するとの形態について、第30条の範囲を拡大して対応することは、本来の規定の趣旨から外れるのではないか。
 したがって、第37条のように障害者のための一定の特別な権利制限という形を念頭に、その範囲を拡大することの可否について検討を行ってはどうか。

3  複製を行う主体について
 現行の第37条第3項では、「点字図書館その他視覚障害者の福祉を増進する目的とする施設」において、録音が可能としており、具体的には、視覚障害者を対象とした施設として、以下のようなものが指定されている。
   国、地方公共団体、公益法人が設置する、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館、点字出版施設)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業
 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
 特別支援学校に設置された学校図書館、筑波技術大学附属図書館

 これらのほか、公共図書館等においても録音を可能とするよう要望がなされている。これらの施設は、視覚障害者への便宜等を目的とするものであり、仮に他の施設であっても、これらの施設と同様に、主体の公共性、登録制などにより利用者の確認が行える体制が整えられていると認められる公共施設については、録音を行える施設として含めてはどうか。また、その際の基準はどのように設定すべきか。

4  対象者の範囲について
 現行の第37条第3項は、視覚障害者向けの貸出しの用に供するため等の録音が可能となっているが、録音の目的を視覚障害者以外に、例えば、重度の身体障害者、寝たきりの者等も対象とすることについて要望がある。
 今回の権利制限は、録音物がなければ、図書を一般利用者と同様に著作物を享受できない者への対応という観点から検討が必要とされているものであり、その必要性は、理念的には視覚障害者に限られるものではないと考えられる。一方、権利制限規定は、権利の範囲を定める規定との性格上、また予測可能性の観点から、規定の適用範囲を明確にしておく必要があるが、この観点から、対象者をどのように考えるか。例えば、施設の利用登録などにより確認ができるものなどの条件をどのように考えるべきか。

5  複製の客対物、複製物の取扱いについて
 今回の要望は、私的使用の目的のための複製が念頭に置かれており、その客体は、使用する者の手元にある著作物(所有物等)が想定されていると考えられる。ただし、第30条(私的使用目的の複製)であれば、特に使用する者の所有物等の限定はかけられておらず、この観点から、障害者自らが所有する著作物以外のもの、例えば図書館等から借りたものについても複製物を作成し、これを譲渡することについても要望がある。これに関し、以下の点についてどのように考えるか。

 現在の著作権法では、図書館等から複製物の提供を受けられるのは、調査研究の用に供するために公表された著作物の一部分のみの複製物とされている(第31条)こととのバランスをどのように考えるか。

 コンテンツの提供者等によりこれらの録音物が提供されることが本来望ましいとの考え方(注2)からは、コンテンツ提供者自らが、障害者に利用しやすい形態で提供するインセンティブを阻害しないようにする必要があると考えられるが、録音物が市販されている場合等をどのように取り扱うべきか。

6  その他の条件について
 その他、平成18年報告書では、非営利かつ無報酬の場合に限るべきではないかとの意見もあげられている。この点についてどのように考えるか。

(注1) 「使用者自身による複製が原則でありますけれども、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは許されます。例えば、会社の社長が秘書にコピーをとってもらうというのは、社長がコピーをとっているという法律上の評価をするわけであります。ただし、コピー業者に複製を委託するということになりますと、その複製の主体はコピー業者であって、本条にいうコピーを使用する者が複製することにはなりません」(加戸守行著『著作権法逐条講義(五訂新版)』(著作権情報センター)p.227)
「複製を行う者は、複製物を使用する者自身である。その際、使用する本人との関係で補助的な立場にある者が本人に代わって複製することは許容の範囲に収まるが、使用する本人からの注文により複製を業とする者が行う複製となると、もはや私的使用のための複製からは逸脱する」(斉藤博『著作権法(第3版)』(有斐閣)p.229)
(注2) 「「障害者基本法」は第6条において障害者が差別されることなく文化活動に参加できる社会の実現に寄与するよう努めることを国民の責務としている。……コンテンツ提供者に対応を求めることを社会的に制度化できるのか検討いただきたい。」(第6回法制問題小委員会・資料4-2)

【諸外国の立法例】

 イギリス法第31条のA(1)では「視覚障害者が、文学的作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品の全部又は一部の合法的な複製物を所有しており、障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能である場合、当該障害者の私的利用のためにアクセス可能な形の複製物を作成することは、著作権侵害には当たらない。」と規定されている。
 31条のA(5)では、「この条の規定に基づき、ある者が視覚障害者の代わりにアクセス可能な形の複製物を作成してその料金を得る場合は、その金額は複製の作成及び提供においてかかったコストを上回ってはならない。」と規定されている。
 31条のB(1)では、「認可を受けた機関が、商業用に作られた文学作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品の全部又は一部の合法的な複製物を所有している場合、障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者の私的利用のためにアクセス可能な形の複製物を作成及び提供することは、著作権侵害にはあたらない。」と規定されており、この「認可を受けた機関」は、31条のB(12)において「教育機関および非営利団体を指す。」と規定されている。

 ドイツ法45a条(1)では、「知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人々のために、またそうした者への作品の普及目的の場合に限り、利益を目的としない作品の複製は認められる。」と規定されている。

 アメリカ法第121条では、「第106条及び第710条の規定にかかわらず、許諾を得た団体が既発行の非演劇的言語著作物のコピーまたはレコードを複製しまたは頒布することは、視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式においてかかるコピーまたはレコードを複製しまたは頒布する頒布する場合には、著作権の侵害とならない。」と規定されている。


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