【有線放送事業者に著作隣接権が付与された理由】(昭和61年改正) |
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昭和45年制定当時は、難視聴地域の解消を目的とするものがほとんどであり、その法的保護を図らなければならない実態になかったため、隣接権を認めていなかった。 |
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今後発展が予想されるCATVは、大規模化、多チャンネル化され、自主放送番組が増加することが考えられ、そこにおいて多くの著作物等が使用され、CATVが著作物等の有力な伝達媒体となることが考えられる。 |
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CATVの今後の発展を考慮した場合、放送事業者に著作隣接権を認めたのと同様な事情(番組の制作、編成等の準創作的行為、また、そのために多大な時間と努力と経費を要しており、その第三者による利用を認めないことは不公平。)がCATVに認められる。 |
(「著作権審議会第7小委員会(データベースおよびニューメディア関係)報告書」(昭和60年9月))
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※参考:昭和61年改正当時の業務別施設数(上記報告書より) |
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55年度 |
56年度 |
57年度 |
58年度 |
59年度 |
再送信 |
16,569 |
18,076 |
19,723 |
20,912 |
22,131 |
再送信及び自主放送 |
56 |
63 |
70 |
80 |
110 |
自主放送 |
17 |
16 |
19 |
28 |
31 |
合計 |
16,642 |
18,155 |
19,812 |
21,020 |
22,272 |
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