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資料3−6

未定稿

諸外国における無線放送・有線放送・インターネット送信に係る権利の扱いについて

条文番号は各国の著作権法の条文
 
許諾必要
× 許諾不要
報酬請求権

    イギリス フランス イタリア ドイツ アメリカ 韓国
「無線放送」についての許諾の要否 著作権者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要(上演・演奏権)
122の1条
許諾必要(公衆伝達権)
16条
許諾必要(放送権)
15条
許諾必要(公の実演権)
106条(4)

ただし録音物については許諾不要
許諾必要(放送権)
18条
実演家 許諾なしに固定された録音録画物の場合許諾必要(公衆伝達権)
183条

それ以外の録音録画物の場合許諾不要
182条CA

商業目的で発行された録音物報酬請求権
182条D
許諾必要(公衆への伝達権)
212の3条1項

ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送する場合報酬請求権
214の1条
生の実演許諾必要(公衆伝達権)
80条2項(c)

ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合許諾不要
80条2項(c)

実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権
80条2項(c)、73条
許諾必要(放送権)
78条

ただし、実演が許諾を得て録音録画媒体に収録され発行された場合、又は許諾を得て公衆に利用可能にされた場合許諾不要クエスチョンor報酬請求権クエスチョン
(注6)
許諾必要(公の実演権)
106条(4)

ただし録音物については許諾不要
許諾必要(実演放送権)
64条

ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演許諾不要
64条

販売用音盤を使用して放送する場合報酬請求権
65条
レコード製作者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要(公衆への伝達権)
213の1条2項

ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送する場合報酬請求権
214の1条
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権
73条

営利を目的としない場合報酬請求権
73条の2
許諾不要クエスチョン(注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条

発行されたレコード又は許諾を得て公衆に利用可能にされたレコードによる公衆伝達の場合報酬請求権
86条
録音物については許諾不要 放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合報酬請求権
68条

それ以外許諾不要
本資料は、各国の著作権法の条文の和訳・英訳、各種文献資料(注)及び政府の著作権担当者からの聞き取り調査(米国・韓国に限る)に基づき作成したものである。条文の解釈については、翻訳からの推測により解釈しているが、原典が英語以外の場合は原典を参照しておらず、またすべての解釈について各国政府の著作権担当者に確認が取れているものでもない。
したがって、本資料は不正確又は不明な内容を多数含むものであり、あくまでも各国の著作権法の大まかな整理の参考にとどめられたい。
注 参考文献:「外国著作権法概説−英・米・独・仏・伊−」(財団法人著作権情報センター)、「アメリカ著作権法入門」(白鳥綱重著信山出版)、「アメリカ著作権法の基礎知識」(山本隆司著太田出版)

「有線放送」についての許諾の要否 著作権者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要(上演・演奏権)
122の1条
許諾必要(公衆への伝達権)
16条
許諾必要(放送権)
15条
許諾必要(公の実演権
106条(4)

ただし録音物については許諾不要
許諾必要(放送権)
18条
実演家 許諾なしに固定された録音録画物の場合許諾必要(公衆伝達権)
187条

それ以外の録音録画物の場合許諾不要
182条CA

商業目的で発行された録音物報酬請求権
182条D
許諾必要(公衆への伝達権)
212の3条1項

ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合報酬請求権
214の1条
生の実演許諾必要(公衆への伝達権)
80条(c)

ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合許諾不要クエスチョン(注4)
80条(c)

実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権クエスチョン(注4)
80条(c)、73条
許諾必要(放送権)
78条

ただし、実演が許諾を得て録音録画媒体に収録され発行された場合、又は許諾を得て公衆に利用可能にされた場合許諾不要or報酬請求権クエスチョン
(注6)
許諾必要(公の実演権)
106条(4)

ただし録音物については許諾不要
許諾必要(実演放送権)
64条

ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演許諾不要
64条

販売用音盤を使用して放送する場合報酬請求権
65条
レコード製作者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要(公衆への伝達権)
213の1条2項

ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合報酬請求権
214の1条
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権クエスチョン(注4)
73条
営利を目的としない場合報酬請求権クエスチョン(注4)
73条の2
許諾不要クエスチョン(注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条

ただし発行されたレコード又は許諾を得て公衆に利用可能にされたレコードによる公衆伝達の場合報酬請求権
86条
許諾不要 放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合報酬請求権
68条

それ以外許諾不要
インタラクティブな送信についての許諾の要否 著作権者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要クエスチョン(注2)(上演・演奏権)
122条の1
許諾必要(公衆への伝達権)
16条
許諾必要(公衆に利用可能にする権利)
15条
許諾必要(公の実演権)
106条(4)

録音物については、インタラクティブ性のある(注7)デジタル音声送信による場合許諾必要
106条(6)
許諾必要(伝送権)
18条の2
実演家 許諾必要(利用可能化権)
182条CA
許諾必要クエスチョン(注2)(公衆への伝達権)
212の3条1項
許諾必要(利用可能化権)
80条(d)
許諾必要(公衆に利用可能にする権利)
78条
許諾必要(公の実演権)
106条(4)

録音物については、インタラクティブ性のあるデジタル音声送信による場合許諾必要
106条(6)
許諾必要(伝送権)
64条の2
レコード製作者 許諾必要(公衆伝達権)
16条(1)(d)
許諾必要クエスチョン(注2)(公衆への伝達権)
213の1条2項
許諾必要(利用可能化権)
72条(1)(d)
許諾必要クエスチョン(注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条
インタラクティブ性のあるデジタル音声送信による場合
許諾必要(公の実演権)
106条(6)
許諾必要(伝送権)
67条の3
放送の同時再送信についての許諾の要否 著作権者 有線放送地域が無線放送地域内にある場合許諾不要
73条

有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合報酬請求権
73A条
許諾必要
132の20条
テレビ放送することの許諾は、このテレビ放送を有線によって送信することの許諾を含まない。

ただし、テレビ放送の許諾を得た機関が同時に全体を有線送信し、かつ、契約で定めた地域を拡大しない場合許諾不要
132の20条
許諾必要クエスチョン(注5)
(公衆への伝達権)
16条
許諾必要
20のb条
放送された著作物を、ケーブルシステム又はマイクロウェーブシステムを通して、同時に、変更を加えることなく、完全に番組が中継されている状況下で、再送信する権利(ケーブル再送信)は、著作権管理団体のみが行使できる。
全国ネット放送の再送信許諾不要

ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)許諾不要

ローカル局のエリア外再送信報酬請求権

ケーブル専門局コンテンツの再送信許諾必要
111条
無線・有線による同時再送信許諾必要(放送権)
18条

インターネットによる同時再送信許諾不要
実演家 有線放送地域が無線放送地域内にある場合許諾不要
189条(附則2、19条)

有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合報酬請求権
189条(附則2、19A条)
許諾必要(公衆への伝達権)
212の3条1項

ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合報酬請求権
214の1条
生の実演許諾必要クエスチョン(注5)(公衆への伝達権)
80条(c)

ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合許諾不要クエスチョン(注5)
80条(c)

実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権クエスチョン(注5)
80条(c)、73条
許諾必要
78条で20のb条を準用。
全国ネット放送の再送信許諾不要

ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)許諾不要

ローカル局のエリア外再送信報酬請求権

ケーブル専門局コンテンツの再送信許諾必要
111条
無線・有線による同時再送信許諾必要(実演放送権)
64条

ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演許諾不要

販売用音盤を使用して放送する場合報酬請求権
65条

インターネットによる同時再送信許諾不要
レコード製作者 有線放送地域が無線放送地域内にある場合許諾不要
73条

有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合報酬請求権
73A条
許諾必要
213の1条2項

ただし、商業目的で発行されたレコードのラジオ放送し、その放送の全体を同時に有線によって送信する場合報酬請求権
214の1条
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合報酬請求権クエスチョン(注5)
73条
営利を目的としない場合報酬請求権クエスチョン(注5)
73条の2
許諾必要クエスチョン(注7)
85条
録音物について、
無線・有線放送の場合許諾不要

インタラクティブ性のないデジタル音声送信による場合、

一定の加入契約放送の場合報酬請求権
114条(g)、114条(d)(2)

非加入契約放送の場合許諾不要
114条(d)(1)

放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合報酬請求権
68条

それ以外許諾不要

インターネットによる同時再送信許諾不要
放送事業者 有線放送地域が無線放送地域内にある場合許諾不要
73条

有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合報酬請求権
73条のA
許諾不要クエスチョン(注3)
216の1条
許諾必要
有線または無線による放送の再送信について許諾権あり
79条(1)(c)
報酬請求権
87条
放送事業者は、20のb条1項の意味におけるケーブル再送信に関する契約を、有線放送事業者と相当な条件で締結する義務を負う。
全国ネット放送の再送信許諾不要

ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)許諾不要

ローカル局のエリア外再送信報酬請求権

ケーブル専門局コンテンツの再送信許諾必要
111条
無線・有線による同時再送信許諾必要
69条

インターネットによる同時再送信許諾不要
備考  
「公衆伝達」は「放送(無線ぷらす有線ぷらすインターネット送信の一部)」とインタラクティブ形態である「利用可能化」を含む概念。
「インターネット送信の一部」については下記参照。
著作者の権利の名称「上演・演奏権」と実演家・レコード製作者の権利の名称「公衆伝達権」が異なるが、「上演・演奏」は各種方法により「公衆伝達」することと定義されているので、実質的な違いはないと思われる。(122の2条) クエスチョン注4)
80条(c)、73条、73条の2の有線放送・放送型インターネット送信への適用が不明。
クエスチョン注6)
78条(2)の「報酬」は、78条の放送権が及ばないときの報酬請求権を意味するのか、許諾権の行使の結果としての報酬を意味するのかが不明。
米国著作権法は隣接権の概念を認めず、保護される著作物に固定の要件を課すので、レコードに関しては、著作者・実演家・レコード製作者ともに録音物の著作者となる。レコード製作者については、録音物に関する著作権のみが問題となる。 韓国著作権法では非インタラクティブな放送型のインターネット送信については権利が存在しないが、現在この権利を付与するための法改正が国会審議中。
  インターネット送信のうち、1)同時に行われる送信、2)ライブイベントの同時送信、3)送信の責任者により行われ、その者により決定された時間に送信されるサービスの一部を構成する録音録画物の送信は「放送」扱いとされる。6条(1A) 「上演・演奏」は、衛星放送や有線放送だけでなく、ネットワーク内のデジタル送信にも及びと解されている。 クエスチョン注5)
著作者・実演家の公衆伝達権については、同時再送信された場合について特段の権利制限がないので、同時再送信に関する許諾権の有無は放送についての許諾権の有無と同じになると思われる。ただし、そもそも有線放送による同時再送信の場合は、放送に関する80条(c)、73条、73条の2が有線放送にも適用されるのかという、(注4)の問題がある。
クエスチョン注7)
レコード製作者の85条の「公衆に利用可能にする権利」の外延が不明。実演家の78条1項1号の利用可能化権と同じだとすると、19条(a)を引いているので、無線放送・有線放送・非インタラクティブなインターネット送信は入らない。同時再送信のときの適用関係も不明。
米国著作権法では、録音物のデジタル音声送信についてのみ、インタラクティブ性の有無が問題となる。基本的には、インタラクティブ性があれば、許諾権になるが、非インタラクティブな放送型のインターネット送信であれば、報酬請求権か無権利となる。 韓国著作権法では、インターネットによる放送の同時再送信について規定がないが、現在、著作者(隣接権者ではない)についてこの権利を付与するための法改正が国会審議中。放送事業者について与えられるかは不明。
  イギリス著作権法では、放送事業者は隣接権者ではなくて著作者として保護される。9条 クエスチョン注1)
214の1条の「放送」または「有線放送」が、インターネット送信を含むのかどうか不明。
  クエスチョン注8)非インタラクティブなインターネット放送が「放送」(20条)に含まれるのか、「公衆に利用可能にすること」(19条(a))に含まれるのか不明。両条文を引用する78条でも同様の問題。    
    クエスチョン注2)
フランス著作権法では、インタラクティブ性のある利用可能化・送信について、明確な規定が存在せず、これが、「上演・演奏権」「公衆への伝達権」に含まれるのか不明。
  クエスチョン注9)
放送型インターネット送信やインタラクティブなインターネット上の利用可能化が86条の「公衆伝達」に入るのかが不明。
   
    クエスチョン注3)
216の1条は、同時再送信に関する規定であるかどうかが不明。
       


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