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権利制限に係る質問事項
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薬事関係の権利制限
医療品等の製造販売業者は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布・提供すること |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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製薬団体とJCLSが包括利用契約を結ぶことにより、学著協とあわせてどの程度の医薬文献をカバーできるのか。その状況を踏まえた上での権利制限規定を設ける必要性について。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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本件について、権利制限を行う場合、著作物の「複製」とともに、当該複製物を患者へ提供することまで含まれるものと考えられるが、FAX送信やメール送信のような「自動公衆送信」も含めて、権利制限について検討する必要について。また、その他の権利を制限する必要性について。 |
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(3) |
目的・実施主体・対象著作物を限定するか否かについて
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情報提供について、医療関係者の求めに応じて提供する場合や、企業自らの判断に基づいて提供する場合、どの範囲まで認めるべきか。提供する際の基準等の存否。
薬事法の趣旨に照らして具体的にどういう目的の情報提供であれば、権利制限しても、ふさわしい公共性があるといえるか。 |
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情報提供の主体は製薬企業だけでよいのか。 |
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情報の提供先にはどのような者を想定しているか。(ここでいう「医療関係者」の範囲は何か。) |
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対象となる著作物として、具体的にどのようなものを想定しているのか。 |
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(2) |
障害者福祉関係の権利制限
聴覚障害者情報提供施設において,専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため,公表された著作物、放送等に手話や字幕を挿入(翻案)して行う録画について |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
− |
著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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福祉行政により対応すべき範囲との区別について。 |
− |
コンテンツの提供者に手話や字幕をつけて提供するように交渉することでの対応の可否について。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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著作物の「複製」以外に、例えば「貸与」「譲渡」についても権利を制限する必要があるか。 |
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(3) |
対象者・実施主体・対象著作物を限定するか否かについて
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想定している対象者は聴覚障害者でよいか。 |
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想定している実施主体はどのようなものか(非営利のボランティア、NPO、営利事業者、等)。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てとしてどのようなものが考えられるか。 |
− |
どのような著作物を対象として想定しているのか。 |
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(4) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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専ら聴覚障害者の用に供するために、手話や字幕が挿入(翻案)された、公表された著作物、放送等の録画物を公衆送信することについて |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
− |
著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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放送行政により対応すべき範囲との区別について。 |
− |
コンテンツの提供者に手話や字幕をつけて提供するように交渉することでの対応の可否について。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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「公衆送信」すべてを対象にするのか(録画物を流す手段として、放送、有線放送以外に、自動公衆送信も考えているのか) |
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(3) |
対象者・実施主体・対象著作物を限定するか否かについて
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想定している対象者は聴覚障害者でよいか。 |
− |
想定している実施主体はどのようなものか(非営利のボランティア、NPO、営利事業者、等)。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てとしてどのようなものが考えられるか。 |
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どのような著作物を対象として想定しているのか。また、手話や字幕を挿入することは、技術的に可能か(例えば、生放送について手話や字幕をつけることはできるのか)。 |
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(4) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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私的使用のための著作物の複製は,当該使用する者が複製できることとされているが,視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから,一定の条件を満たす第三者が録音等による形式で複製することについて |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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第三者による複製のニーズがどの程度あるか。 |
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現行法(30条、37条)で対処することの可否について。 |
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著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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コンテンツの提供者に対応を求めることでの対応の可否について。 |
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読み上げソフト等の機器の利用等で対処することでの対応の可否について。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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(3) |
対象者・実施主体・対象著作物を限定するか否かについて
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本件権利制限の対象者として視覚障害者以外に具体的に想定している障害者はいるのか。 |
− |
想定している複製の主体はどのようなものか(非営利のボランティア、NPO、営利事業者、等)。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てとしてどのようなものが考えられるか。 |
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どのような著作物を対象として想定しているのか(取扱説明書等の生活必需品以外の一般図書などもありうるのか)。 |
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(4) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)をすること |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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知的障害者、発達障害者等のための翻案等の実態・要望がどのくらいあるのか。 |
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著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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複製権、翻案権以外に権利を制限する必要はあるか。 |
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(3) |
対象者・翻案等の主体・対象著作物を限定するか否かについて
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対象者は知的障害者、発達障害者だけで良いのか。また、知的障害者、発達障害者については、障害の程度も軽重の差が大きく、明確に定義されていないが、具体的に定義することの可否について。 |
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想定している翻案等の主体はどのようなものか(非営利のボランティア、NPO、学校、等)。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てとしてどのようなものが考えられるか。 |
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想定している対象著作物は「映画の著作物」だけでよいのか。 |
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(4) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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学習障害者のための図書のデイジー化に対する実態・要望・有効性について。 |
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現行法(第35条)での対応の可否について。 |
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著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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複製権以外に権利を制限する必要はあるか(デイジー化とは具体的にはどういう行為を指すのか定義を明確にする必要がある)。 |
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(3) |
対象者・複製等の主体・対象著作物を限定するか否かについて
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対象者は学習障害者だけで良いのか。また、学習障害者については、障害の程度も軽重の差が大きく、明確に定義されていないが、具体的に定義することの可否について。 |
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想定している複製等の主体はどのようなものか(非営利のボランティア、NPO、学校、等)。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てとしてどのようなものが考えられるか。 |
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想定している対象著作物として何を想定しているのか(教科書を対照とすれば足りるのか)。 |
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(4) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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現行法では、拡大教科書及び録音図書の利用者については、視覚障害者に限られているが、それによって生じている問題点としてどのようなことがあるのか。 |
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著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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(2) |
利用の対象者を限定するか否かについて
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利用の対象者として、どのような者を想定しているのか。 |
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(3) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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著作権法第37条第3項について,対象施設を視覚障害者情報提供施設等に限定しないこと |
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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現行法では視覚情報提供施設に限定しているが、それによって生じている問題点としてどのようなことがあるのか。 |
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視覚障害者情報提供施設以外の施設で録音図書を作成等をする場合の、著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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(2) |
実施主体を限定するか否かについて
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想定している実施主体はどのようなものか。また、想定している主体は健常者に流用しない手当てや、録音図書を作成等をするインフラが整備されているのか。 |
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(3) |
その他
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営利目的でこのような取組・事業を行っている実態について。 |
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(3) |
ネットオークション関係の権利制限
【検討のポイント】
(1) |
法改正の必要性について
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著作者に許諾をとることでの対応の可否について。また、許諾をとる際に、苦労した点、困難な点としてどのような点があるか。 |
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(2) |
制限すべき著作権法上の権利について
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ネットオークションを想定した場合、絵画等を写真等にとることで「複製」を行い、インターネット等で公衆に画像を送信することで、「公衆送信」を行っていることから、「複製権」だけでなく、「公衆送信権」について制限する必要があると考えるが、それ以外の権利についても制限する必要はあるか。 |
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(3) |
実施主体を限定するか否かについて
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オークション等の実施対象者は国(行政・司法)若しくは地方公共団体のような行政が実施主体のものに限定せずに、民間のネットオークションも対象にする必要性として、どのようなものが考えられるか。 |
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実施主体が画像の流出防止措置等をとることの可否について。ダウンロードの可否や解像度など、どのような技術的な措置が施されているのか。 |
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(4) |
対象著作物を限定するか否かについて
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美術の著作物に限定して良いか。その他の種類の著作物(写真の著作物等)について対象にする必要性について。 |
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