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参考資料

映画の盗撮の防止に関する法律の概要

1  目的

 この法律は、映画の盗撮により作成された海賊版ソフトが多数流通し、映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とするものとすること。

2  概要

映画の盗撮の定義

 映画の盗撮とは、映画館等において有料上映中の映画(無料試写会で上映中のものを含む。)について、当該映画の影像の録画又は音声の録音をすることをいうものとすること。

映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止

 興行主その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

映画の盗撮に関する著作権法の特例

1  映画の盗撮については、著作権法第30条第1項の私的使用目的による複製を認める規定を適用しないこととすること。
 損害賠償請求、差止請求、刑事罰の対象となる。
 著作権侵害の罪の法定刑は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(著作権法第119条第1項。本年7月1日以降)
2  1の規定は、日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については、適用しないものとすること。

3  施行期日   公布の日の3月後から施行


映画の盗撮の防止に関する法律

(目的)
第一条  この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。
 映画館等 映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。
 映画の盗撮 映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。

(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)
第三条  映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(映画の盗撮に関する著作権法の特例)
第四条  映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項」とあるのは、「第百十三条第三項」とする。
2  前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない。

附則
   この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

理由
   映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与するため、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


◎映画の盗撮の防止に関する法律第四条の規定による著作権法の読替表

(傍線部は読替部分)

読替後 読替前
第八章  罰則

第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者((注)ここから第百十三条第三項(注)ここまでの規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  (略)
第八章  罰則

第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者((注)ここから第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項(注)ここまでの規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  (略)


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