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前回の法制問題小委員会において「広告行為」の範囲について、以下のような意見があったところである。
また、著作権法において広告行為について「権利侵害」と位置づけられた場合、以下のような法的効果を生じることがありえる。
以上を踏まえて検討に際し、以下の点に留意する必要がある。
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