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6.裁定制度の在り方について
(著作権分科会 契約・流通小委員会)

4 検討結果

(1)著作権者不明等の場合の裁定制度(第67条)
1 制度の評価
 

 この裁定制度については、貴重な著作物を死蔵化せず、世の中に提供し活用させるために有効なものであり、制度は存続すべきである。
 ただし、制度の存続に異論はないものの、制度を有効に活用するためには、制度面や手続面での改善を行う必要があるとの意見があった。

2 制度面の問題
 

ア.特定機関による裁定の実施
 裁定制度を簡便化するため、例えば、氏名表示が無い写真や著作物の複写等のように頻繁な利用ではあるが、小規模な利用分野において、特定の機関に裁定の権限を委ねるような仕組みを求める意見があった。
 これについては、例えば現行制度においても、著作権に関する登録業務を民間の指定登録機関に実施させる仕組みはあるものの(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条)、裁定のように他人の私権を制限し、他人に代って利用者に許諾を与えるような業務について民間の指定機関に運用を任せるというような制度設計は難しいところであり、慎重に検討すべき課題だと考える。

イ.著作権の制限規定での対応
 一旦許諾を受けて利用したものの限定的な再利用(例えばデータベース化)等特別な場合については、裁定制度ではなく、著作権の制限規定で対応すべきという意見があった。
 これについては、現行の著作権制度においても、たとえ著作権者が不明等の著作物であっても、例えば、私的使用(第30条)、教育目的の利用(第33条、第35条等)、図書館等における利用(第31条)、障害者の福祉の増進のための利用(第 37条等)等の著作権の制限規定に該当する場合には、著作権者の許諾なしに利用できるのはいうまでもない。
 しかしながら、例えば、著作物の再利用に限定するとはいえ、商業目的の利用も認める著作権の制限規定を新たに創設することは、国際著作権関係条約や制限規定の趣旨に照らし問題が多いと思われるので、慎重な検討を行う必要がある。
 なお、現行制度の枠組では、このような結論はやむを得ないと考えられるが、インターネット時代における著作物の利用促進という面から、将来的には制限規定の導入を積極的に考えた方がよいという意見があった。

3 手続面の問題
 

 次に手続面の改善であるが、この裁定の手続については、厳格すぎて利用しづらいという意見があり、政府の「知的財産推進計画2004」においてもその見直し等が求められたところである。これについては、文化庁で見直しを行い、不明な著作権者を捜すための調査方法を整理した上で、従来新聞広告等を要求していた一般や関係者の協力要請については、インターネットのホームページへの広告掲載でも可とするとともに、併せて、(社)著作権情報センター(CRIC)では、不明な著作権者を捜す窓口ホームページを開設したところである。なお、裁定の手続きについては、「著作物利用の裁定申請の手引き」を作成し文化庁ホームページで公開している(www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-1/index.html)。
 この裁定制度の手続きの見直しにより、利用者に求められる調査の方法が明確になり、また従来に比べて調査にかかる事務的又は経済的負担も軽減されたと考えるが、今後の利用状況等を踏まえ、より良いシステムの確立に努めるべきである。
 当面はこの手続に従い、裁定事務を行うことで問題はないと考えるが、裁定事務の実施の過程で実務上の問題点が生じた場合、手続の見直しを行い、より利用しやすいシステムの構築を図っていく必要がある。
 なお、個人情報保護法に関連し、不明な著作権者を捜す作業の困難さを懸念する意見もあったが、このことを理由として、著作物を利用しようとする者が通常行うであろう調査方法に足りない方法でよいとすることはできず、例えばインターネット上の尋ね人欄に掲載しただけで調査を尽くしたとすることは難しいと考える。
 ただし、CRICの事例のような著作権者を捜すための手段を提供してくれる仕組みの創設、専門家や問い合わせ先の団体を紹介してくれる窓口等の充実、調査を代行してくれる団体等の設置等により利用者の事務的負担の軽減が図れると思われる。

4 その他(著作物を裁定で利用した旨の表示)
   第67条第2項では、裁定を受け作成した著作物の複製物に、裁定で作成した複製物である旨等の表示を義務づけている。最近では著作物のデータベース化にかかる裁定の申請が増えているが、送信された著作物が裁定で利用された旨を周知させるために、当該著作物の画面表示やプリンターで印刷した際にその旨の表示がされるよう、文化庁は制度の運用を考慮する必要がある。

(2)著作物を放送する場合の裁定制度(第68条)

1 制度の評価
 

 この裁定制度は、旧著作権法の時代の昭和6年に創設され、現行法の制定の際にその存続について検討されたが、放送の公共性を考慮し、著作権者の権利濫用に対処するための制度として、制度が維持されたものである。
 この制度は、現行法の制定以来35年経ったが、裁定の実績はない。これは、著作物の放送上の利用について、一般に、著作権者や著作権等管理事業者との契約で対応できていること、また現行法の引用(第32条)、政治上の演説等の利用(第40条)、時事の事件の報道のための利用(第41条)等の著作権の制限規定の適用により利用できる場合も多いこと等から、著作権者との協議不成立等の場合に裁定制度を利用してまで放送しなければならない場合がなかったこと等が原因と考えられる。
 したがって、この制度については制度が利用されていないことを理由に廃止を考慮すべきであるとの考え方もあるが、公共性の強い放送において、著作物を公衆に伝える最後の手段として制度の存続を望む意見も強いことから、あえて制度を廃止する必要はないものと考えられる。

2 その他
   民間放送事業者の場合、全国放送を行うためには、キー局から配信を受けネット局が放送を行うことが通常であるが、この場合、キー局と多数のネット局が同一の申請をしなければならないという指摘があったが、例えばキー局が全ネット局の代理人としてまとめて申請を行えば足りるので、特に問題はないと考えられる。

(3)商業用レコードへの録音等に関する裁定制度(第69条)

 

 この裁定制度については、現行法制定時に当該制度を設けたことにより、レコード会社と作詞家、作曲家の専属契約の慣行が見直され、著作物の利用が促進されることになった。
 また、この制度は対象が商業レコードに録音された著作物の録音等に限定されているが、当該制度の波及的効果と思われることとして、ビデオ等の映像ソフトに関しても専属契約等による弊害の事例が生じてないことから、この制度の制定は、著作物の円滑な利用に貢献しているものと考えられる。
 このようなことから、この制度の利用実績はないが、引き続き専属契約による弊害の改善を図り、現行法制定当時の状況に後戻りしないためにも、一定の利用秩序の形成に貢献しているこの制度をあえて廃止する必要はないものと考えられる。


(4)翻訳権の7年強制許諾(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条)

   万国著作権条約が適用される国は現在ではごくわずかであり、この制度が使われる可能性はあまりないと考えられるものの、対象国がある限りにおいては適用される可能性は皆無ではないことから、直ちに廃止する理由はないと考えられる。

(5)新たな裁定制度の創設について(実演家の権利に関する裁定制度)

 

 放送事業者が制作する放送番組については、近年、二次利用の要望が強いものの、通常、番組を制作する際に俳優等の実演家から録音・録画の許諾を得ていないことから、当該番組を二次利用する際は改めて実演家の許諾が必要となる。この場合、古い番組については出演していた実演家を捜すことが非常に困難な場合があり、二次利用できないケースがあることから、権利者不明時等の裁定制度に準じた裁定制度の創設を求める意見が出された。
 これについては、我が国が加盟している実演家等保護条約では、強制許諾については、条約に根拠のあるごく限られた特別な場合には認められるが、それ以外は認められていないところである(同条約第15条:P.179参照)。
 また、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約では、実演等に関する制限及び例外について、著作権保護について国内法令に定めるものと同一の種類の制限又は例外を定めることができる規定になっているものの、実演家等保護条約の締約国については、同条約の義務を免れないこととされている(同条約第16条、第1条(1))。
 このようなことから、裁定制度を、実演の利用について創設することは、国際条約との関係で整理すべき問題点が多いと考えられ、慎重に検討する必要があると考えられる。


添付資料1−1(裁定制度の在り方について)

1.名称 著作権者不明等の場合の利用の裁定 著作権者と協議不調の場合の放送の裁定 著作権者と協議不調の場合の 商業用レコードへの録音等の裁定 翻案権の7年強制許諾
2.根拠条文 著作権法第67条 著作権法第68条 著作権法第69条 万国著作権条約特例法第5条
3.対象となる利用著作物 公表された著作物 相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提 示されている事実が明らかである著作物 公表された著作物  最初に国内において販売され、かつ、その最 初の販売の日から三年を経過した商業用レコー ドに録音されている音楽の著作物  万国条約に基いて著作権法 による保護を受けている文書
4.対象となる利用 著作権の及ぶあらゆる利用 放送 録音、譲渡 日本語の翻訳物の発行
5.申請者 特段限定なし 放送事業者 商業用レコードを製作しようとする者 日本国民
6.申請の前提 著作権者の不明その他の理由により相当な努 力を払ってもその著作権者と連絡することがで きないとき  著作権者に対し放送の許諾につき協議を求め たが、その協議が成立せず、又はその協議をす ることができないとき 著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への 提供の許諾につき協議を求めたが、その協議 が成立せず、又はその協議をすることができな いとき 最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時まで に、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、そ の文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になっている場 合であって、次のいずれかに該当するとき
1翻訳権を有する者に対し翻訳し、かつ、その翻訳物を発行すること の許諾を求めたが拒否されたとき。
2相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなか つたとき。
7.裁定等の主体 文化庁長官 文化庁長官 文化庁長官 文化庁長官
8.審議会への諮問 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮 問しなければならない。 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮 問しなければならない。 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮 問しなければならない。 補償金の額を認可するには、文化審議会に諮問しなければならない。
9.補償金 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁 長官が定める額 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁 長官が定める額 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁 長官が定める額 文化庁長官の認可を受けた公正なかつ国際慣行に合致した額
10.補償金の支払方法 供託 著作権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託) 著作権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託) 翻訳権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託)
11.その他 ○裁定を受けて作成した著作物の複製物に は、裁定に基づく著作物である旨及び裁定の あった年月日を表示しなければならない。 ○裁定を受け放送される著作物は、有線放送 し、又は受信装置を用いて公に伝達することが できる。
○この場合において、当該有線放送又は伝達 を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の 補償金を著作権者に支払わなければならない。 (ただし、第38条第2項及び第3項の規定の適用 がある場合(※非営利無料の場合)はこの限り ではない。)
  ○翻訳物には、原著作物の題号、原著作者の氏名等を掲げなければ ならない。
○万国条約の締結国以外の国へは、輸出することができない。
○6.2の場合には、申請者は、原著作物に発行者の氏名が掲げられ ているときはその発行者に対し、及び翻訳権を有する者の国籍が判明しているときはその翻訳権を有する者が国籍を有する国の外交代表若しく は領事代表又はその国の政府が指定する機関に対して、申請書の写を 送付し、かつ、これを送付した旨を文化庁長官に届け出なければならな い。(文化庁長官は、申請書の写の発送の日から2ヶ月が経過するまで は、許可をすることができない。)
12.実績 30件 0件 0件 1件
13.手数料 13,000円 13,000円 13,000円


添付資料1−2(裁定制度の在り方について)

著作権者不明の場合の裁定申請の手続き見直し等について

1.背景

○ 著作権法は、著作権者が不明の場合であって、相当な努力を払っても著作権者を見つけることができないときには、文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度を設けている。(第67条)
○ 他方、この制度は、調査事項が明確でなく、また申請の手引書が公表されていないことから、利用しづらいという意見があり、「知財推進計画 2004」において、手続きの見直し等が求められていたところである。

2.内容

(1) 手続きの見直し
    1著作者の名前からの調査
    2利用者(出版社など)への照会
    3一般や関係者への協力要請
    4専門家への照会
    5著作権管理団体への照会
  ○ また、「3一般や関係者への協力要請」については、従来、新聞・雑誌等への広告掲載を求めていたが、申請者の経済的負担を軽減する観点から、インターネットのホームページへの広告掲載でも可とした。
  ○ 併せて、インターネットによる効果的な調査を可能とするため、(社)著作権情報センターでは、4月25日(月)から、「不明な著作権者を捜す窓口ホームページ」を開設。


添付資料2(裁定制度の在り方について)

図



(参考)

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議経過
平成17年2月28日第1回  

・ワーキングチームの設置等
・今期の検討事項の決定

3月30日第2回   ・権利制限の見直し[1]
(要望者等ヒアリング・質疑応答)
・各ワーキングチームからの報告
(ワーキングチーム員及び第6回までに検討すべき事項)

4月28日第3回   ・権利制限の見直し[2]
(要望者等ヒアリング・質疑応答)
・私的録音録画補償金の見直し[1]
(要望者等ヒアリング・質疑応答)

5月27日第4回   ・権利制限の見直し[3]
・各ワーキングチームからの中間報告

6月30日第5回   ・私的録音録画補償金の見直し[2]
7月28日第6回   ・私的録音録画補償金の見直し[3]
・各ワーキングチームからの検討結果報告

8月25日第7回   ・「審議の経過(案)」の検討

9月8日第16回   著作権分科会

(「審議の経過」について報告)

<「審議の経過」に関する意見募集(9月8日〜10月7日)>
9月30日第8回   ・各論点について再整理
11月11日第9回   ・報告書(案)の検討[1]
・意見募集の結果報告

12月1日(予定)第10回・報告書(案)の検討[2]、取りまとめ

<著作権分科会へ報告、審議の上、分科会名で公表(平成18年1月予定)>



文化審議会著作権分科会各小委員会委員名簿(平成17年8月現在)

○法制問題小委員会  
  石井紫郎 東京大学名誉教授
  市川正巳 東京地方裁判所判事
  大渕哲也 東京大学教授
  加藤さゆり 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
  小泉直樹 慶應義塾大学教授
  里中満智子 漫画家
  潮見佳男 京都大学教授
  末吉亙 弁護士
  茶園成樹 大阪大学教授
主査代理 土肥一史 一橋大学教授
  苗村憲司 情報セキュリティ大学院大学教授
  中村伊知哉 スタンフォード日本センター研究所長
主査 中山信弘 東京大学教授
  浜野保樹 東京大学教授
  前田哲男 弁護士
  松田政行 弁護士、弁理士、青山学院大学教授
  村上政博 一橋大学教授
  森田宏樹 東京大学教授
  山地克郎 財団法人 ソフトウェア情報センター専務理事
  山本隆司 弁護士


文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 各ワーキングチーム名簿

○デジタル対応ワーキングチーム
  児玉昭義 社団法人 日本映像ソフト協会専務理事・事務局長
  島並良 神戸大学助教授
座長代理 末吉亙 弁護士
座長 茶園成樹 大阪大学教授
  光主清範 株式会社 東芝知的財産部デジタル著作権担当部長
  山地克郎 財団法人 ソフトウェア情報センター専務理事


○契約・利用ワーキングチーム

  金子敏哉 東京大学博士課程
  小島立 九州大学助教授
  菅原瑞夫 社団法人 日本音楽著作権協会常任理事
  外川英明 中央大学教授
座長 土肥一史 一橋大学教授
座長代理 前田哲男 弁護士
  森田宏樹 東京大学教授

○司法救済ワーキングチーム

  上野達弘 立教大学助教授
座長 大渕哲也 東京大学教授
  前田陽一 上智大学教授
座長代理 山本隆司 弁護士
  横山久芳 学習院大学助教授


○契約・流通小委員会委員名簿

  荒川祐二   株式会社 ジャパン・ライツ・クリアランス代表取締役
  池田朋之   社団法人 日本民間放送連盟知的所有権対策委員会
IPR専門部会 コンテンツ制度部会主査
  石井亮平   日本放送協会マルチメディア局著作権センター担当部長
  上原伸一   朝日放送株式会社 東京支社総務部専任部長
  金原優   社団法人 日本書籍出版協会副理事長
  児玉昭義   社団法人 日本映像ソフト協会専務理事・事務局長
  駒井勝   社団法人 音楽出版社協会専務理事
  佐々木隆一   株式会社 ミュージック・ドット・ジェイピー取締役会長
  椎名和夫   社団法人 日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター 運営委員
  菅原瑞夫   社団法人 日本音楽著作権協会常任理事
  瀬尾太一   有限責任中間法人日本写真著作権協会常務理事
  関口和一   株式会社 日本経済新聞社編集委員兼論説委員
  寺島 アキ子   協同組合 日本脚本家連盟常務理事
主査 土肥一史   一橋大学教授
  生野秀年   社団法人 日本レコード協会専務理事
  松田政行   弁護士、弁理士、青山学院大学教授
  三田誠広   社団法人 日本文芸家協会常務理事・知的所有権委員会委員長
  村上政博   一橋大学教授
主査代理 森 田 宏 樹   東京大学教授
  山本隆司   弁護士


「著作権法に関する今後の検討課題」(抄)
(平成17年1月24日文化審議会著作権分科会)

1 著作権法に関する今後の検討課題

1.基本問題
(法制問題小委員会において検討)

(1)私的録音録画補償金の見直し
  1 ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
  2 現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
  3 現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。

(2)権利制限の見直し
  1 特許庁が特許出願に対して拒絶理由通知で引用した文献の複製、薬事行政に従って厚生労働省や医療機関に対する情報提供義務を果たすためになされる学術文献の複製等、行政手続等のための利用に係る権利制限の拡大に関して検討する。
  2 図書館関係、学校教育関係及び福祉関係の権利制限の拡大に関して検討するとともに、これらの権利制限規定により認められる利用の範囲の明確化についても検討する。
  3 規律の明確性を確保しつつ、対応の迅速性・柔軟性を備える法制を目指して、例えば、学校教育関係や福祉関係など、権利制限のうち適当な事項を、政令等へ委任することに関して検討する。

2.デジタル対応

(ワーキングチームにおける検討を踏まえ、法制問題小委員会において検討)

(1)デジタル化時代に対応した権利制限の見直し
 キャッシング等通信過程の効率化を目的とする複製、機器内で不可避的に生じる一時的な蓄積(複製)、機器の保守・修理に伴う複製等について、権利制限を拡大することに関して検討する。

(2)技術的保護手段の規定の見直し
 著作物の流通の変化に伴う、権利保護技術の多様化を踏まえて、技術的保護手段の規定の見直しを検討する。

3.契約・利用

(ワーキングチームにおける検討を踏まえ、法制問題小委員会において検討)

(2) 契約規定全般の見直し
  1  権利制限規定と契約との優先関係等、著作権法と契約法との関係性に関して整理・検討する。
  2  我が国の著作権法には契約に関する規定が少ない状況であるところ、私的自治を尊重しつつ、契約に係る所要の規定の整備を検討する。

4.司法救済

(ワーキングチームにおける検討を踏まえ、法制問題小委員会において検討)

(1)間接侵害
   著作権法には、特許法等と異なり、間接侵害規定が設けられていないところ、これまで司法救済制度小委員会で行われてきた検討の成果を基に、他の知的財産権法との整合性の観点も踏まえて、間接侵害規定を創設することに関して検討する。

(備考)
2. 裁定制度の在り方に関しては、法制問題小委員会における検討に先立ち,契約・流通小委員会において,著作物の利用を促進する観点から,権利者の保護の観点にも留意しつつ検討を行うことが適当である。

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