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文部科学省関係要望事項

平成19年2月8日

全国LD親の会
会長 山岡 修

1. LD、ADHDを対象とした通級加配の人員を計画的に確保していくこと

2. 小中学校および通常の学級における特別支援教育体制の整備

3. 特別支援教室の実現に向けた検討を時間を置かずに開始すること

4. 高等学校段階における特別支援教育施策の拡充
 発達障害支援モデル事業の拡充
 LD、ADHD、高機能自閉症等を対象とした、特別コースや通級指導教室の設置

5. 特別支援教育推進体制事業の拡充実施

6. LD、ADHD、高機能自閉症等に対する、社会的理解の向上

7. 教員の専門性の向上、教員への支援体制の整備
(1) 教員養成課程におけるLDを含む障害児に対する教育の基礎理論の履修義務化
(2) 専門家の育成と活用教員への指導事例等の情報提供の拡充
(3) 教員への指導事例、教材、指導法等の情報の体系化と情報提供体制の整備
(4) 教員支援の体制整備

8. 学校外の人材・資源・資格等の活用
(1) 親の会やNPO法人等の研究活動や検討活動における活用
(2) 特別支援教育士(LD・ADHD)等の資格を特別支援教育コーディネーター登用の要件として活用
(3) 特別支援教育支援員の研修

9. 職業自立を推進するための実践研究事業の拡充
  職業準備教育等、就労支援施策の拡充
普通高校卒業者等に、就労準備教育、就労支援の場の設置
特別支援学校等の設備を利用し、1年程度の学科設置
 など地域の実態に応じ、多様な場の創出

10. 一生涯を通じた支援体制の確立−厚生労働省等の関係省庁との連携
(1) 発達障害早期総合支援モデル事業の拡充
 乳幼児期の早期発見・早期発達支援、本人および保護者に対する相談・支援体制の確立
(2) 幼稚園・保育園、小、中、高等学校等の縦の連携体制の確立
(3) 個別支援計画、個別の教育支援計画等、生涯を通じて利用できる支援計画等の検討
(4) LD等に対する後期中等教育における、職業教育、自立支援教育等教育課程の実現
(5) 学校卒業後の相談支援体制の確立

11. LD児・者の情報保障を促進するために著作権法を改正すること。
 現在文化審議会著作権分科会で見直しが検討されている、著作権法第37条第3項、
 同第33条第2項を改正しLD児・者を含む発達障害者も適用対象とすること。


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