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関西地方のX市立Y小学校訪問記録
Zボランティアグループ副会長A
日時:
平成19年5月29日 4時30分〜5時30分
場所:
X市立Y小学校
出席者:
B教頭、支援当事者の母、A(記録)
目的:
・
支援対象児の保護者の希望による支援教材「デイジー図書」の学校での活用希望を伝え、実際に見て検討して頂く。
・
支援に当たっては、Zボランティアグループが製作に関して無償でこれを支援する事をお伝えする
内容:
担任の先生は在校しておられたが、同席されず教頭先生のお話を伺う。
以下教頭B氏のお話しされた事の要約。
107条にある拡大教本のようなもの以外の教材は私立学校ならともかく公立学校では使用が認められていないので、デイジー図書は検討の余地無く使用は不可能である。
(デイジー図書は必要がないと実際に見ることは拒否された。)
申しいれ先が違う。法律に従っている公立学校では国が決めたもの以外使えない。校長裁量権の範囲のものではない。
窓口は府教委、市教委であろう。
上からの指示なら従う。
教科書会社への届出書について
担任の名前を書くなどの協力はできない。責任が生じるから。
(学校は既に教育支援センターで発達検査を受けるよう勧め既に2回の検査から読み書きに支援の必要なことは情報として知っている。そのことを保護者の希望により教科書会社に必要な子供であると認め手助けして欲しいと申し出る協力をことわる。)
支援に必要な子供が誰かを特定するものなら、「在学証明」でよいだろう。どこのだれだかはわかるから。
学校外で支援のため勝手に何でも使うのは自由。学校は関知しない。
学校には発達支援学級もあるし、本児に検査も受けさせた。
しらんふりしてるわけではない。
B教頭からの担任への指導(B教頭談):
その例として
・
他の子が10問するときには本児には5問でもよい。同じかずだけやることが平等ではない。
・
本読みが下手で他の子供が3回のところ本児が20回読もうと、それで上手くならなくてもよい。本読みが嫌いにならない配慮をすればよい。
(担任は連絡帳をすぐにうつせない本児のために黒板の角に書いたものを1日残しておいてくれるなど、細かな配慮をして下さっているが指導方法については悩むこともあり、デイジー図書にも興味がある模様:保護者談)
〔まとめ〕
・
特別支援の実施年度にはいり、各地で様々な取り組みが始まっている。普通学級に在籍の子供も当然対象である。又新しい指導法、教材教具の調査、研究も広く民間にも範囲を広げて文科省指導のもと関西でも始まっている。
・
必要なら学校外とも連携を取ることも進められ奈良県でもサポーター制度が実施されている。乙訓地域では支援の仕組みはどうなっているのか。
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府教委、市教委の指導、校長裁量権との関わりなど市民には分からないことが多い。
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支援のため外部団体と連携することはできないのだろうか?
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連携を許可するのは府教委なのか市教委なのか。
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普通学級在籍の軽度発達障害児達の支援はどうなっているのか。
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学校は外部の人々の支援を受け入れ連携することはできないのか。
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それを阻む法の規制があるのか。
・
窓口が違うと言うならいったい何処へ行けば子ども達に支援の手を伸ばすことが出来るのか。
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