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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について (2)について 37ページ
現在のハードディスク内蔵型録音機器等(以下HDD型機器等)はMDの代替えと考えて問題ないと思うが、だからといって「公平性」という言葉でHDD型機器等に課金を行うというそれぞれのコンテンツに吹かされている著作権保護機能(以下DRM)や流通経路等の、それぞれの差異を全く高虜しないと理解してしまえるその直線的な考えがそのものが問題だと思う。

(3)について 37ページ
HDD型機器等に内蔵可能なコンテンツは、アップル社のiPodにしろソニー社のwalkmanにしろDRMが掛かったコンテンツを内蔵する事が主流になっている。その場合は既に著作権者への著作権料の支払い等が済んでいると考えて問題ないと思います。その上で、さらにDRM機能を有しているHDD型機器等への課金をするというのは問題があると思う。

(4)について 37ページ
DRMが掛かったコンテンツを内蔵する事が主流になっているHDD型機器等は、コンテンツ購入時に既に著作権使用料相当分の金銭を支払済になっていると考えて差し支えないと考える。またレンタルCDショップで借りてきた音源に関しても、レンタル契約が成立した時点で著作権使用料相当分の金銭を支払済と認識している。法律の世界でも「疑わしきは罰せず」という原則が働いているのに、私的録音録画保証金見直しについて、課金対象となる範囲拡大を主張している特定の団体については、二重課金の問題を特殊な意味の「合理性」という言葉を用いて強行しようとする姿勢に問題があると思う

(5)について 37ページ
DRMの強化により消費者への制約・負担を考慮しなければいけないという前に、二重課金等の金銭的な負担を軽減する事が、消費者の実利に繋がると考える。また国際条約等の問題が生じると訴えているが、BSA会長兼CEOのRobert Holleyman氏も、「現在日本で行われている補償金制度の見直しに、真の消費者と真の権利者が参加していないことを危惧している」と述べている。「日本でも、音楽コンテンツのインターネット配信が本格的に始まろうとしているが、デジタル著作権管理(DRM)技術こそ補償金制度に代わる次世代の解決策だと考える」とコメントしている通り、国際的には、「作曲者、作詞者、演奏者等」(以下、実際の権利者)への還元が全くないと行っても過言ではない「私的録音録画保証金制度」が段階的に廃止されるなり、実際の権利者への還元を明確にする形での制度の変更をする事は全く問題ないと考える。参考URL:ビジネスソフトウェアアライアンス 私的録音・録画保証金制度

課金には「反対」です。
著作権を持つ現物ではなく、それを再生する機器に課金するというのは筋違いだと考えます。
あくまでも現物に対して課金すべきであり、iPodやこれまでにも行われている、ブランクメディアへの課金というのは理解できません。
自分が持っているCDを転送して聞く場合2重に課金していることになります。
あくまで現物を入手する時点で課金すべきです。

・汎用機器への課金は誤り
権利者団体(JASRAC(ジャスラック)等)が私的録音録画補償金の追加指定を求めていますが彼らは当該機器へ課金する正当性を証明していません。殆どの機器は汎用機器です。
市販の音楽を保存する事もできるし、家族の写真を保存する事もできます。彼らは家族の写真へ課金する正当性を証明していません。返還制度があると言うのでしょうが今年6月に報道されたとおり(初の返還額は8円)実効性はありません。制度が実施されて数年経過して初めて利用されるようなものは制度に欠陥があるのです。乱暴な例えですがワイングラスに酒税をかけるようなものです。
・DRMによる個別課金が既に始まっている
権利者団体(JASRAC(ジャスラック)等)がDRMによる対処の場合、消費者への制約・負担うんぬんとあたかも消費者の為と言わんばかりですが、それは消費者が判断する事です。
またDRM技術を利用した音楽配信は既に事業として始まっており、保証金制度は明らかに二重課金であり不当な課金です。
・国際条約について
権利者団体(JASRAC(ジャスラック)等)が国際条約(ベルヌ条約)上の問題うんぬんと審議会やマスコミとの会見で繰り返し話しています(ある会見では条約違反と話しています)。もしそうであれば彼らはまず法の場で違反である事を証明し消費者へ訴えるべきです。権利者団体(JASRAC(ジャスラック)等)はそれを実行できる資金を所有しています。

掲載の件、いわゆるipod課金についてですが、断固反対です。
新しい流通形式による市場の拡大に対し、間違った行政判断で税金を課金したことによって失われる経済的損出なんて、誰も正確に試算できないはずです。
iTuneによる新たな音楽の流通革命、素直に受け入れるべきです。
これまでの流通形式の下では、シングルCDに対し、1000円近くのお金をわざわざ払いたいと思う人は、よっぽどひいきにしているアーティストじゃなきゃいないんじゃないんですか?
もちろん、現状のオリコンチャート上位頻出のアーティストはファンに支えられて盤石だとは思いますが、このままの流通形式を中心に続けるようだったら、音楽市場はこれ以上は伸びないんじゃないんですか?
欲しい曲がメインの1曲だけなのに、余計な曲の費用までPayしてシングルCD買うんだったら、曲の検索方法が簡便な電子ファイル形式のダウンロード販売は、大変魅力的です。
しかし、現状の金額150-200円に課金されたら、益々レンタル業界が繁栄するんじゃないですか?更にレンタルしたら皆、PCでコピーして電子ファイル化し、交換しあうという方向に自然と向くんじゃないんですか?

再生器は、ipodを始めとする電子ファイル再生器が今や主流なんですから、皆レンタルしたら、コピーするのが当然でしょ。どんなコピーガードを設けたって、所詮人間が作る物なんていつか破られ、このネット社会の下では、直に対処方法、広まりますよ。
CDレンタルしてコピーすること自体、時間と手間がかかる作業ですし、だったら健全に負担感の無い範囲でお金を支払ってiTune Music Storeから購入したい!!と思っておりのは、私だけじゃないと思います。
私と同じ多数の意見、無視しないでください。
また、「あの曲なんだっけ?」気軽に検索した上で視聴でき、それが手軽な価格なら皆、レンタルじゃなく、電子購入する方に流れるんじゃないんですか?
曲に対する価値観も、他の商品と同じように価格破壊が起こっているのだから、店頭で定価で買わせたい、また税金を取りやすいから、電子ファイル購入に対し課金する、無限に伸びる可能性がある市場を、税金で縛り上げるのは断固反対です。
市場を伸ばした上で消費者に負担感の無い範囲で税を徴収する、もっと上手い、消費者も納得する方法を、もっと知恵をしぼった上で制度を作ってください。
iTune Music Storeというインフラに感動し、レンタルで済ませここ数十年買っていなかったシングルの曲を、日本国内で開局以来、数十曲を一挙に購入してしまいました。1曲200円までPayできますが、それ以上だと、レンタル購入に逆戻りです。

現行iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーでり、MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難でる。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられるが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる不利益は考えられない。
配信、CDともに各種のDRM技術が既に導入されており、これらによる制限と補償金制度との関係がいまいなままでは移住課金の可能性がると共に、複製回数やファイルの移動回数が制限されているもの、複製不可能と表示されているが複製可能なもの、OSやプレイヤーによって再生不可能なものについて、どのように分配を行うことができるかという問題がる。
私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難でることから、利制限及び利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能でる以上、それらに正当性はない。
制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切でる。
補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用がるが、ハードディスク内型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
ハードディスク内型録音機器等は汎用機器でると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。

国際条約上、補償を必要とするのは利者の正当な利益が不当に害される場合でるが、この場合にはそもそも個別課金が可能でる以上、その部分については、通常の利用による利者の正当な利益が不当に害されていないのでるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。
私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体でる。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきでる。
補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、利者の利益の損失を与えるとされたからでる。
すなわちiPod等が利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がる。この消費者の疑問に対し、利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感は増すばかりでる。
自分で正規に買ったCDについては、利者への対価が支払い済みでる。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にたる使い方でり、利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところでる)。
配信楽曲は、個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」でり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのは、不当な「利益」でるとすら言える。
以上のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。

現行制度下では、iPodなどが補償金の対象であることは自明。
また、購入時1回限りの支払いですむ補償金制度の方が消費者にとって利便性が高いことも自明。
速やかに政令指定すべきだと思います。

著作権についてはあらゆる著作物について保護されるべきものであると考えるが、私的複製の作成については、書物や、録音済み媒体については、従来容認されていた。(ただし、当該書物、録音済み媒体を正規手続きにより、権利者より購入し、その利用権を有しているとき)
しかし、コピー機の普及や、録音済み媒体レンタルの爆発的増加により、著作権の保護が必要となっている状況になっていることは理解できる。
しかし、今般問題となっている、音楽著作権についてはそもそもレンタルを容認したために、違法な私的録音が増加したものであり、それを理由にあらゆる録音媒体に補証課金をすることは、正規の利用権者(録音済み媒体購入者)に著しく不利益を及ぼすものであるといわざるを得ない。たとえば音楽CDであれば購入すればおよそ2,000円から3,000円程度であるが、それが10分の1程度でレンタルされていることが問題なのであって、それにより、録音されるから媒体に課金するというのは、甚だしく、権利行使の乱用であり、とうてい認めることは出来ない。
そもそも、違法レンタルの出現時に、それが複製録音を目的としたものであることを、知っていたにもかかわらず、レンタルを認め、容認してきたにもかかわらず、今になって、著作権保護を理由に補償金課金をいうのは、おかしい。業界自らが招いた結果に対して、それを一般消費者に負担を求めるのは筋違いであろう。まずは問題の原因はレンタルにあることを再認識し、業界として流通、販売制度を是正して著作権保護に取組むことが先であろう。

iPODなどのハードディスク内蔵型の録音機器を速やかに私的録音補償金の対象に指定すべきであると思う。
当該録音機器は、すでに指定されているMDやCD‐R等の機器と記録媒体で構成されるメディアと使用目的において何ら変わりがない。
当該機器が汎用機器であることを理由に補償金の対象とすべきでないとする意見もあるようだが、仮にそのような理由が認められることになれば、将来、補償金の対象から逃れるためだけの目的で次々と機器が汎用化する恐れがあり、そうなれば補償金制度が有名無実化してしまう。
純粋な録音機器でなくても、録音が主目的であり、他の機能が付属的に付加されているようなものは、補償金制度の趣旨に照らせば当然に指定の対象とすべきである。

ハードディスク内蔵型録音機器を、MDと同様、私的録音補償金の対象とすることに賛成します。
私は、MDもiPODも愛用しています。以前からMDには補償金が販売価格に上乗せされていることを知っていましたので、iPODもデジタルコピーする用途を前提にメーカーが販売しているものであることから、当然に補償金の対象となっていると思っていました。
メーカー側が主張するDRMを用いてコピーコントロールし、エンドユーザーからコピーの都度課金する方法は、一見理屈に適っているように見えますが、開発コストや課金方法などを考えると非現実的であり、補償金制度を骨抜きにするための方便としか思えません。
デジタルコピーの音質は原物と遜色がないものであり、その分原物の販売に影響していることは間違いのないところと思いますので、iPODのように多量にデジタルコピーができる機器については、原物の創作に携わった作家らへの一定の補償は当然と考えます。
なお、補償金制度が、創作者とエンドユーザーの双方にとって必要なものであることの説明が、権利者団体のホームページを見てもあまり伝わってきません。
法律や各規定の理屈よりも、作家やアーティストの想いを色々な方法で世間にアピールする必要が有ると思います。

【項目】私的録音録画補償金のiPod等への課金について
【意見】iPod等へ課金されないよう要望します。
【理由】補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。

私は、録音機器を購入した際に私的録音補償金(最大1000円)を支払えば、その後自由にコピーができる方がよいです。
消費者として、お金を気にせず音楽を聴けた方がいろいろな音楽を聴こうという気になりますし、1曲コピーをするたびに課金されるシステム‥ですと窮屈で今までのように手軽に音楽を聴く気にもなれません。
もちろんiPODも補償金の対象にすべきだと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

・ここにきて同機能を有する携帯電話の登場や、コンピューターを介さずに編集可能なハードディスク内蔵プレーヤー(三洋電機)の登場など日進月歩であり、使用方法も外国語学習や、バックアップ機器としての使用であったり、汎用機器の性格を帯びてきております。このような状況を考慮すれば、「汎用機器・記録媒体の取扱」と同様の対象とすべきと考えます。

1.現行の私的録音録画補償金制度と問題点について
(現行制度)
家庭内等における私的な複製については、例外的に、権利者の許諾なしで行うことができるとされています(30条1項)。一方、デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため、平成4年の法改正によって私的録音録画補償金制度が導入され、家庭内における私的なコピーであっても、デジタル方式による録音・録画を行った者は、著作権者に対して補償金を支払うこととされました(30条2項)。この制度は昭和52年の著作権審議会第5小委員会の発足に始まり、学識経験者、権利者団体、メーカー団体、そして消費者団体の代表が参加して、15年もの長きにわたり検討、協議が行われた結果導入されたものです。
(問題点)
私的録音録画の問題は、デジタル技術の発達による利用者の利便性と、そのことによって蒙る権利者の不利益をいかに調整するかという問題です。制度導入後10年以上の時が経過し、この間に音楽や映像を録音・録画するデジタル技術は目覚しい発展を遂げました。そして、新たな機器や記録媒体が発売され、それらが急速に普及し、現実に家庭内において大量の私的録音録画が行われている実態があるにもかかわらず、録音については平成10年以降、録画については平成12年以降新たな機器・記録媒体の政令指定はなされていません。特に、昨今爆発的に普及しているiPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器は、MDに比べはるかに大容量であり、また、市場においてMDに取って代わる勢いであるにもかかわらず、未だに政令指定されていないという現状は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスが大きく損なわれている状況と言わざるを得ません。

2.ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべき理由
1音楽の私的録音はますます拡大し、特にハードディスク内蔵型等大容量の録音機器が急速に普及しています
最近は電車の中などでiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけるようになりました。あの小さな箱の中にCD1,000枚分もの音楽が録音出来るとのことで、最近の技術の発達は本当に素晴らしいと思いますが、一方で、MDが補償金の対象になっているにもかかわらず、これだけ大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象になっていない現状は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスが大きく損なわれている状況といわざるを得ません。
2法体系の問題としては、まず第一に、著作権法第一条(目的)には、「著作権等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と記載されていること、また、零細な利用を前提に私的複製を認めた著作権法第30条1項、私的録音の補償金支払い義務を定めた同条第2項、そして著作権を制限する特別の場合について「そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」として厳しい条件を定めたベルヌ条約パリ改正条約、WIPO諸条約等の一連の法体系から導かれる結論を指針として尊重すべきであると考えます。
3国際的にもフランス、ドイツをはじめヨーロッパ先進諸国ではすでに同種の製品に補償金が支払われているという状況です。
4しかも、現在の私的録音録画補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムは現在のところ国内外で提案されていません。
以上の状況を踏まえて、これらの機器、記録媒体は早急に追加指定されるべきであると考えます。現状においては、それが消費者、機器等製造者、権利者のバランスを図り、さらには文化の振興、知財立国にもつながる最善の方策であると考えます。

私的録音録画補償金制度については、補償金が全体として指定管理団体、著作権者団体、著作権者にどのように配分されているかを明らかにする仕組みを確立するとともに、制度の内容や運用状況について消費者に知らせることが、まずもって必要です。今回検討課題とされているハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定、汎用機器・記録媒体の取扱いなどについては、そうした条件を整備した上で制度全体のあり方と併せて検討することが適切と考えます。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定された機器・記録媒体を購入する際に、一定の率により徴収した補償金を、指定管理団体を通じて著作権者等に分配する制度ですが、この制度については下記のような問題点が指摘されています。
● そもそも、本制度自体が知られておらず、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)が本年実施した「ポータブルデジタルプレーヤーに関する消費者調査」によると、国内の私的録音録画補償金制度の「内容までは知らない」という回答は82.8パーセントに上り、消費者のほとんどが制度を知らぬまま補償金を徴収されている状況にあります。
● 私的録音録画補償金は共通目的事業に支出する額を差し引いた上で指定管理団体から著作権者の団体に分配され、各団体の規程に従って著作権者に分配されることになっています。しかし、各団体から著作権者への分配の状況が明らかになっておらず、最終的に補償金のうちどの程度が著作権者の収入となっているのかが不透明です。

● 購入者が私的な録音・録画を行わなかった場合の補償金返還制度はほとんど活用されておらず、今年初めて利用されたケースを見ても、8円の返金を受けるために切手代等それ以上の費用負担が消費者に生じるなど、実効性に乏しい制度になっています。
以上のような問題点を含めて考えれば、本委員会で掲げられた論点(「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について」「汎用機器・記録媒体の取扱いについて」「政令による個別指定という方式について」)に関して、現行制度の維持を前提として、拙速に結論を出すことは適切でないと考えます。
むしろ、指摘されている問題点の解消に向けて、補償金が全体として指定管理団体、著作権者団体、著作権者にどのように配分されているかを明らかにする仕組みを確立することや、制度の内容や運用状況について積極的に消費者に知らせることが前提として必要です。小委員会においても、制度のあり方自体の見直しを早急に検討すべきとの意見が多数を占めていることを考慮すれば、今回提示されている個別の論点については、上述した前提条件を整えながら、制度全体のあり方と併せて検討することが適切と考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
1.音楽の私的録音はますます拡大し、特にハードディスク内蔵型等大容量の録音機器が急速に普及しています。
最近は電車の中などでiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけるようになりました。あの小さな箱の中にCD1,000枚分もの音楽が録音出来るとのことで、最近の技術の発達は本当に素晴らしいと思いますが、一方で、MDが補償金の対象になっているにもかかわらず、これだけ大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象になっていない現状は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスが大きく損なわれている状況といわざるを得ません。
2.法体系の問題としては、まず第一に、著作権法第一条(目的)には、「著作権等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と記載されていること、また、零細な利用を前提に私的複製を認めた著作権法第30条1項、私的録音の補償金支払い義務を定めた同条第2項、そして著作権を制限する特別の場合について「そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」として厳しい条件を定めたベルヌ条約パリ改正条約、WIPO諸条約等の一連の法体系から導かれる結論を指針として尊重すべきであると考えます。
3.国際的にもフランス、ドイツをはじめヨーロッパ先進諸国ではすでに同種の製品に補償金が支払われているという状況です。
4.しかも、現在の私的録音録画補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムは現在のところ国内外で提案されていません。
以上の状況を踏まえて、これらの機器、記録媒体は早急に追加指定されるべきであると考えます。現状においては、それが消費者、機器等製造者、権利者のバランスを図り、さらには文化の振興、知財立国にもつながる最善の方策であると考えます。

結論として、携帯音楽プレイヤーに税金を課金しようとするのは無駄な行為かと思います。
そもそも、携帯音楽プレイヤーが進化すれば小型パーソナルコンピュータとの区分が非常に難しくなってきます。現在でも、LINUXWindowsCE搭載のPDAなどにフリーソフトのMP3再生ソフトを組み込めば、携帯音楽プレイヤーと同等に使用することが可能ですが、それには課金が不可能なはずです。(フリーソフトに対して税金を課すことが不可能なのは、誰でも判ることです。)
携帯電話でもVアプリなどでMP3再生ソフトが出回るようになります。
そうなれば携帯電話の音楽再生機能にも税の課金が不可能になると考えるのは普通です。
それより、音楽CDソフトの価格が不当なことに目を向けるべきなのでは??
アナログレコードに代わり、CDが発売され始めたのは18年くらい前かと思います。
18年前なら1枚3,000円でも良かったのでしょうが、現在音楽CDソフト1枚の製造原価はパッケージ代を含め、100円程度だそうです。
著作権料を含めても1枚1,000円程度が妥当な値段かと思います。
逆にそこまで販売価格を抑えれば、購入者は車内用と家庭用と複数枚の購入を躊躇わず、ベンダーの実利益も違法コピー等で阻害されにくくなるものと思います。

1.そもそも課徴金制度そのものが矛盾している
例えば、デジタルコピーは劣化がない事が、課徴金の一つの根拠となっている。ではmp3変換に伴う音質の劣化はどう評価しているのか。業界が販売しているCCCDはエラーレートが高いから音も悪いと言うが、それとは矛盾しないのかを、課徴金制度を支持している団体は明確にすべきである。
デジタル情報機器は日進月歩である。CD‐RやDVD-Rだけが記録媒体ではない。音楽用とは銘打っていない音声目的のポータブルな録音機でも、設定によりCD音質でデータを記録・再生する機能を有するものもある。記録媒体として、例えばSDカードのような、書き換え可能なメディアを使っていたら、書き換える度に課金するとでも言うのであろうか。この一点から見ても、iPodのような可搬型機器への課金は、上記エラーの話以上に矛盾している。車を買ったからと、ガソリン税や高速料金を販売価格に事前に上乗せするようなものである。

2.業界の主張する被害額は疑わしい
そもそも、業界が主張する不法コピーによる被害額の算出そのものが非常に疑わしい。例えば、ネットでコピーされた分を売り上げ見込みに換算するような、実情に即していない点は無いか等を、まずはっきりさせなくてはならない。
ハッカー・ジャパン誌の2003年07号(今から3年も前である点に注意)掲載の、高校生に行ったアンケートというデータがある。それによると、自分の好きなアーティストの作品は、例え不法コピーで手に入れたものがあっても、CDを買うという傾向が非常に強い、となっている。逆に言えば、不法コピーだけで済ませているのは、値段にあたいする価値が無いからだ、と言っているのである。つまり、不法コピーされた物は、不法コピーが無ければ売れたものではなく、元々、本来の価値以上の値段をつけていたから売れなかったものとも言えるのである。言い換えれば、被害金額は実際には発表より大幅に小さい可能性は大である。
反論があるというなら、CCCDの登場で売り上げは向上したのかを証明すべきであろう。そのようなデータは見た事がない。
そもそも、CDの売り上げ低下は、ネットによるコピーが始まる前より顕著であった。音楽業界は、21世紀のオーディオである、などと触れ回ってLPの製造を中止し、CDを売る事で同じリソースで二度儲けるという得難い体験をしたが、それに溺れてコンテンツそのものの充実をおろそかにした上に、デジタル化そのものが最終的に自らの首を締めているだけであって、言うなれば自業自得である。そうでないと言うなら、アナログ記録媒体でリソースを流通させればいいのである。LPという意味ではない。CDのような記録方式でアナログ情報を格納する技術は目新しい物ではなく、LDという立派な実例がある。アナログならコピーは実時間がかかる。誰かがデジタル化するとしても、同じデータをデジタル化すればノイズ等の関係で、コピーの度にデータは微妙に違って来る。つまり、「作成者」を追いかける事が可能になるのである。これこそがあるべきデータ媒体流通の姿であろう。何でもかんでもデジタル化こそが優れている、と言うのは技術音痴の発想である。この原点を見直さない限り、不法コピーとの戦いはいたちごっこに終始する。

3.どのような業種にも斜陽はある
ネットでの音楽流通が著しい伸びを見せている昨今、CD媒体が音楽流通の最大メディアでは無いことは既に明白になりつつある。また、消費者は作品に見合う内容の対価を求め、アーティストも消費者からの支持によって収入を得ているのであり、こうした新たな流通ルートを得た今、その間をつなぐものは音楽業界である必要はないし、CDである理由もない。
つまり、結論として言えば、課徴金制度がアーティストの為というよりは、業界の利権確保の手段以外の何ものでもないことくらい、誰の目にも明らかになっているのである。異論があるのであれば、集められた課徴金がどのように分配されているかばかりでなく、その為の人件費などにどれだけ消えているかを、明確に示すのが先決である。
アップルのiTunesストアの売り上げは、業界の予測を遥かに越える数値であろう。一方で、国内主催の音楽ネット販売は盛り上がりに欠ける。これは顔が消費者の方を向いておらず、自らの懐を潤すことばかり考えているからである。つまり、今までのようにコンテンツを右から左へ流すだけでボロ儲けしてきたビジネスモデルそのものが、もはや終焉を迎えているのである。優れた音楽家なら、何もCD会社を通さなくて、ネット経由で作品を安く大量に売る事が可能になっているのだ。ハードやソフトの発達により、今や個人でも交響曲どころか映画の制作すら可能となりつつあり、ブロードバンドの発達でmp3ではない生のデータすら販売が可能となっている。必然的にこれは流通に革命を起こす。現在の音楽流通業界も発想を変えない限り、石油時代を前にした石炭産業と同じ道を歩むだけであろう。
またipodに課金すると言う話も聞くが、そんな風にどんどん過大解釈すれば世の中の全ての記録媒体に対して課金しなければならない。

補償金の対象となっているMD録音機器等を市場において代替する機器と捉えられることから、課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。
上記について意見を述べたいと思います。
MD自体はATRAC(圧縮技術)によって圧縮されており、CD音源に比べ明らかに音質が劣化している。
デジタル的に複製したからと言って、無限に同じ物が複製できるという根拠にはならない。
しかも、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等は購入したCDからの私的利用の範囲で複製されており、私的録音録画補償金の対象とすべきではない。
ダウンロードによる複製についても、メーカーが利用料金に著作権者への使用料を含む事ができ、消費者の選択に任せるべきであると思う。

(イ)
「私的録音録画補償金」は「デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため」に設けられていると言うが、有料配信で入手した楽曲を携帯ハードディスク内蔵型再生機に転送した場合、「著作権者等の経済的利益」がどのように損なわれるというのか。理解に苦しむ。
(ロ)
MD、CD‐R、CD‐RWなどは、大量に複製して配布することが可能であり、その意味で「著作権者等の経済的利益」が損なわれる可能性を考慮することは意味があるかもしれない。しかし、携帯ハードディスク内蔵型再生機は個々人の所有物であり、配布に適した記録媒体では決してない。「記録ができる」という一点でMDと同列に並べるのは詭弁であり、大きな間違いである。
(ハ)
「金銭を絞りとれるところから絞りとろう」という姿勢では長期的には文化の発展は望めない。

まず初めに。
本気で広く一般意見を募集する気があるのなら、正々堂々と政府公報(TVCM)などを通じて意見募集を流布すべきかと思います。いまのやり方はおよそ公平に意見を募る姿勢にあるとは思えません。波風が立たぬよう、民に知られぬうちに事を決する魂胆でいると思われても仕方が無いのでは?
それから募集のタイトル。「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」なんですか、これ?
これも一般の人からの意見を募ろうという姿勢が全く感じられません。『小難しい言葉を並べておけば、発言者の篩い分けが出来る』とお考えですか?
どうして、例えば...「携帯音楽プレーヤー等における課金制度について」のような解りやすい表現をする事が出来ないのでしょうか?
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さて。
どうして、このような消費者をないがしろにした制度を思いつくのでしょうか?
CDやオンライン購入の時点で課金されるのならまだしも、どうして『媒体』に課金されなければならないのか、その意味が全く分かりません。特にiPodを基準とした意見がなされているようですが、であればなおさら識者や関係諸氏の見解の現実離れっぷりに返す言葉を失います。
あなた方は一体、何の権利があって媒体に課金しようとしているのでしょうか?携行性に優れた外部記憶装置(ハードディスク)として使う者、アマチュアバンドなどのレコーディング機材の一部として使う者、デジタル写真などの保管先として使用する者など、いわゆる音楽プレーヤー以外の使い方をしている人も多数存在しており、つまり『必ず』携帯音楽プレーヤーとして利用されているものではありません。にも拘らず、一括りに課金するというのはあまりにも乱暴な話しであり、利用実態を全く無視した課金制度であるといわざるを得ません。利用者の自由を奪う制度であり、メーカーのポリシーをないがしろにする制度でもあります。
課金対象がハードディスク型に限定されている点も納得のいかない点の一つです。こと「音楽プレーヤーとしての利用価値」で考えれば、フラッシュ型の方が圧倒的に「音楽専用」的な使われ方がされています。

から記憶容量が少ないので補助的な記憶装置としての利用価値は低いため課金制度には反対ですが、課金するならその機構に関わらず一律課金するべきです。
それにしても、どうしてここまで必死になって徴収にこだわるのでしょうか?実入りが減ったからですか?であるなら、収入減の原因は本当に携帯音楽プレーヤーの普及によるものですか?
そんなはずは無いでしょう・・・。「私的複製」という範疇で考えれば、その実態は昔と殆ど変わっていないはずです。複製先がカセットなどのアナログ媒体から、HDDなどのデジタル媒体に変わっただけ。昔は車で音楽を聴くのに、購入したレコードからカセットに複製していました。今は購入したCDを複製したり、あるいはiPodなどに転送して聴いています。どちらの例も『原盤購入回数は1回』であって、デジタル媒体の普及によって楽曲販売数が落ち込んだことにはなりません。
他の例に関しても、ほぼ等しく同じような事が言えると思います。
むしろ、問題視すべきはレンタル制度にあるわけで、こちらの市場が拡大したからこそ肝心の原盤売り上げが下降したと捉えるべき。この市場拡大は昔から少しずつ経過してきている事であり、デジタル媒体の登場がそれに拍車をかけたとまで言い切れるものではありません。CCCDなども市販CDではなくレンタル専用のフォーマットとして使えば、システムの普及や違法な複製に歯止めをかける事が出来たはずです。
著作権者の権利を保護するのは大切な事です。誰もが理解できる正当な手段をもって彼らを護ってやるべき事でしょう。しかし、今回の課金制度についてはこの範疇を大きく超越した、業界団体の暴挙です。
・発泡酒の売り上げが爆発的に伸び酒税収入が減ってしまった。
だから、発泡酒にも酒税を適用し財源を確保する。
今回のiPod課金たるものは、この発想と全く変わらない印象しかありません。『とれる所からは取ってやる』という魂胆が丸見えです!
消費者いじめを編み出す暇があるのなら(収入増を求める必要があるなら)、こんなくだらない委員会を開設するにあたり発生している諸費用を団体に還元するとか、関係団体の支出内訳を精査して無駄遣いをしているところが本当に無いかなど、業界内部として出来るだけの事がどれだけあるかをまず模索するべきでしょう。
それでもなお、消費者への負担を求める必要があるのであれば、ありのままを消費者へ報告し、利用者負担の必要性を訴求し、正当な市場から料金を徴収する制度を考えるべきだと思います。
今現在、あなたがたがやっている事は消費者を完全に無視した独裁的なものです!

iPodなどのマルチメディアプレイヤーを私的録音録画補償制度へ含むことに反対!
今までも、本当に補償金自体がどこに流れているのか怪しかったので。
もっと単純に、曲を買ったら買った曲の制作関係者にお金が入るというクリアーな状態を望む。今のままだと、不鮮明。
私的録音補償金管理団体が困っても、権利者が困らなければ良い。

追加指定に反対します。
まず、次の3点を検討した上で利用者・権利者・機器メーカ3者の理解を得るべきです。
理解が得られない場合は、追加すべきでないと考えます。
1)利用者の公正な著作物の利用方法と権利者に不利益を与える利用方法の基準を明確にする。
2)個別製品ごとに特性と検討し、不利益を与える使用方法が技術的に可能かどうかを検討する。
3)利用実態を調査した上で不利益の額を定量的に見積もる。

[理由]
私的録音録画補償金制度の導入時と利用状況が変化しています。iTune Music Store(以下、iTMS)のようにオンライン配信が始まり、今までよりも録音する音源に多様性がでてきてます。私的録音録画補償金制度は、このような状況を想定しておらず、制度そのものの見直しを行う必要があると考えます。
また、この制度は権利者だけでなく利用者・機器メーカの理解なくしては成立しない。
そのためには、1)〜3)の項目を検討する必要があると考えます。
1)〜3)それぞれなぜ検討しないといけないか理由を述べます。
1)利用者の公正な著作物の利用方法と権利者に不利益を与える利用方法の基準を明確にする。
a.利用者の公正な利用方法の検討
今、権利者と利用者の意見の隔たりは、利用者の公正な利用方法が明確でないことです。私は、正規に購入した音源を保有している場合は、利用者のニーズに応じた複製は自由にできるべきだと思います。たとえば外出先で自分の買った音楽を聴くためにMDやiPodに複製するという利用方法は、利用者の正当な権利だと思います。お金を支払ってCDや配信音源を購入するのは、この自由を購入するためで、CDという円盤がほしいからではありません。
また、iTMSの配信音源の場合、iPodへの複製が許諾されている。許諾された以上、正当な利用方法で補償の対象にはならないはずです。
権利者側は、複製ひとつひとつにライセンスを支払えという主張をされていますが、そんなことを言っていると、利用者にとってはCDや配信音源を購入するメリットがなくなり、みんなレンタルで十分という話になり、CDを購入しなくなる可能性があります。
こんなことになったら、文化の発展にマイナスの影響を与えるでしょう。

b.権利者の不利益を与える利用方法
権利者の不利益は、私的複製によってCDもしくはオンライン配信音源が購入されない場合に発生すると考えます。不利益に対する補償を検討する場合は、「その対象となる機器がなければ、CDもしくは配信音源が購入されたか?」という観点で検討をするべきです。
この点が明確になっていないと補償金の対象とするかどうか検討できないはずです。
2)個別製品ごとに特性と検討し、不利益を与える使用方法が技術的に可能かどうかを検討する。
たとえば、MDなどメディアの場合は、単価が安いので他人に私的複製物の譲渡が簡単にできる。
この場合、複製物を譲渡された人は正規のCDを購入しない可能性があるので、権利者に不利益を与えることが可能である。
それに対して、iPodの場合は、iPodが再生機であるので複製物を他人に譲渡すること考えられない。
また、iPodの場合は、データを他に複製することが不可能であり、他人がCDを購入しなくなることはない。したがって、権利者に不利益を与えることは不可能である。
3)利用実態を調査した上で不利益の額を定量的に見積もる。
不利益の算出は、理由1)-bで実際の不利益であるべきと述べたが、その検討をするためには、正確な利用実態を調査する必要があります。権利者側の試算は、あまり現実を表していません。
というのも権利者側の試算は、iPodなどに複製した曲すべてがCDで購入された場合で計算してます。
実際には、購入されたCDからの複製が大多数のはずであり、この場合は損害にカウントするのは不適切です。正確な損害を計算するためには利用実態を正確に調査し、その結果を踏まえて計算する必要があります。当然、十分な時間をかける必要があります。

補償金徴収に反対です。
そもそも補償金とは、レンタルから家庭でコピーするということを前提に作られたのではないでしょうか。
それが、iPodなどのDRMをまるっきり考慮に入れず、コピーするのは補償金対象だとはおかしいのではないでしょうか。
買ったCDを私的にバックアップを取ってそれを聞くのは、認められたことではないのでしょうか。
個人的な録音は、認めているのに補償金対象と考えることがよくわかりません。
違法コピーではない私的なバックアップとiPodは同じものではないでしょうか。
レンタルや違法コピーと一緒にして欲しくない。
そもそも補償金の分配が少なすぎるのではないでしょうか。週刊誌の記事で見ましたが、権利者に対して15パーセントしか分配されておらず、しかも有名な作詞作曲者ばかりにまわり、新人や末端の人にはまるで行き渡ってないと聞きます。
独自に徴収してるわけでもない、人件費も使ってないような補償金の大部分がなぜジャスラックに回るのか不明。
文化を守るのなら、まずそこを開示してもらわなければ。でなかったら、自分たちのふところに入れる為だけに補償金を求めてる用にしかみえません。

Ipod等のデジタルプレイヤーについて私は現在持っておりませんが、将来購入する予定はあります。
その中で、大容量化したその記録媒体につきましてUSBケーブル等でパソコンへ接続し、外付けHDDとして利用されるユーザも多いと思います。(私も購入した際にはその様に使いたい)その中には、文章や仕事で使うデータベース・画像・メール等、私的録音録画への課金対象とならない物が存在する事になります。
音楽専用CD‐R・MD等では音楽しか記録できず、目的が明確であるため課金対象として宜しいと思いますが以上の通り、デジタルプレイヤーに対する課金に対し、確実に値しないため当方としましては、課金に反対致します。

デジタルオーディオプレーヤーを私的録音録画補償制度に政令指定すべきではないと思います。
その理由として
1.社団法人私的録音補償金管理協会、及び、社団法人日本音楽著作権協会の私腹が肥やされており、その収支の不透明な点が是正されていない。両協会の人件費、経費とされている費用が、外部からの正当性についての監査・是正を行わない状況下では、両団体に対して支払われている費用は正当性を欠いていると言わざるを得ないと思います。
著作権料はその著作物を使用した側が著作者に対して支払うものであり、その中間マージンで私腹を肥やしている両団体の存在は不必要である。
2.二重に著作権料を支払うことになる。
3.デジタルオーディオプレーヤー、イコール音楽再生専用とは言い難く、全体像の実態調査もろくに行っていない両団体の言い分を認めるのは不公正です。公正な調査を行い正確な数値による判断が必要と思います。
4.両団体が存在しても正当に「音楽作家、アーティスト」の権利が守られているとは言えない。ならば存在している意味が無く、両団体が中間マージンを得ていることは「音楽作家、アーティスト」の権利を損ねていると言わざるを得ないと思います。
5.社団法人日本音楽著作権協会のサイトにある「FAQ」には利用する側の利便性を無視した事しか書かれていません。
法律で定められたから二割・・・など、その法律が世の中の情勢に適わなくなれば改正が必要になってくるはずです。
だからこそ論議が必要であり、広く多くの意見が集められているものと思います。
6.これが一番言いたいのですが、本来収入を得るためには、それ相応の努力が必要であることはどんな職業でも同じであると思います。しかしながら、音楽CDに関しては再販売価格維持制度により過保護の状態で販売されています。その上で更に私的録音録画補償制度により手厚く過保護の状態の範囲を広げることは大きな間違いです。著作者の努力、その販売をする企業の努力が見えないまま、これ以上の過保護をする必要は全く無く、以下の項目を廃止し公正に著作権料を著作者に支払う制度を設けるべきです。
廃止が当然の制度、団体など
・再販売価格維持制度
・社団法人私的録音補償金管理協会
・社団法人日本音楽著作権協会
乱文で申し訳ございません。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/010.htm
↑このページについて
いわゆるiPod課金について、反対を表明いたします。
音楽などを購入する際に支払った金額以外に私たち一般庶民がお金を払う必要がどこにあるのでしょうか。
また、プレイヤーに自作曲ばかりを入れている音楽制作が趣味の人及び職業音楽家も同等ということになりますね。
常々MD、ビデオなどのメディアに対する著作権云々の上乗せ金額も使途不明金のイメージが強く遺憾に思っておりました。
絶対反対でお願いいたします。

追伸
このパブリックコメントの募集の際「御意見は、できるだけ簡潔に記載してください。」と表記してありましたので簡潔に書いたつもりですが、そう言われる前に「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」関連のサイトをもっと簡潔に見やすくしてください。これでは全く主旨及び金銭の流れなど把握できず難しい言葉の羅列の中に真相を隠している印象が強いです。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加ですが、利用形態の変化というものを考慮していただきたい。音楽を聞くというスタイルが、従来のオーディオ機器を主体としたものから、携帯型の音楽プレーヤを主体としている人も多いと思います。また、携帯型の音楽プレーヤを利用していて、「パソコンなどで音楽を聞いていない」「パソコンは音楽プレーヤへの転送手段」としている人も多いと思います。CDやパソコンからの録音とならない、携帯型音楽プレーヤへの直接録音する方法を実現し、補償金の対象外となる手段も公表するべきではないでしょうか。
また、最近は、パソコンから携帯電話やフラッシュメモリへ録音し音楽を聴けるので、公平に携帯電話、フラッシュメモリも補償金の対象とするべき、もしくは、公平に汎用機機として扱い「複製ではなく、転送とみなし、」すべてを補償金の対象外とするべきだと思います。
ハードディスク内蔵型録音機器が汎用機器でないとして、パソコン内蔵ハードディスク、外付ハードディスク、CD−Rなどが汎用機機だという違いも明らかになっておらず、納得できません。
全体として、「私的録音録画補償金の見直し」において、利用者の立場が軽視されず、新たな規制による購入の減少、(音楽などの)業界への悪影響が発生する危険も十分検討する必要があると思います。
補償金の対象とする機器においても不公平のないよう十分検討していただきたいと思います。
補償金の制度自体も著作権の重複課金のようにも思えます。
わかりやすく、公平に、配当金などの詳細な出納の公表がないと今後、消費者にも理解しがたく、利権者のみが特をしている制度としか思えません。
今回のパブリックコメントにおいての個人情報の取り扱いについては、個人情報保護ポリシーを明記する必要があると思います。(パブリックコメントに会社名・学校名まで必要なのか?)

ハードディスク内蔵型録音機器など等をMDと同様に私的録音補償金の支払い対象とすることは、当然のことと考えます。
私は中学一年生の頃から筝曲を習い始めて以来、今日まで約50年に亙り、人生の生き甲斐として嗜んで参りました。
現在、琴・三弦の教室を自宅にて開いておりますが、自分自身の稽古(反復練習)を始め、お弟子さんの方々も自習のために、お家元の演奏やFM放送(邦楽のひととき)或いは、レコードからMDに録音したものを日常的に活用しており、録音済みのMDは凡そ200枚を数えます。
筝曲には、新曲を除いて、著作権は掛らないと思いますが、演奏者の方々の権利は発生しているものと考えられますので、その方々の演奏技術を教材として利用させてもらっていることに対しては、補償金という形で何がしかの報酬をお支払することは、当然のことと考えております。
お弟子さんの中でも比較的若い方々は、アイポッドなどの携帯用プレイヤーの方が、軽量で沢山録音できてブランクのMDを買い増しする必用もないなどの利便性から、今まで使用していたポータブルMDを買い換えて練習に用いています。
また、平成14年からの学習指導要領で、生徒が和楽器に触れることが必須となったことに伴い、居住している地域の小学校からの要請を受けて、筝曲の指導者としてのお手伝いをしておりますが、その指導者や演奏者を育成する講習会の開催にあたって、補償金を管理している団体より運営費の一部として、助成金をいただいたこともあります。
補償金の使途は、日本の伝統芸能や文化を維持、発展させる一助にもなっており、補償金の増加は意義のあることと考えます。

今回の携帯型オーディオプレイヤーに対する私的録音保証金制度の適用には反対します。
理由としては、
1.現在の制度でも実際に著作者に保証金が分配されているかが、はなはだ疑問である。少なくとも、私の調べた限りでは、徴収額のうち実際に分配されているのは、必要経費を除いた額が公平に分配されているとあるが、その額は12パーセントと非常に少なく、且つ、その恩恵に預かれるのは一部の権利保持者であり、決して著作者自身ではない。また、12パーセントという数字も非常に少ない数字といわざるを得ず、必要経費が88パーセントにも上るというのは、この制度自体が非常に非効率的な運営をしているか、不当に徴収金を得ていることを示すものである。
2.今回の案を認めてしまうと、いくらでも拡大解釈が可能であり、携帯型オーディオプレイヤーだけでなく、コンピュータ内の記録装置や、一部の携帯電話、自動車のカーナビゲーションシステムなど、デジタルデータ(記録されているデータが楽曲である必要はない)を記録できる装置すべてに保証金制度を適用することが理論上可能であり、結果的に権利の濫用を生む可能性が非常に高く、一般消費者としてはこの流れは受け入れがたく、またそのようなことにより、著作権業界自体への不信が募り、結果として正規の流通から外れた楽曲等のやり取りが増え、保護されなければいけない著作者の利益が逆に損なわれる恐れが非常に高い.
以上の点から、今回の案件には断固反対します.

意見 iPod等ハードディスク内蔵型録音機器への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由 本来金銭という対価を払って得た商品に対する所有権者の権能は万能であるのが前提である。
しかしながら一方において著作物に関しては著作権者の利益の保護を考慮する必要があり、所有権者の権能のうち複製権の行使は制限されると考える。しかしながら本来万能である所有権を制限する以上その範囲は限定されるべきで、法益の比較考量の観点から著作権者の利益がどれだけ害されるかを実質的に判断して策定しなければならない。
いわゆる私的な範囲での録音録画のうちiPod等のハードディスク内蔵型録音機器への音楽データの移行はあくまでプレースシフトにすぎないわけであるから、いわゆるデータの子孫を増やす行為には実質的に該当せず、元来新たな需要を喚起する行為とは考えられない。すなわちその録音録画行為は著作権者の利益を著しく害するものではなく、故に私的録音録画補償金を課すべき対象として考慮すべきものではないと考える。

以下の理由によって、補償金の対象とする事を反対する。
・補償金返還制度が知られていない状態で対象を拡大させる事は、本来変換されるべき消費者から不当に徴収する事になり消費者利益に反する。
・汎用機に課金する事をみとめると、今後現れるだろう新技術に議論もなく無条件で適応される可能性がある。

著作権法が制定されて百年余りが経つが、日本における著作権を含めた権利に関する認識はまだまだ欧米のそれと比べると意識が低いことは否めない。
音楽や芸術を含め、創作されたものに対して、また創作した人に対して敬意を表する意識そのものが足りないと感じることがある。
権利を守ることで更なる創作が生まれること、先人がいて現在の創作があることを再確認しなければならない。
この観点から、MDが私的録音補償金の対象でありハードディスク内蔵型録音機器が対象にならない理由が存在しない。しいて言うなら容量の大きなハードディスクにこそ政令指定が必要なのではないか?
課金方法としても現在の状況では個別課金は難しく、機器に対する補償金を検討するのが妥当である。
ハードディスク内蔵型録音機器の普及・利用者拡大が急速に進んでいるなかで早急な対応を求めたい。

ipodに補償金をかけるのを音楽を楽しむことを妨げる行為だという人がいますが、私は新しい曲を転送するたびに著作権のことを調べて気にしなくてはいけない状況よりも、きちんと補償金で支払いをしている方がいいと思います。
できるだけお金は安いにこしたことはありませんが、後ろめたいことなく利用できるようにしたいです。

私は、iPodなどの録音機器を補償金の対象にするべきだと思います。
もし補償金が導入されなかった場合、コピーコントーロールの強化につながることになり、私的録音であるにもかかわらず録音するたびに課金されることになってしまいます。
自分で買ったCD、ネット上で適正に購入した曲、高いお金を払って購入したiPodは、誰からも何の制限も受けずに自由に利用したいと思います。
音楽を楽しむ人たちの利便性を考えるなら、数百円の補償金を支払ったうえで自由に音楽を楽しめるようにしてほしいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対する。
そもそも私的録音録画補償金制度が一般の消費者にとり理解しがたい制度である。
一般の消費者は音楽CD等を正当な代価を払い取得しており、家庭内でカセットテープやMD等にダビングして他の環境で聴取することも、当然その価格のうちに含まれると考えているのではないか?
それに実際に著作物を録音するか分からないものから補償金を取ることは不公平である。
実際に私的利用による複製を行なうのは、著作物を購入した人なのであるから、著作物の価格に転嫁する方が理解しやすいし、公平と思われる。
また、iPodに代表されるハードディスク内蔵型の録音機器でも同様の問題もある。現在これらの録音機器を対象に音楽のネット販売が行なわれている。音楽のネット販売では、何台の録音機器に何回まで複製できると言った条件をつけて販売するのが一般的である。これはこれまでのCD等を媒体とした販売形態とは明らかに異なり、料金に複製権も含まれるということに他ならない。にもかかわらずハードディスク内蔵型録音機器を私的補償金制度の対象とすれば、複製に対する補償金の2重払いが生じる。これは非常に不公正である。なおCD―R等への複製ではすでにこの2重払いが生じている。
また、CDレンタル等でも著作権量算定の際、複製が行なわれることを前提に計算を行なっているとも聞く。事実とすればこれも2重払いである。
むしろ、このように不公正で理解しがたい私的録音録画補償金制度は廃止すべきである。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
【緊急に考えなければいけない根拠はない】
●仮に課金の検討を進めるにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的と言わざるを得ず、こうした検討をするには不適当な内容でしかない。定量的な要素も加味した新たな実態調査をすべきである)を行うこと、そして充分な検討時間を確保することが必要である。
iPod等への課金を拙速に行なう必要はない。「審議の経過」36頁のグラフによれば、
【携帯オーディオ機器の国内出荷の推移】
2002年がMDプレイヤー308万台、2003年317万台、2004年296万台となっており、MDは依然として売れ続けていることが判っている。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの見込みも示しており、権利者の「不利益」が縮小傾向(すなわち「零細」化)にあることを示している。又、2005年の予測はあくまで予測でしかない。一方、合計台数で見ると2002年338万台、2003年382万台、2004年466万台と増加傾向であるのに対し、2005年の予測は450万台と減るのはおかしい。つまり、2005年の予測は根拠が無い。
●よって、当面iPod等の調査・検討に時間を割く余裕はある。
●また、今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2-2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されている。確かに徴収された補償金額は目減りしているところであるが、これは補償金の算定基準を調整すれば解決できる問題である。ここでもし機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存している私的録音録画補償金制度の設計自体が本来問われるところではないだろうか。

9月30日の法制小委第8回審議において、日本音楽著作権協会や日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会3団体の連名で「ハードディスク内蔵型録音機器等による指摘録音から著作権者・著作隣接権者が受ける経済的な影響(速報版)」という資料が提出されたという報道を知ったが、この経済的損失の試算は、課金を前提にしたものであり、課金の正当性を証明するものではない。言い方を変えれば、「課金したらこれだけの収入が見込まれる」という試算にすぎないのであり、損失の試算では決してない。
「現状において著作権者はこのような損失を被っている」から「よって課金でそれを埋める必要がある」という論理がなければ課金は正当化されない。日本レコード協会3団体による資料は、「課金がある場合とない場合を比べた場合の差額を埋めるために課金が必要である」と主張しているに過ぎず、トートロジー的な詭弁であると考えざるを得ない。

ハードディスク内蔵型録音機器等を、私的録音録画補償金制度の対象とすることについては反対です。
著作権者の権利を保護することはひじょうに重要だと考えます。ですが、消費者にも私的利用の権利は認められていますし、違法行為をしていない消費者から“補償金を徴収する”という行為は、一部の違法行為を行なっている犯罪者の“補償”をしている、ということになり、また、将来犯罪を犯すはずだと断定されている、ともいえます。DRMによる制限など、PC(パソコン)を利用するハードディスク内蔵型録音機器等は、汎用メディアであるMDやCD‐RWと違い、より細かく著作権者の権利を保護することが可能です。ですがそのような制限は、消費者の私的利用の権利に制限を加える、ということになります。消費者の私的利用の権利に制限を加えておいて、さらに私的録音録画補償金を支払うというのでは、“私的録音録画補償金制度の濫用”というほかにありません。

そもそも、「ハードディスク内蔵型録音機器」という名称が気になります。
録音とは、音声信号を電気信号に変換して記録することを言うのであって、「ハードディスク内蔵型録音機器」で行っているデジタルデータのコピーを「録音」と呼ばれると、非常な違和感があります。
1.CDを買い、自宅のCDプレイヤーで聞く。
2.そのCDを、自動車のCDプレイヤーで聞く。
3.そのCDを、自宅のiMaciTunesで読み込んで聞く。
4.そのCDを、iTunesからiPodに転送して聞く。
よくある日常風景を4つ上げてみました。前半二つは、複製が行われておらず、何の問題も発生しません。後半二つの複製に対して、私的録音録画補償金を課金しようというわけです。
3.・4.は1.・2.と何が違うのでしょうか?複製を聞いているという違いはありますが、どちらも「購入した音楽」を聞いているのです。購入した音楽を自由に聞く権利(というものがあるという前提で)により3.も4.も余計な課金なしに聞けて当然のものです。購入者の根源的権利とも言えます。またこれによって、著作権者のいかなる権利も侵害していません。
このことは、複製手段がHDD内蔵プレーヤだろうと、CD‐RだろうとDATだろうと変わらないことです。不正コピーに対しては、技術の進歩により対抗手段もできつつあるわけですから、私的録音録画補償金は廃止して、公正なDRMシステムを確立するのが消費者・著作権者の両者にとっても良いことです。
現状は過渡期ですが、小手先で私的録音録画補償金制度をいじったりせず、長期的視野を持って審議を進めていただきたいと切望します。

意見:iPod等への課金は当面は見送るべきである
理由:
PCへのダウンロード販売がなされている上記製品に関しては補償金の二重徴収になり、消費者に対して多大な損害を与えることとなる。またiPod等の製品への音楽データのコピーは私的複製の範囲と考えられ、これらに私的録音補償金を課すことは消費者の利益を損なうことになる。
以上のような理由からiPod等の製品への課金は適当でないと考える。現行の製品の実情に沿った、正しい私的録音補償金制度にするため、抜本的な見直しをすべきである。

最後に、「「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集について。
先日の中間報告に於いて提出されたパブリックコメントの167件のうち、iPodなどのマルチメディアプレイヤーを私的録音録画補償制度へ含むことに対する反対意見が賛成意見を4倍も上回ったことが報告されている。この数字が国民の真意であると理解していただきたい。作為のない単なる数字として考えても、多数決という民主主義の原則に則っても、4倍に及ぶ反対意見があることは見過ごすことのできないものである。この数字を持ってしても、当委員会が私的録音補償金の追加指定を行い、私的録音補償金制度の抜本的な見直しを行わないのであれば、この委員会は民主的な姿勢が全くないのだと判断されても仕方のないことである。この数字を真摯に受け止めていただきたいと切に願うものである。

現在iPodなどのHDD型音楽プレーヤーやシリコンメモリ型の音楽プレーヤー(以下「HDD型プレーヤー等」)が普及しつつある。
しかしながら、HDD型プレーヤー等は著作権管理システム(DRM)によりコピー制限あるいはコントロールされている。
制御され違法コピーも出来ないシステムが構築されているのに何故私的録音録画補償金を徴収されなければならないか全く持って理解できない。
HDD型プレーヤー等の追加は強く反対する。

標記の機器を補償金の対象に加えるのは不適当であります。
加えるべきとの主張(概要)は、すべて指定が不適当との主張(概要)によって論破されており、根拠を持ちません。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/010.htm
また、実効上も問題が有り、技術環境・市場環境の変化を全く考慮しておらず、何らの合理性がありません。
・実効性の観点からは、現行制度(JASRAC(ジャスラック)などの著作権管理団体を背景とする一括徴収)が権利者への分担を十分に果たしえないという点に問題があります。もし果たしているというのであれば、その著作権者および国民への説明が第一であり、著作権制度の説明責任を十分に果たさないまま指定と課金を急ぐ姿勢は容認できません。
アップル社の音楽のダウンロード販売では、権利者への公正な配分が可能です(個別課金が可能であるため)。
・技術環境の観点からは、ハードディスク等汎用機器への指定は極めて恣意的であり、取れるところから徴収するという権力の乱用です。「どのような機器も、100パーセント専用のものはなく」などという主張をする前に、「100パーセント専用の機器がある前提で作られた制度/記録媒体と記録機器が分かれている前提で作られた制度」に疑問を呈するべきです。
・市場環境の観点からは、指定は縮小を続けてきた音楽産業における唯一の光明であるハードディスク内蔵機器、ダウンロード販売に対して冷や水をかける行為であり、指定が著作権権利者にとって何ら有益とならないことは明らかです。
「著作権管理団体」ではなく、「著作権者」のためになる法制度を望みます。

ハードディスク内蔵型録音機器はネットワークからダウンロード購入した楽曲を聴くのが主たる目的であり、このような機器に私的録音補償金を課すと、機器と楽曲とで2重に課金してしまうという問題が生じる。
またCDを購入したユーザーが楽曲をハードディスク内蔵型録音機器へ楽曲を録音する場合でも、ユーザーはすでにCDを購入済みであり、そもそも著作権者に損失を与えることはない。
従って、このような機器には私的録音録画補償金を課すべきではない。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
★ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。
★私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能である以上、それらに正当性はない。
★補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
●私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきである。
●補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。
●すなわちiPod等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がある。この消費者の疑問に対し、権利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感は増すばかりである。
●これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのか。
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
(1)自分で正規に買ったCD
(2)レンタルCD
(3)配信楽曲
これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。

(1)自分で正規に買ったCD
●これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
●自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
●ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。
(2)レンタルCD
●レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
●私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
●日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
●個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。
(4)流出
iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーであり、MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難である。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられるが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる不利益は考えられない。
(5)DRMの存在
●配信、CDともに各種のDRM技術が既に導入されており、これらによる制限と補償金制度との関係があいまいなままでは移住課金の可能性があると共に、複製回数やファイルの移動回数が制限されているもの、複製不可能と表示されているが複製可能なもの、OSやプレイヤーによって再生不可能なものについて、どのように分配を行うことができるかという問題がある。
●以上のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。

iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
補償金制度自体多くの問題があり、制度自体の見直し・廃止の議論なしに追加指定を増やすべきでない.


審議の状況の項の補償金の対象に加えるべきという意見の(2)にMD録音機との関係で不公平である、という意見があるがそもそもMD録音機を初めとする機器、媒体に補償金を課するという現行制度そのものが間違いであると信ずる。
何故ならば、私のように自分でCD等を購入して自分だけで楽しんでいる者は二重に著作権料を支払わされているという状態にあるし、支払った補償金は私が購入したCDの著作権者に渡っているという認識が持てない。これこそが不公平であると思うからである。

審議の状況の項の補償金の対象に加えるべきという意見の(6)にコピープロテクション等のDRM強化は消費者への負担につながる、という意見があるが全く逆である。補償金を課することの方がはるかに負担ではないか−しかも不公平感付きで。
審議委員会の方々はiPodとその管理ソフトであるiTunesがどんなDRMを採用しているのかご存じなのであろうか?基本的にiPodへコピーできてもiPodからのコピーはできないのである。
それでも消費者は全く不便を感じない−すなわち負担とは思っていないのである。自分の購入した楽曲を正当に楽しんでいるし、著作権者の方々もこれを利用するわれわれ消費者に対してある種の信頼感すら持っているように感じるほどである。

iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーを私的録音録画補償制度に政令指定するべできではない。
諸外国の例を見てもそういった例はないし、受けて側だけではなく、作り手側をも縛ることになる。

iPodなどのハードディスク内臓型録音機器を政令指定することに賛成です。
私もCDなどから録音して音楽を楽しむ一人であり、以前はそれがMDであったものが、最近ハードディスク内臓型の機器に変えたところです。これまで何百枚ものCDをMDに録音し同じ何百枚ものMDのなかから日々選んで持ち歩いていたものが、たった1台のコンパクトな機器に凝縮され、またさらに楽しみや便利さが広がってきたところです。しかし、そのMDに課金されていながら、一方のハードディスク内臓型には課金されていないこと、また、課金することに反対している人たちがいることに驚くとともに違和感を感じました。一消費者としてはもちろん支払う金額は少ないに越したことはありませんが、一方では文化人たりえたいとも考え、クリエーターに対する敬意とその経済的支援をしなければならないと思います。とかく日本人は水と空気と文化(音楽)はただであると思い勝ちですが、音楽だけは他人の財産であり、守られて当然であると考えますし、この補償金制度自体では決して過保護であるとも思いません。
また、補償金の対象に指定することに反対の意見として「DRMによって個別課金が可能であるので必要ない。」とするものがありますが、私のような(そして私の周りにもたくさん居る)CDからの録音派は決して少数ではないと思われます。
文化に貢献するためにもね、今後主流になっていくであろうハードディスク内臓型録音機器を機を逸することなく速やかに政令指定すべきであると考えます。

ハードディスク内臓型録音機器を追加指定することに賛成です。
私は、今まで指摘録音録画補償金制度についてあまりよく知りませんでした。これまでよくわからずに補償金を払っていたようなのですが、それがアーティストに分配されるという仕組みが出来上がっているのであれば、やはり作った人にこれからも支払っていくべきだと思います。それに、補償金の額もひとつひとつをとってみれば大した金額でもなく、それさえキチンと(しかも知らないうちに)支払われてさえいればこれ以上負担をすることがないというのはとても簡単・安心で良い制度だと思います。その制度に大量の音楽が、しかも良い音質で録音できるハードディスク内臓機器が指定されないのはおかしいと思います。

iPod等のマルチメディアプレイヤーを私的録音補償金制度へ含む事に反対いたします。
そもそも、私的な録音に対してユーザーが保証金を支払っているという実態そのものが社会的なコンセンサスを得られているとは言い難いのではないか、と思います。
私自身もiPodのユーザーですが、この度の審議に於て「PCを通じた音楽のコピーを出来ないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」という発言があったとの報道を目にし、非常に驚きました。あまりにも乱暴で、とても建設的とは言えないのではないでしょうか。
管理団体が利権(と言って差し支えないでしょう。ネット配信に於ては、まさにガラス張りの会計システムが執られており、権利者が困る事はないのですから)に汲々とするあまり、ユーザーの意見を軽視するようでは、いずれ日本の音楽文化自体があらゆる意味で衰退してゆくのは必定かと思われます。

ハードディスク内蔵型録音機器(iPod等)への追加指定に反対する。
そもそも「私的録音録画補償金」とは、技術的手段の向上により私的な複製が権利者にとって「不利益」をもたらす恐れがある、として制定されたもののはず。しかしながら、iPod等を使用することで、どのような「不利益」が発生するのか、権利者側からの説明が一切無い。このような状態で、単に『MD等からの補償金額が下がってきたから次はこれお願いします』と言われても納得できるわけがない。
時間をかけて検討し、iPod等の使用がいかに権利者側に「不利益」であるのかを検証してからでも遅くは無い。
iPod等と既存のMDとは、メディアが存在しないという根本的な違いがある。この点だけを見ても、単にMDの延長として考えるわけにはいかないのは、明らかである。仮に、iPod等に補償金をかけるとしても、既存と同じ料率で良いはずもなく、これも十分に検討する必要がある。
また、メディアが存在しないという事は、簡単に孫コピーが作れない、ということに他ならない。安易に不正コピーをばら撒くことができない作りになっている。すなわち、権利者側に「不利益」は発生しない事になる。
「不利益」が発生しないのならば、『補償』する必要も無いのは当然で、よってiPod等の追加指定に反対する。
なお、追加指定賛成意見の中で、『追加指定せず、かつ、何らの補償的措置等がとられない場合には、国際条約上の問題が生じかねず』とあるが、この点については国会の文部科学委員会にて権利者側代表からも誤った認識だった旨答弁があったはずである。
さらに、『第30条第1項(私的複製)などの制度的な部分への影響を考える必要がある。』と続いているが、これは「私的複製の廃止」という事のように読めるが、この発言をされた委員は、著作権法第1条を失念しているようだ。
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
 MDが非常に広範囲に普及して久しいですが、近年では、従来のMDユーザーも急速にiPodをはじめとするハードディスク内蔵型録音機器等へと乗り換えている事実が顕著になっています。ユーザー側の見地からすると、MDの週百倍に当るCD1,000枚分もの音楽が録音でき、しかも超小型である規格を考えれば、ごく自然の流れだと思います。
LPがCDへと瞬く間に移行しましたが、そのCDも特に記録媒体としては、より便利なMDに取って代わられました。これらの変遷を分析すれば、大きなメリットの一つは規格の小型化だけでした。しかし、現在最先端を行くハードディスク内蔵型録音機器は、更に小型化しただけでなく、上記の変遷とは桁違いの、記録容量の拡大化が大きなメリットであることは明白です。
この点からハードディスク内蔵型録音機器の今後急速な普及は時間の問題ですし、すでにかなりのユーザーが存在する事実を踏まえても、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。

一般ユーザーの立場からすれば携帯プレーヤーの値段は安い方がいいし、私的な録音も自由に行えることがベストだと思います。
しかし、その結果、音楽の作詞・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないことによって、より良い作品が発表されなくなってしまっては何の意味もありません。素晴らしい音楽であるがこそ、音楽は世界を一つに結び、人々の心の中で育っていくものであると思います。
潤いがある音楽を聴くためには、その音楽を創作する作詞・作曲家、アーティストのために一人一人が、私的録音録画補償金というお金を支払うことは、必要なことではないでしょうか。
一人の音楽ファンとしては、これからも良い音楽を作ってもらうために、わずかな金額を

私は一介の音楽好きな会社員です。そのわりに新しいものにはなかなか手を出さないほうなのですが、ipodはいつか買うつもりでした。そこにnanoが出たので、いよいよ買い時かと思っていたら、たまたま新聞でこの「私的録音録画補償金」のことが出ていて、興味深く読みました。最初に思ったのは、「じきに上乗せされて値段が高くなるのか、それなら今買ってしまうほうが得かも」ということでした(不真面目ですみません)。でも、よく読んでみると、上乗せには反対意見が多く、その意見というのは「技術的に1回1回課金できるはずだから機器に上乗せすべきでない」というもの。本当にそんなことできるんでしょうか!?私は個人的には(そんな法外な値段でないなら、というのが前提ですが)、購入時に一気に払ってしまってあとは自由に録音できるほうが気楽で絶対いいです。もしこの場が賛成・反対をいえる場であるならば、私はipodを補償金の対象にすることに大いに賛成です。録音するたびに課金、なんて制度にならないことを願っています。

<意見>ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定は見送るべきである。
<理由>ハードディスク内蔵型録音機器等(以下、「iPod等」とする)には、音楽配信で買い求めた音源、自分で正規に買い求めた所有CD、レンタルCD、友人間で貸し借りしたCD等の私的複製としての音源がいくつか考えられる。
法制問題小委員会での検討で指摘された通り、音楽配信で購入されたDRM付加の音源を使用する場合に補償金がかかるのは不適当である。これはiPod等への転送を前提として正規料金が既に支払われているものであり、さらに補償金を課すとなると同意著作物からの二重課金となる。今後音楽配信が普及していくことが見込まれており、もし今の時点で拙速な追加指定をすればこの「二重課金」の問題が拡大していくのは間違いない。
また、iPodの使用態様として、自らが正規に買い求めたCDからの複製が大部分を占めるという事実も無視できない。既に料金を支払済みの所有CDを私的複製することに補償金を課すことは同一の著作物から二重払いになってしまい、且つ、それを法的に強制するのでは到底、消費者の理解を得られない。
レンタルCDについては、私的録音録画補償金制度に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においても確認されているが、貸与権の使用料はレンタル利用者の私的複製を前提としているとの事実がある。貸与使用料をそのままに私的録音録画補償金を課すのではなく、むしろ、当事者間の話し合いにより使用料額をもって調整すべきである。
友人間の貸し借りによる私的複製については、他の態様と比較すれば、非常に「軽微」である。これに補償金を課そうとするために他の態様にも課すというのは乱暴すぎて納得できない。
法制問題小委員会においては、私的録音録画補償金制度自体に問題があり、これを是正することなしに対象機器を拡大していくことに反対する委員意見が相次いだ。こうした意見には賛成である。いま、iPod等の指定を拙速に行なうことは、制度自体の歪みを拡大することとなり適切でない。
iPod等への拙速な課金を避けるよう、文化庁および法制問題小委員会に希望するところである。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。

MDが非常に広範囲に普及して久しいですが、近年では、従来のMDユーザーも急速にiPodをはじめとするハードディスク内蔵型録音機器等へと乗り換えている事実が顕著になっています。ユーザー側の見地からすると、MDの週百倍に当るCD1,000枚分もの音楽が録音でき、しかも超小型である規格を考えれば、ごく自然の流れだと思います。

LPがCDへと瞬く間に移行しましたが、そのCDも特に記録媒体としては、より便利なMDに取って代わられました。これらの変遷を分析すれば、大きなメリットの一つは規格の小型化だけでした。しかし、現在最先端を行くハードディスク内蔵型録音機器は、更に小型化しただけでなく、上記の変遷とは桁違いの、記録容量の拡大化が大きなメリットであることは明白です。

この点からハードディスク内蔵型録音機器の今後急速な普及は時間の問題ですし、すでにかなりのユーザーが存在する事実を踏まえても、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。

一般ユーザーの立場からすれば携帯プレーヤーの値段は安い方がいいし、私的な録音も自由に行えることがベストだと思います。
 しかし、その結果、音楽の作詞・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないことによって、より良い作品が発表されなくなってしまっては何の意味もありません。素晴らしい音楽であるがこそ、音楽は世界を一つに結び、人々の心の中で育っていくものであると思います。
 潤いがある音楽を聴くためには、その音楽を創作する作詞・作曲家、アーティストのために一人一人が、私的録音録画補償金というお金を支払うことは、必要なことではないでしょうか。
 一人の音楽ファンとしては、これからも良い音楽を作ってもらうために、わずかな金額を補償金として携帯プレーヤーの値段に上乗せして支払うことに異存はありません。

私は、ハードディスク内蔵型録音機器等について可及的速やかに補償金の対象とすべきであると考えます。
「携帯音楽プレーヤー」とメーカー自らが宣言して販売しているものは、明らかに「音楽」をデジタル録音して利用するものではないでしょうか。
補償金制度導入の本来の目的は、デジタル録音録画で音質・画質の劣化しないものが大量にコピーされることによる権利者の経済的損失に対するものであったはずです。
機器と記録媒体が分離しているから補償金の対象で、一体型は対象とならないと云うのは論理が全く通らない。早急に対象とすべきと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
現在の補償金制度は、一般の市民や作家、アーチストにとって効率的、現実的な制度と考えます。
MDと同様に高品質のiPod等の録音機器を追加するのは当然と思います。
補償金は音楽文化振興のため役立てて欲しいと思っています。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し上げます通り、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきと思います。
このコンサートは「私的録音補償金管理協会」から助成を受けてとあります出版物も、同じ様によく見ます。私的録音、録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費する人達の利便性とのバランスをとってる制度で、今の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度と思います。
この補償金は、作家や、アーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護の為の事業や、一般の市民にも還元されています。補償金の支払い対象となっていないアイポット等の機器の追加指定は、早急に行うべきと思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を政令指定することに賛成いたします。
MDと同様の効果をもたらすiPodが指定されないことは非常に不自然です。iPodでする録音は私的複製ではないのでしょうか、今までMDで録音してきたことと何ら変わるところはありません。技術的形式の側面だけから異なる扱いとなることは法律の趣旨から外れるのではないでしょうか、行為の結果に着目するすれば自然と指定せざるを得なくなります。もう既に市場に出回ったiPod等の機器はかなりの数量となっております、権利者の方々にとっての逸失利益は相当な額になるものと思われます。このことからも早急な追加指定をお願いするしだいです。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様、すぐに、私的録音補償金の対象にするよう政令指定するべきです。わが国の著作権制度とその実施は、著作権に関するベルヌ条約など国際条約をふまえるものであり、零細な利用を前提に私的複製を認めている著作権法第30条1項および2項など、一連の法体系から導かれている結論は、尊重されなければなりません。
制度自体の見直しは別次元の問題であり、それはそれで議論されねばなりませんが、運用の問題と混同したり、それゆえに、運用の十全さを損ねてはなりません。制度の不十分な運用は、単なる失態であり、それがまた制度を空白化していく要素として作用することを憂えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について賛成します。
同じ録音する機器にもかかわらず、ipod等は何故対象外となり得ているのか理解に苦しみます。1000枚以上も録音可能なipod等こそ補償金対象とすべきであり、事実、今現在もアーティストに無断で不法に録音行為が行われて放置されています。
仮に1曲単位に課金した場合の単価はいくらなのか、曲や機器によって金額が異なるのでしょうか?録音や録画の度に精算するといくらかかるのか補償金より高いのか安いのか判断材料がありません。メーカー側は実際に課金した場合はどうなるのか消費者にデモンストレーションをして欲しいと思います。消費者に補償を求めるのですから、誰もが確実で公平な手続であること、そしてリーズナブルな結果を選択するはずです。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
MDの愛好者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象機器とすることに賛成します。
既に、多くのMDを保有している者にとって、すぐにiPodに乗り換えることは、むずかしいことです。費用もかかりますし、MDにしか入っていない音楽をiPodで楽しめないからです。
今後もMDを利用することなり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるなんて不公平です。きちんとiPodにも課金してください。
iPodユーザーの意見ばかりでなく、MDユーザーの意見も聞いてもらいたいと思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等を、MDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなく、データや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべきでない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。同じ目的で販売され、同じ目的で利用されているにもかかわらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

エンドユーザーの立場からすれば、ケイタイプレーヤーの値段は安いにこしたことはない!録音についても自由気ままに行えることがありがたい。しかし真逆の立場、つまり権利者(作詞・作曲家等)側の立場で考えると、やはり権利の保護、守ってもらえなければ、職業として成立しない。何事においてもバランス(需要と供給)が大切であると理解しているので、妥当な金額であれば、補償金の徴収は仕方ないと考えます。

これまでDATやMDなどが対象になっていたのだから、これら以上にハードディスクにたくさんの音楽が録音できるiPodみたいな携帯プレーヤーを私的録音補償金の対象にするのは当然です。街やライブでみかける若いアーチストをみると苦労して音楽を作っているなと思います。この人たち(作詞や作曲をした人、歌ってくれた人やCDなどを作ってくれた人)がいて、私たちが音楽を楽しんでいるのだから、ただでいい音をいくらでも録音できるなんて、この人たちにたいしてとても失礼です。それと、世の中には著作権法に関してどこまでが良くてどこからが違反になるのか正しく理解していない人がたくさんいます。もし、補償金制度を無くしてしまったら、皆が違反者になってしまい、闇で海賊版が蔓延り、著作権料の徴収は下がる一方でしょう。そして、音楽を作った人たちが生活できなくなったら、私たちも音楽を楽しめなくなります。そうならないようにこの制度を護ってください。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。
本来、音楽を創った方には、私的な録音による音楽使用であってもそれに対する対価が支払われるべきところ、著作権法30条1項の特別の措置によって著作権が制限されているということではないのでしょうか。
後に設けられた30条2項は、デジタル方式の録音・録画の機能を有する機器の登場に伴い、品質の高い音楽を私的複製という行為によって簡単に入手することができるようになった背景をふまえ、補償金の支払義務を定めた条項だと思います。
私は最近ipodを購入し、借りてきたCDやiTunesから音楽を取り込んで聴いてみましたが、その音質の高さが印象的である一方、MDが対象になっていながらこの機器に補償金が課せられていないことに疑問を感じています。
音楽を創った方は、自分の作った音楽が使用されることに対し、ふさわしい対価をもらうことで創作活動への情熱を持ち続けることができるのではないでしょうか。

MDが私的録音補償金の対象となっているのであれば、ハードディスク内蔵型録音機器も対象にするのは当然と考える。
そもそも、私的録音が著作権者の権利権益をおびやかすほど蔓延している中で、十分とは言えないまでも権利者に還元するために始められた制度である。制度開始当時とは状況に大きな違いがあり制度見直しは必要であると考えるが、現状で他に権利者救済に有効な手段がない以上、見直しされて新しい制度が立ち上がるまでの間は現行制度を継続するしかない。
その前提に立てば、私的録音で音楽を聴き楽しむ方法が、従来のMDからiPod等に推移しつつあるだけのことであり、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を私的録音補償金の対象とするのは当たり前である。
今までもそうだったように、これからも素敵な音楽の中で生活し続けていきたい。そんな音楽をたくさんクリエイトしてもらうために補償金制度が少しでも役立つならば、ユーザーとして喜んで協力したい。

意見
ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象として速やかに追加指定すべきである。

理由
1著作物の複製は権利者の許諾を得る必要があるという著作権法の原則を考えた場合、権利者の許諾も、許諾料の支払いも不要な家庭内等における私的な複製の範囲は厳格に解する必要がある。そして、現在私的録音補償金の対象として政令指定されているMDよりはるかに大量の音楽の録音が可能なハードディスク内蔵型録音機器は、少なくとも政令指定により権利者に一定の補償措置を講じない限り、著作権法30条が前提とする私的録音に通常供される機器とは言い難いものと考える。
2また、私的録音を自由に行うことができるという利益があり、メーカーには私的録音に通常供される機器等の販売により得られる利益があるのに対し、権利者に何らの利益も還元されない場合は明らかに当事者間での利益の不均衡が生ずることとなる。
3なお、「ハードディスク内蔵型録音機器は汎用機器だから補償金の対象とすべきではない」との意見はあまりに形式的な意見であって賛成できない。問題は、汎用機器だから補償金の対象としない、とするのではなく、音楽録音を行わない場合に補償金を徴収しないようにすれば解決する。そのような制度に近づけるためには、欧州諸国と同様、対象機器等を販売するメーカーを支払義務者とし、ユーザーの音楽録音実態に基づき私的録音補償金の対象とする機器及び記録媒体の数量についてメーカーと権利者が協議して定める制度とすることが適当である。

これまでは、MDを利用していましたが、現在では、MDに録音することは全くありません。そもそも、機器自体がありません。その代わりにネットワークウォークマンを使用しています。
その、ネットワークウォークマンが補償金の対象ではないことが理解できません。利用方法は。MDと同じなのに。
そして、家庭内における著作権の処理を、録音を行う都度許諾を求める方式とするには抵抗があります。何か、家庭内までメーカーにコントロールされているように感じます。曲をインターネットで購入する行為と、購入した曲やCDの曲を、家庭内で録音する時の著作権処理は、おのずと違いがあるのではないでしょうか。
現在の私的録音に反対する人達の後ろに、家庭内における録音まで課金するという商行為が読み取れてしまいます。
著作権の手続きが必要である限りにおいて、補償金という現行制度をハードディスク内蔵型録音機器等に政令指定することを希望します。

iPodの政令指定に賛成します。
私には、なぜMDプレーヤーだけが補償金の対象で、iPodが補償金の対象になっていないのか不思議でなりませんし、その理由を読んでも良く分かりません。法律的にMDプレーヤーとハードディスク内蔵型機器とは区分されて定義できるのかもしれませんが、結果を捉えればどちらも同じ機器のように思います。つまり、どちらの機器を使っても「私的に録音して楽しむ」という行為に違いはありません。
確かにMDプレーヤーを利用して音楽以外の音(会議等)の録音をしたことがあります。しかし、iPodは「音楽を録音し聴くこと」だけを目的とした製品であり、それ以外のメーカーから販売されている製品も「音楽を録音し聴くこと」を目的にしていることは明らかだと思います。
私的録音は自由であることは著作権法で認められた権利であり、その恩恵を私も享受しております。まさか、補償金制度がなくなってその代わりに私的録音行為が許諾対象となるとは思いたくもありませんが、僅かな金額の補償金で自由が得られるなら、国民の一人としてiPod等の機器に補償金を支払うことに何の躊躇いも感じません。MDだけが補償金の対象で「iPodは別だ」というのはアンバランスですし、いっそのこと私的補償金制度自体を廃止してしまえという意見は、メーカー側の勝手な都合のように思えてなりません。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。
この補償金は、作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。
補償金の支払い対象となっていないiPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
MDの愛用者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象とすることに賛成します。
既に、数百枚のMDを保有している者にとって、すぐにiPodに乗り換えることはむずかしいことです。費用もかかりますし、MDにしか入っていない音楽をiPodで楽しめないからです。
今後もMDを利用することなり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるなんて不公平です。きちんとiPodにも課金してください。
iPodユーザーの意見ばかりでなく、MDユーザーの意見も聞いてもらいたいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。
この補償金は、作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。
補償金の支払い対象となっていないiPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。
この補償金は、作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。
補償金の支払い対象となっていないiPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
機器メーカーの言っているコピーする度に課金することになったら、今後いくら払えばよいのか見当もつきませんし、レンタルショップからCDを借りてきて録音する場合はどうやって課金するのか、方法を示してください。
現在の補償金制度のものとMD同様iPod等の録音機器を追加することで、ユーザーや作家・アーティストにとっても現実的な制度を維持すべきであると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
MDの愛用者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象とすることに賛成します。
既に、数百枚のMDを保有している者にとって、すぐにiPodに乗り換えることはむずかしいことです。費用もかかりますし、MDにしか入っていない音楽をiPodで楽しめないからです。
今後もMDを利用することなり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるなんて不公平です。きちんとiPodにも課金してください。
iPodユーザーの意見ばかりでなく、MDユーザーの意見も聞いてもらいたいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下の申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodに補償金をかけることになったとしても、どの程度の額が加算されることになるかユーザーの方は知っているのでしょうか。
サーラのホームページを見たら、補償金の額は特定機器については上限1000円と書いてあります。単純にiPod nanoが21800円から22800円になるだけです。1000円払えばその後の録音は自由にできるのです。この方が良いに決まっています。
iPodを対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
機器メーカーの言っているコピーする度に課金することになったら、今後いくら払えばよいのか見当もつきませんし、レンタルショップからCDを借りてきて録音する場合はどうやって課金するのか、方法を示してください。
現在の補償金制度のものとMD同様iPod等の録音機器を追加することで、ユーザーや作家・アーティストにとっても現実的な制度を維持すべきであると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
メーカーなどが主張する、DRM(デジタル権利管理)システムを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法には反対です。いろいろな種類の音楽を数多くコピーするユーザーにとっては、かえって手間や経済的負担になります。
現行の私的録音補償金制度のもと、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定すべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者の利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。
この補償金は、作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。
補償金の支払い対象となっていないiPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
MDの愛用者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象とすることに賛成します。
既に、数百枚のMDを保有している者にとって、すぐにiPodに乗り換えることはむずかしいことです。費用もかかりますし、MDにしか入っていない音楽をiPodで楽しめないからです。
今後もMDを利用することなり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるなんて不公平です。きちんとiPodにも課金してください。
iPodユーザーの意見ばかりでなく、MDユーザーの意見も聞いてもらいたいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下の申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodに補償金をかけることになったとしても、どの程度の額が加算されることになるかユーザーの方は知っているのでしょうか。
サーラのホームページを見たら、補償金の額は特定機器については上限1000円と書いてあります。単純にiPod nanoが21800円から22800円になるだけです。1000円払えばその後の録音は自由にできるのです。この方が良いに決まっています。
iPodを対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
MDの愛用者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象とすることに賛成します。
既に、数百枚のMDを保有している者にとって、すぐにiPodに乗り換えることはむずかしいことです。費用もかかりますし、MDにしか入っていない音楽をiPodで楽しめないからです。
今後もMDを利用することなり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるなんて不公平です。きちんとiPodにも課金してください。
iPodユーザーの意見ばかりでなく、MDユーザーの意見も聞いてもらいたいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
メーカーなどが主張する、DRM(デジタル権利管理)システムを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法には反対です。いろいろな種類の音楽を数多くコピーするユーザーにとっては、かえって手間や経済的負担になります。
現行の私的録音補償金制度のもと、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定すべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私は、以前、国立オリンピック記念青少年センターで開催された「日本の音フェスティバル」というイベントに参画したことがあります。
一般の方々は、普段触れることのできないいろいろな和楽器を手にしたり、邦楽の演奏会を聴くことができ、大変感動していました。このイベントは私的録音補償金からの助成で行われているのです。
補償金は、作家やアーティスト達に還元されるだけでなく、このようなイベントを通じて一般市民にも還元されているのです。
MDが対象機器となっていることは当然のことと納得しておりますが、iPodのようにパソコンから簡単に音楽をダウンロードでき、しかも高音質の録音機器に対して補償金の対象となっていないことは納得できません。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
機器メーカーの言っているコピーする度に課金することになったら、今後いくら払えばよいのか見当もつきませんし、レンタルショップからCDを借りてきて録音する場合はどうやって課金するのか、方法を示してください。
現在の補償金制度のものとMD同様iPod等の録音機器を追加することで、ユーザーや作家・アーティストにとっても現実的な制度を維持すべきであると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下の申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodに補償金をかけることになったとしても、どの程度の額が加算されることになるかユーザーの方は知っているのでしょうか。
サーラのホームページを見たら、補償金の額は特定機器については上限1000円と書いてあります。単純にiPod nanoが21800円から22800円になるだけです。1000円払えばその後の録音は自由にできるのです。この方が良いに決まっています。
iPodを対象機器として追加指定すべきであると考えます。

iPod等、大量の録音が可能な機器がいまだに補償金の対象になっていないことに大きな違和感を覚えます。
現在の補償金制度の一番いいところは、録音する機器やメディアを購入する時に販売価格に含まれている補償金を一回払うだけで、何の気兼ね無しに自由に録音できることだとおもいます。そのようにして支払った補償金がアーチストやクリエーターに還元され、彼等がまた素晴らしい音楽を世の中に提供してくれるわけですから、消費者にとってもアーチストやクリエーターにとっても、この補償金制度はとてもリーズナブルな制度だと思います。
iPod等のハードディスク内蔵型録音器を速やかに政令指定すべきであると考えます。

よく音楽を聴く私からすれば、携帯プレーヤーの値段は安い方がいいし私的録音も自由にできることが望ましいです。しかし、創作活動をする方たちが、安心して音楽を作ってもらう環境作りのためには、自分の負担のことばかり考えていてはいけないと思います。
素晴らしい音楽をどんどん生み出してもらうためにもiPodを補償金の対象にすることに賛成です。

ハードディスク内蔵形録音機器の政令指定に賛成です。
C.D.1000枚分もの音楽が録音出来る!!MDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然です。

ハードディスク内蔵型録音機器等似つきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加追加指定について
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーテイストにとっても現実的な制度であると思います。
この補償金は作家やアーテイストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。
補償金の支払い対象となっているMD同様iPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

iPod等のハードディスク内蔵鱈録音機器を補償金の対象にすることに賛成します。
インターネットから簡単にしかも高音質で曲をダウンロードできて、MDが対象でiPodが対象とならないのはおかしいと思います。メーカー側の言っている、コピーするたびに課金すればよいというのではいくらかかるかわかりません。メーカー側は無責任です。価格に上乗せして最初に払うだけで何の気兼ねもせずに録音できる方が絶対良いと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、あくまでも私的録音補償金の対象機器として、追加指定すべきと思います。
MDの愛用者として、iPodなどの機器を私的録音補償金の対象機器とすることに賛成します。
すでにかなりのMDを持っている者にとりまして、iPodに乗り換えることは、むずかしく費用もかかります。
これからもMDを利用することになり補償金を負担しつづけることになりますが、iPodが補償金の対象外であるのは何とも不公平です。
きちんとiPodにも課金してくださるようお願い致します。

ハードディスク内蔵型録音機器などについて、それを使っているものですが、このまま放置することは、作家の生活を脅かすものとして見逃すことは出来ません。
私的録音録画補償金の対象機器として、直ちに追加指定するべきと思います。
私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的保障と消費者の利便性とのバランスをとっている制度です。消費者にとっても、作家やアーチストにとっても、現実的な制度である現在の補償金制度は是非とも続けて欲しいものです。
この補償金は、作家やアーチストに直接分配されています。
また一部は、著作権の保護のための事業、および一般市民への文化事業としても還元されています。
補償金の支払い対象となっていないipodなどの機器の追加指定を、緊急に実施するべきと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
私は、以前、国立オリンピック記念青少年センターで開催された「日本の音フェスティバル」というイベントに参画したことがあります。
一般の方々は、普段触れることのできないいろいろな和楽器を手にしたり、邦楽の演奏会を聴くことができ、大変感動していました。このイベントは私的録音補償金からの助成で行われているのです。
補償金は、作家やアーティスト達に還元されるだけでなく、このようなイベントを通じて一般市民にも還元されているのです。
MDが対象機器となっていることは当然のことと納得しておりますが、iPodのようにパソコンから簡単に音楽をダウンロードでき、しかも高音質の録音機器に対して補償金の対象となっていないことは納得できません。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
メーカーなどが主張する、DRM(デジタル権利管理)システムを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法には反対です。いろいろな種類の音楽を数多くコピーするユーザーにとっては、かえって手間や経済的負担になります。
現行の私的録音補償金制度のもと、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定すべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
機器メーカーの言っているコピーする度に課金することになったら、今後いくら払えばよいのか見当もつきませんし、レンタルショップからCDを借りてきて録音する場合はどうやって課金するのか、方法を示してください。
現在の補償金制度のものとMD同様iPod等の録音機器を追加することで、ユーザーや作家・アーティストにとっても現実的な制度を維持すべきであると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
メーカーなどが主張する、DRM(デジタル権利管理)システムを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法には反対です。いろいろな種類の音楽を数多くコピーするユーザーにとっては、かえって手間や経済的負担になります。
現行の私的録音補償金制度のもと、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定すべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下の申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodに補償金をかけることになったとしても、どの程度の額が加算されることになるかユーザーの方は知っているのでしょうか。
サーラのホームページを見たら、補償金の額は特定機器については上限1000円と書いてあります。単純にiPod nanoが21800円から22800円になるだけです。1000円払えばその後の録音は自由にできるのです。この方が良いに決まっています。
iPodを対象機器として追加指定すべきであると考えます。

水道栓をひねれば水が出る−この現実に慣れてしまった私たちは、その水道栓と遙か彼方でつながっている水源地のことを忘れがちです。
水源地の環境悪化は水の汚染、枯渇につながります。
このたびのiPod等のハードディスク内蔵型録音機器等に対する政令指定を拒否するメーカー側の態度からは、音楽を創りだすクリエーターやそれを表現するアーティストたちの現場環境の悪化につながることに頬かぶりして、ただただ売らんかな儲けんかなの企業エゴで音楽ソフトの垂れ流しを謀ろうという気配を感じます。
作家である私がこの問題でいちばん危惧していることは、メーカー側の主張に感じる「著作権」軽視の態度です。
利益追求のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢には、かつて豊かさを追求するあまりに、列島改造の名のもとに日本の国土を−日本人の心の在り所であった美しい自然をブルトーザーで破壊していった過去の歴史とダブルものがあります。
過度な利益追求を正当化しようとするあまりのメーカー側の声高で傲慢な主張を、私たち音楽産業にダメージを与え、やがてそれは私たち作家を含めたクリエーターやアーティストたちの生活を脅かし、創造の活力を奪っていくでしょう。それは日本の音楽文化の衰退を意味します。
従って、私は音楽作家の一人として、早急にiPOd等のハードデスク内蔵型録音機器等を政令指定すべきだと考えます。

「アンケート調査の結果が示すもの」
現在、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」において「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」問題が審議されている。
その審議の対象とされている機器等に関連して、最近(05年9月)、BCN総研によって興味ある市場分析の結果が公表された。
それは「携帯MP3プレーヤーの利用に関するアンケート」結果である。
そこで、公表されている内容(実態)等を参考としながら、当該機器等の政令指定問題を考えてみることとしたい。
まず、調査内容の一部を見てみると、次のとおりとされている。
1.調査内容(抜粋)
(1)(調査項目)所有の携帯オーディオプレーヤーの種類
(調査結果)
回答者が所有する携帯オーディオプレーヤーの種類としては、「携帯MP3プレーヤー(HDDプレーヤー内蔵型)」が26.6パーセントと最も多く、次いで「携帯MDプレーヤー」、「携帯MP3(フラッシュメモリ内蔵型)」(それぞれ24.6パーセント)、「携帯CDプレーヤー」の順となっており、携帯MP3プレーヤー(HDDプレーヤー内蔵型+フラッシュメモリ内蔵型+メモリカードカード装着型)の所有者は57.6パーセントを占め、従来型の携帯MD/CDプレーヤーの所有率を上回る結果となっている。
(2)(調査項目)携帯MP3プレーヤーで利用している音楽ソース
(調査結果)
携帯MP3プレーヤーで利用している音楽ソースとしては、「販売店で購入したCD」(67.9パーセント)が7割近くを占め、次いで「レンタルショップで借りてきたCD」(48.8パーセント)、「友人・知人から借りてきたCD」(27.8パーセント)、「インターネットによる音楽配信サービス」(20.5パーセント)となっている。
2.当該機器等の政令指定に関する意見
当該機器等の政令指定問題を考えるに当っては、次のような観点から整理する必要があるように思われる。
(1)補償金制度における権利行使の仕組み
(2)ipodに代表される当該機器等の位置づけ
(3)当該機器等へ音楽を採り込む行為

(1)補償金制度における権利行使の仕組みにつちえ
そこで補償金制度における権利行使の仕組みを見てみると、基本的に、二つに区分することができる。
一つは、「私的録音を行う者が、私的録音を行う都度、当該録音に関わる著作物等の権利者に補償金を支払う」という「原則」(第30条第2項)に基づく「録音行為時」における権利行使の方法である。
しかしながら、私的録音の利用行為の時点で補償金の支払いを受けることは、個々の利用行為を把握することが困難(後述のとおり、今日においてもその状況は変わっていない)であり、また、プライバシーの観点からも考慮されなければならない問題が生ずる。
このように「原則」を適用することが困難であるとすれば、何を捉えていけばよいのか、ということであるが、機器等の購入行為は、利用行為そのものではないとしても、利用行為に密接に関連する行為、すなわち、その「購入行為のほとんどが私的録音を行うという高い蓋然性を有している」と推察されることから、「原則」の規定の実効性を確実なものにしていくために、権利行使の二つ目として、機器等の購入時に支払いを受けるシステム(第104条の4)が採用されている。
そして、この二つの権利行使の仕方のうち、どちらを採用するかについては、法律上、指定管理団体(sarah)の判断に委ねられている。
このようなことから、sarahは、制度の仕組み及び私的録音の実態等を踏まえ、現状においては、二つ目の方法(機器等の購入時に支払いを受ける)を採用することが適当と判断して、今日に至っているものである。
そうしてみると、表題の当該機器等を政令指定すべきかどうかについては、これらの機器等が、第30条第2項において補償金支払いの対象から除外するものとして定められている、「録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音の機能を有するもの」には該当しないことを確認して、「当該機器等の購入行為が私的録音を行うという高い蓋然性を有しているかどうか」を判断し、さらに、「権利者と利用者の利益バランス」を考慮して、決定されるものであると思われる。

(2)ipodに代表される当該機器等の位置づけについて
その「蓋然性」、いわゆる私的録音が「ごく普通に行われる状態」かどうかについては、基本的には、デジタル録音の「技術的特性の有無」と「目的・用途」、さらに「使用状況」を考慮して判断されるものであろう。
そこで、まず、ipodのパンフレットを見ると、「すべての機能は音楽をとことん楽しむために」などのキャッチコピーを付して商品の説明がなされており、デジタル録音の技術的特性を備えたものであることは論を待たない。
また、最近発売(9月8日)されたipod nanoについて、同13日付けの新聞紙上で広告を掲載しているが、見開き2面もの大きな紙面で使用されている文字は、「1,000songs:impossibly small.ipod nano」だけであり、「1,000songs」を際立たせて市場展開を図っていることが分かる。
もともと、ipod製品を開発するに当っては「大容量(1,000曲位)で音楽を採り込めるもの」というコンセプトであったといわれており、このようなことからも、当該機器等の主たる目的・用途は、「音楽を楽しむため」のものであることは明らかである。
なお、付属機能としてphoto機能等を有しているものがあったとしても、その付属機能を使用する(音楽を採り込むための機能を全く使用しないで)ためだけに、当該機器等を購入するのは、まさに例外的な購入行為というべきであろう。
そして、上述のBCN調査結果において、当該機器等が「携帯オーディオプレーヤー」の種類として位置づけられていることは注目に値するものであり、さらに、その所有率が従来型のMD/CDプレーヤーを上回るものとなっていることは、その容量の大きさと相俟って、当該機器等によって、すでに大量の音楽が録音・保存・再生されているという使用実態を示すものとして捉えることができる。

(3)当該機器等へ音楽を採り込む行為
上述のBCN調査結果において、利用している音楽ソースとしては、「販売店で購入したCD」、「レンタルショップで借りてきたCD」、「友人・知人から借りてきたCD」、「インターネットによる音楽配信サービス」などが主なものとされている。
このように当該機器等に音楽を採り込む場合に、幾通りかの音楽のソースが存在するが、その音楽ソースを採り込むまでの各利用態様については、必ずしも正確に理解されていないのではないかと思われる。
そこで音楽ソースとされているミュージックCDと音楽配信サービスからipodへ音楽を採り込む場合を単純化して見てみると、次のとおりとなる。
すなわち:
1ミュージックCDからPC(私的録音(ァ)からipod(私的録音(イ))
2音楽配信サービスからPC(配信業者に対する許諾の範囲(ウ))からipod(私的録音(エ))
1)各種音楽ソースからipodに音楽を採り込むためには、PCが介在する。
2)「音楽ソースからPC」へのダウンロードと「PCからipod」への採り込みは、それぞれ独立した別の行為であり、各行為ごとの法律上の位置づけを正確に捉えて考える必要がある。
○上記の(ァ)の行為も「私的録音」であるが、この部分については、別途の論議の対象とされている。
○上記の(ウ)の行為は、「配信事業者への許諾」(送信用サーバーへの蓄積からユーザーのPCへのダウンロードまで)の範囲として管理されている。
3)したがって、ここで問題としているのは、「PCからipod」への採り込みの部分、すなわち(イ)と(エ)の私的録音(この部分における個々の利用行為を把握することは困難)についてである。
○なお、法制問題小委員会、及び新聞等において「配信事業者から使用料を徴収しているので、ユーザーから補償金を受領するのは二重課金ではないか」との指摘もあるが、上記のとおり、ネット上での音楽配信サービスにおける使用料は、(ウ)の行為に対する許諾の対価であって、(エ)の私的録音部分については別途の行為として、補償金支払いの対象となるものであることをあることを理解する必要がある。

3.まとめ
(1)ipodに代表される当該機器等は、その「技術的特性」、「目的・用途」、「使用実態」等から「音楽を楽しむ」ために設計され、発売されている製品であると理解される。
(2)第30条第2項において、補償金支払の対象から除かれるものとして「録音機能付きの電話機その他本来の機能に付属する機能として録音機能を有するもの」という限定が設けられているのは、「私的録音に通常供されないもの」すなわち「権利者に経済的な不利益が生じないもの」を対象から除外するという趣旨であるが、これまで眺めてきたとおり、当該機器等の録音機能は、他に存在する本来機能の「有効稼働を補完」させるというレベルのものではなく、録音機能が本来機能そのものであると理解されることから、この法律上の限定にはそもそも該当しない。
(3)なお、著作権法第30条第2項は、機器と媒体を分離して規定しており、当該機器のように「内蔵型」のものは想定していないのではないか、といった考えもみられるが、このように字句の表現に拘り、固定した概念を提供して結論を導き出すのは、いかにも妥当性を欠くものといえよう。第30条第2項は、デジタル方式の私的録音について補償金の支払い義務を課しているものである。
したがって、上述のように、補償金の支払が生じないような「私的録音に通常使用されないもの」を対象から除外しているのであって、「分離型」か、「内蔵型」かを問うものではない。
もし、新しい技術の登場によって解釈に戸惑いが生じたとするならば、今一度、著作権法の目的、及び補償金制度の制定趣旨に立ち返り、考えてみることが必要である。答えは、自ずから明らかである。
(4)さらに、「当該機器等の購入行為が私的録音を行うという蓋然性」を有するかどうかについてであるが、蓋然性とは、「私的録音行為が実際に起こるかどうかの確からしさの度合い」をどう捉えるかということであると思われる。
この場合の「確からしさの度合い」とは本来機能としての録音機能を有していることを前提として:
1機器等を購入してからこれまでに私的録音を行ったかどうか、という過去の行為とともに、
2補償金の性格(耐用年数の期間にわたる利用実態の不確定債務を私的録音行為に先立つ機器等の購入行為の時点で確定し、前払いで、一括・一回限り支払われるという性格を有する)から、これから先、多分行うであろうという性格を有する)から、これから先、多分行うであろうという可能性の程度、将来起こる確実さの度合い、も考慮されなければならないものである。
BCN調査結果において、当該機器等の所有率が従来型のMD/CDプレーヤーのそれを上回っていることは、これまで音楽録音の主流であったMD/CDに取って代る機器等として、私的録音を行う確からしさの度合いの高さを示しているものであるといえる。
また、9月23日付けの日本経済新聞においても、「携帯音楽プレーヤー主役はipod型」という見出しで、次のとおり報じている。
「携帯音楽プレーヤーが世代交代が加速している。8月にCD・MDプレーヤーの国内出荷台数が前年比30−50パーセント減る一方、米アップルコンピュータ『ipod』をはじめとするネット配信に対応した大容量記録型がけん引し、『音声機器』全体の出荷額は二ケタ伸びた。音楽ネット配信サービスの広がりを背景に最新型が主役になりつつある。」
このように、本来機能としての技術の進歩、インターネットによる音楽配信市場の発達及びユーザーのニーズ等によって、「携帯オーディオ機器」、「音声機器」と位置づけられている当該機器等の市場占有率が確実に高まってきていることは、これらの機器等によって私的録音が「行われてきた」、「行われている」、及び「これから先、行う」ことの確からしさを示唆しているものといえる。
(5)また、当該機器等の所有率が最上位、または第3位にランクされるまでになるには、商品の発売(ipodは01年クリスマス商戦に登場した)以降、一定の年数が経過しているわけであるが、今日に至るまで政令指定が行われていないことは、この間、補償金が支払われないまま、大量の商品がユーザーの手に渡っていることを示すものであって、このことは、権利者が得られるはずの膨大な経済的利益が失われてきたことになる。
さらに、このような状況をこのまま放置しておくことは、「権利者とユーザー間の不均衡さ」をますます増長させることとなり、補償金制度の存在理由そのものを否定する結果を招くことになるものと憂慮される。
(6)なお、ネット配信による音楽ソースを当該機器等へ採り込む行為を補償金支払いの対象とすることは「二重課金」であるとの指摘もあるが、それは上述のとおり誤解に基づくものである。
以上から、表題の「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」については、一刻も早く、政令に追加指定し、権利者に適正な補償金が支払われる環境を整えることが求められる。

「明日の音楽・芸能文化のために」
私たちは、ミュージックCDの音楽をMDやCD−R/RWに録音し、聴くことができますし、また最近では音楽配信サービスから音楽をダウンロードし、それをiPodなどのハードディスク内蔵の録音機器等に移し変えて屋外などで楽しむこともできるようになってきました。
このような楽しみ方は、録音技術の進歩が音楽愛好者にもたらしてくれた恩恵であり、このことは決して否定されるべきものではなく、むしろ大いに歓迎されるべきものであると思います。
しかし、その一方で、私たちがこのような豊かな文化生活を楽しむことができるようになったということを、ただ単に喜んでいるだけでよいのだろうか、ということも、また考えてみる必要があるのではないか、と思っています。
そこで、「私的録音補償金制度」が採り入れられている著作権法を眺めてみますと、著作権法の目的は「文化の発展に寄与する」ことであると書かれています。
それでは、ここで謳われている「文化の発展」というのは、単なるお題目、お飾りなのでしょうか。決してそうではないと思うのです。
「文化」という言葉は、見方によって色々な解釈がされています。
最も狭く捉えますと「芸術」と同義語として使用される場合もありますし、また、人間の精神活動、あるいは生活様式そのものを総称する場合もあります。
このように多様な使われ方をされる「文化」を少し整理して考えてみますと、「私たち一人一人が、美しく生きていこうとする毎日毎日の生活そのものが、文化である。」といえるのではないか、と思っています。
そして、そうした人々に喜びや感動を与え、毎日の生活を美しく、豊かなものにしていくための営みの一つが「音楽」であり、「芸能」であると思うのです。
したがって、私たち一人一人が、音楽や芸能をとおして、「美しい」生活をしていくために、その環境を整え、大切に守り育てていく、ということが必要であり、かつ、求められているのではないでしょうか。

その文化的環境に関連して、飛岡 健氏の著書「文化倍増論」の中で、「文化成長三段階論」ということが紹介されています。
それを見てみますと、文化は次のような3つの段階を経て成長するということです。
第1段階は「文化を装う段階」、これは、表面的に外面的に文化を装っている段階ということです。
そして、第2段階は「文化を味わう段階」です。
これを、芸術の分野に当てはめてみますと、このポップ、ジャンプの段階までですと、音楽や芸能が単に消費され続けるだけで、芸術文化が衰退してしまう、ということになります。
それを第3段階である「文化を創造する段階」にまで高めることによって私たちの生活が「より美しい」ものになると同時に、そのような生活が次の世代にまで引き継がれ、発展していくことになる、ということです。
このことを、音楽の営みというレベルで考えてみますと、まず、作詞家や作曲家たちが音楽を創り、演奏家やレコード製作者のみなさんがその音楽を世に送り出します。そしてその音楽を受け手である私たちが聴き、ホームコピーをして楽しむ。このような創り手、送り手そして受け手という循環の輪を断ち切らずに大切に守っていくことが、芸術文化の環境を育てていくということになるのではないかと思います。
逆に、この循環の輪が、単なるコピーの増殖によって断ち切られ、音楽を消耗し尽くすだけであったとしたら、音楽の膨大な消費はあったとしても、文化としての成長発展は止まってしまうことになるでしょう。
そのようなことにならないために、地球上の循環性のメカニズムと同様に、芸術文化創造の循環の輪を守り育てていくためのパラダイムとして導入されたのが、「私的録音補償金制度」という新しいルールではないかと思っています。

新しい創作に著作権を認めるという著作権制度は、人類の叡智が生み出した偉大な文化的所産の一つであると言われています。
このような著作権制度の中に組み込まれた「私的録音補償金制度」は、「ユーザーの自由」と「創作者の保護」が確保されるという優れた工夫がなされたルールであり、このルールを誇りある姿勢で尊重し、受け入れていくことが、私たちの豊かな文化生活を「より美しい」ものとしていくことにつながるものであると考えています。
このようなことから、現在議論されているハードディスク内蔵型録音機器等による私的使用のための録音については、音楽の創作者に対する当然の感謝義務として、適正な経済的報酬を支払う(政令による追加指定によって)ことこそが、芸術文化創造の循環の輪を尊重することであると考えています。

「著作権法の目的及び補償金制度の制定趣旨の尊重」
私的録音補償金制度は、平成4年に導入され、翌5年6月から施行されているシステムであるが、この補償金制度の運用を巡って、熱い議論が行われている。
すなわち、「ハードディスク内蔵型録音機器等」による私的な音楽録音に対し、これらの機器等の購入の時点で補償金を支払うこととすべきかどうか(当該機器等を政令で指定するのかどうか)というものである。
そこで、これらの機器等については政令指定すべきではないと主張する人たちの主な理由を見てみると、「(当該)機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきではない。」というものがある。
これは、ipodに代表されるような機器等は、制度導入後に登場してきた新たな商品であり、現行の著作権法第30条2項の解釈上、対象として読み取ることはできないのではないか、ということのようである。
さらに、著作権法第30条2項は、機器と媒体を分離して規定しているので、現行の条文で想定していない「内蔵型」を政令指定するには、法改正が必要ではないか、といった考えも見られるようである。
しかしながら、ipodに限らず、社会生活の実態は刻々と変貌を遂げていくものであって、一般的に、法を解釈するということは、このように現実の社会に出現している実態・事実を、法を適用していかに解決を図るのかという、いわゆる法の「適用作業」を指すものとされている。
そして、その場合の方法論としては、法の安定性を損なわないように、「法の目的」や「当事者の利益」を中心に据えながら、具体的な妥当性を求めていくということが、一般的にいわれているところである。
このような発想に立ってこの問題を考える場合、社会に出現している実態と併せて著作権法の「目的」及び補償金制度の「制定趣旨」を眺めてみる必要がある。

(著作権法の目的)
幸い、日本の著作権法には第1条に「目的」を定めた規定が置かれている。そこに定められているその目的については、「著作物が広く普及し、利用されることにも留意しながら、著作者等にインセンティブを与え、多様な作品が創作されるようにすること」とされている。
このように、社会に出現する事実に対し、法を適用していく場合の明確な指針を示してくれる目的規定から、「著作者等へのインセンティブ付与と利用者の自由度」とのバランスを図ることが求められているといえる。
(補償金制度の趣旨)
また、補償金制度の制定の趣旨については、「デジタル方式の録音録画機器や記録媒体の目覚しい発達・普及に伴って、オリジナルと同様のコピーが社会全体として大量に作られるという状況が生じてきたため、このような私的な録音が無償で行えることは、『本来、著作者等の権利者が得られるはずの利益が損なわれることになるのではないか』との判断から、私的録音録画は従来どおり自由としながらも、権利者に対して補償金の支払を行うことによって、権利者の経済的な不利益を補填しようとするもの」とされている。
このように、補償金制度は、権利者の利益を保護するとともに、利用者が技術の発展の恩恵を受けつつ、著作物を享受することについての利便性にも配慮するという、いわば「権利者と利用者の利益調整のためのシステム」ということができる。

(社会実態)
一方、問題とされているipod製品の開発のコンセプトは「1,000曲位の音楽をとり込めるスタイリッシュでポータブルな製品」というものであったと伝えられており、高性能・十分な容量、シンプルなデザインと簡単な操作性などにこだわって、2001年末のクリスマス商戦を見込んで発売された新商品である。
その後、大容量化などの改良が重ねられ、現在では10,000曲も保存可能な商品も販売されており、これらのipodシリーズはMDに取って代る録音・再生機器として注目を集めようにまでになっている。
また、この8月に日本に上陸したiチューンズ・ミュージックストア(ITMS)と組み合わせることによって、ipodの市場は、さらに拡大されようとしている。
なお、ipodには、photo機能を備えた機器もあり、これをもって汎用機器であるとする意見もあるが、問題は汎用機であるか専用機であるかではなく、ipodのパンフレットには「ipodシリーズは、ユーザーがとことん音楽を楽しめる環境を操作性と性能の両面から提供している。」などと書かれてあるように、その主たる用途が、「音楽を録音・保存・再生」することにあるということが重要なポイントである。
さらに、当該機器は「内蔵型」であるので、これを指定するには法改正が必要であるとの考え方は、あまりにも概念法学的な解釈論であって、このようにきちんと概念の枠組みを決めて(この場合には「分離型」と決めて)、それを当てはめていくような解釈論は大いに疑問である。
問題は、「分離型」か「内蔵型」かではなく、これらのデジタル機器等によって、私的録音が行われているのかどうかなのであって、その場合の法解釈の方法(というより、現在の解釈論の主流はというべきであるが)は、自由法論的な基調に立ちつつ、権利者、利用者双方の利益を勘案し、具体的な妥当性を求めていくということではないかと思われる。

以上眺めてきた基本部分を押さえながら、ipodに代表される機器等によって大量に行われる私的録音を考える時、これらの「コピー」がもし補償金の対象とされないことになれば、そのことは著作権法第30条第1項の自由利用の適用範囲を拡大することと同様の結果を招くことになり、私的録音の自由が増大(利用者の自由度の増大)する一方で、権利者にとっては、報酬を得る機会が奪われる(権利保護の喪失)こととなってします。
このことは、一定の補償金を支払うことによって「権利者と利用者の利益を調整する」ために導入された補償金制度の導入の趣旨が失われることになりかねない。
さらに、著作権法の目的として定める「著作者等へのインセンティブの付与と利用者の自由度とのバランス」が崩れることにもなり、「利用者の自由度」が「著作者等のインセンティブ付与」を圧倒するような状況をそのまま放置しておくことは、著作権制度そのものの崩壊にもつながるものであるといえる。
以上のとおり、ipodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器等」の政令による追加指定問題については、その社会実態(事実)を法の目的論的な方法によって解釈し、追加指定することが、権利者、利用者そして機器等のメーカーがともに栄える秩序を創出することになるものであると思われる。

「霞が関行きの電車の到着を待ち望んでいるipod
現在、ipodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器等」を政令指定し、補償金の支払対象にすべきかどうか、という議論がなされている。
その議論において、これらの機器等を補償金の対象とするのは不適当であると主張する人たちの意見の中には、「補償金制度自体は、多くの基本問題を内包しており、制度の根本的見直しが必要」というものがある。
そこで、現行の補償金制度が導入されるまでの経緯を振り返ってみると、昭和52年に著作権審議会の「5小委員会(録音・録画関係)」において公的に検討が開始(厳密には、昭和47年の「著作権審議会第3小委員会(ビデオ関係)においても検討が行われている。」されて以来、「著作権問題に関する懇談会」、著作権審議会の「第10小委員会(私的録音・録画関係)」及び「私的録音録画問題協議会(文化庁長官の諮問機関)において、関係者(権利者団体、機器等メーカー団体、消費者団体の代表者及び学識経験者)が約15年もの長い年月を要して議論した結果、その時点(平成4年)で考えられる最善の方法として同制度が採用されたものである。
このような経緯を経て導入された補償金制度の仕組みを眺めてみると、私的録音という特殊性に基づく多くの問題点をクリアするために、さまざまな工夫を施して制度設計が行われていることが分かる。
すなわち、通常、新たに権利を付与するような場合は、権利を創設するための根拠となる規定(権利があるということだけ)を定めるだけで、その後は、個々の権利者が、その権利を実現していけばよいわけであるが、私的録音録画に関しては、大量かつ日常的に行われているその行為自体を把握することが困難であり、また、そこで使用される著作物や権利者を具体的に特定することも困難である等の特殊な実態を踏まえ、権利創設の「原則」の規定(第30条第2項の根拠規定)の他に、その「原則」の規定を実質的に担保し、実効あるものとしていくために必要な権利行使のシステム(第104条の2から10までの担保規定)が設けられているのである。

このように、もともと私的録音行為自体には、考慮しなければならない事情が数多く含まれているのであって、現行のシステムは、これらの事情を十分に踏まえながら、解決が図られてきたものということができる。
このこように考えてくると、「補償金制度は、多くの基本問題が内包しており、制度の根本的見直しが必要」と主張している人たちは、制度導入に至るまでの15年もの期間に検討されてきた内容の蓄積を生かしておらず、単に、検討を開始した時点にまでタイムスリップして、素朴な疑問を抽象的に述べているに過ぎない、との印象を拭いさることができない。
なお、当然のことながら、社会実態は常に変化し続けていることから、著作権法に限らず全て法律には「完璧」などということはなく、このようなことから改善努力を行うことを否定するものではない。
そうであれば、本件のような個別的な問題を解決するためであっても、「制度の根本的見直しが必要」と主張するのであれば、長期間にわたる審議を経て採用された現行のシステムを超える「どうような方法があるのか」、また「どのように改正すべきなのか」を明らかにして、その具体的な条文案を示すべきなのであって、そのような建設的な提案を行わないまま、「制度の根本的な見直しがなわれないまま追加指定を行うことは不適切」と叫ぶだけでは、単に、反対のための反対の主張を行っているだけ、としか映らず、説得力はない。
このように、現在器論の対象とされている「ハードディスク内蔵携帯型録音機器等」の追加指定問題については、現行のシステムをよく考察すれば理解できるように、「制度の根本的見直し」などという問題ではなく、すでに整備されている現行のシステムに則り、運用上、「政令指定のための」行政手続きを粛々と進めていけばよい問題であると思われる。
以上のとおり、ipodに代表される機器等は、政令指定を受けるために「霞ヶ関の電車に乗るためにプラットホームで待機している」のであって、乗車を待ち望んでいる電車の到着を遅らせてはならないのである。

「音楽を楽しむ喜び」と「音楽を創造する喜び」
私的録音問題におけるテーマの一側面は、「音楽をより気軽に楽しませてくれる新しい録音技術(手段)をどのように位置づけるのか」、ということであるように思います。
このテーマを考える場合、大切なことは、一方で「技術の進歩による恩恵をユーザーから奪わない」ということであり、また、他方では「技術の発展によってもたらされる著作物等の新たな利用の可能性は、権利者に役立てられる」ということであると思います。
私的録音補償金制度の導入に当っては、約15年もの長い年月を要していることを考えれば、それは、上述の基本部分をどのように調査させるかということを追い求めてきたことによるものではないか思っています。
その結果導かれた一つの結論が、現行の補償金制度であり、このルールは、このような音楽を楽しむための技術の恩恵をユーザーから奪うことなく、また、音楽の創作者から創造の喜びを喪失させることのないように配慮されて設計されている極めて優れたシステムであると思います。
このことを前提にして、現在、議論されているipodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」問題を考えてみますと、ipodは、「小型ハードディスク(HD)に音楽CDを圧縮して持ち歩く携帯型音楽プレーヤー」、「世界で初めてのマイジュークボックス」、といった説明がなされており、また、そのパンフレットには「miniには1,000曲、ipodなら10,000曲も入る。もう、どのMDを持っていくかで迷わない」などのコピーに見られるように、その主な目的は音楽を楽しむためのものであることは明らかでありますので、ユーザーの「音楽を楽しむ喜び」と創作者の「音楽を創造する喜び」が同時に確保されている現行のシステムに沿って解決を図るということが大切ではないかと思っています。
そのためには、私たちを楽しませてくれる音楽を創作する人たちに、適切に報いることができるように、同機器等を政令に追加指定することが、この制度の趣旨に沿うことになると考えています。

(1)音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、主として音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され、現実にもその目的に使用されている。
●上記への意見
この内容については基本的に問題は無いと感じています。
ただし、だからハードウェアに課金が必要とは、論点が間違っていると思われます。
ハードウェアはあくまでハードウェアであり、音楽を購入しないとこれ自体はただ箱です。
音楽は購入した時点でその中に各種料金が含まれているものだと思っています。
また、iPodを始めデジタルプレイヤーは音楽の複製を機器内に貯めておけるが、機器からの複製は原則できない。
また、HDDであればなおさら、消耗品であり、未来永劫保証された耐久性すら無い。
さらにPCから複製した内容は常に一定の音楽が入っているとは限らず、この課金がどのような分配になるかも問題である。
こうした状況で追加課金は筋が通っておらず、課金対象を無差別に広げていく可能性も残す、極めて横暴な行為です。
(2)補償金の対象となっているMD録音機器等を市場において代替する機器と捉えられることから、課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。
●上記への意見
MDは音楽だけを扱うものとは言えず、データMDの存在は無視されているわけですが、先ず、MDに補償金を付加されることが間違いだと思います。
私的録音の範囲であれば問題ないはずであるところが、MDによって大量複製されること見越した制度になっている。
これが二重課金だと言われても仕方ないことだと思います。
制度自体が破綻していると感じます。
(3)現時点でも、技術の発展に伴い個別の課金が可能なケースは次第に増える傾向にあるように見受けられるが、それが可能でないケースも依然として残っており、現実問題として一種のきめの粗い課金方法である補償金によらざるを得ない。
●上記への意見
何を以ってして「補償金によらざるを得ない」なのか先ず見当違いです。
コンテンツに対して対価を払ってもなお、足りないというのは、何に対して足りないのかわからない。
sarahは民間企業のように利益を追求する団体なのですか?
何のためにある存在なのか自分たちで理解していないのではないか。
(4)どのような機器も、100パーセント専用のものはなく、また二重課金にならない範囲では課金する合理性はあるから、利用実態を踏まえ、それぞれの機器・媒体において私的録音録画が行われる割合に応じた料率を設定すべき。
●上記への意見
ハードウェアに課金することが既に二重課金です。
MDもCD‐RもDVDメディアについても、全てハードです。
コンテンツがパッケージ化されたものならいざ知らず「100パーセント専用のものはなく」と言っているわけですから、これが二重課金であることを認知するべきだと思います。
(5)ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず、コピープロテクション等のDRMの強化により対処した場合、消費者への制約・負担を考える必要がある。
また、追加指定せず、かつ、何らの補償的措置等がとられない場合には、国際条約上の問題が生じかねず、第30条第1項(私的複製)などの制度的な部分への影響を考える必要がある。
●上記への意見
DRMが緩いと言われるiPodiTunesのソリューションは、その面で国際問題になっているのでしょうか?
消費者に受け入れられている現状で、そのような問題提起は無意味だと感じます。

はじめまして。
私はいわゆる「iPod課金」に反対です。
ああいった従来にないメディアに従来の枠を填めるのは、ナンセンスです。
誰も納得できないと思うし説明するほど不自然な説明に成ります。
JASRAC(ジャスラック)のあり方を始め、いま、音楽映像関連分野の課金について見直すべき時代が来ていると思います。
国際的に観て、日本の楽曲にかかる課金は異常なほど、高い。
インターネットがここまで普及した今国際的な状況に合わせる必要があると思うし今、iPod課金などというナンセンスなことを考えるより日本の音楽の値段が高すぎる事を是正する方が建設的だし、日本の音楽文化が他国と太刀打ちできる力をつけるいい機会だと思います。
JASRAC(ジャスラック)は、そろそろ殿様商売が成り立たないことを自覚してもっと謙虚になるべきだと思います。
日本の音楽文化を担うはずのJASRAC(ジャスラック)は現状を客観的に観るに、日本の音楽文化に足かせを填めて世界から取り残される方向に力を注いでいると思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器への私的録音録画補償金は課すべきではないと思います。
理由
自分自身で買ったCDを、自分が所有しているiPod等のハードディスク内蔵型録音機器で聞く為に、たとえ、数百円であっても課金はされたくありません。
課金をされたくないなら、もう一枚同じCDを買って、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器にコピーしろというのは、横暴な話だと思います。

「私的録音録画補償金の見直し」について、ipod等を私的録音録画補償制度へ含むことには反対です。
なぜなら、音楽をネット配信で購入している時点で利用料を払っているからです。
ipodにもその料金が含まれているなら、明らかな料金の二重取りになると思います。
また、メモリプレイヤーにお気に入りのCDから好きな曲を転送する時も、同じように正当に購入したCDから転送していますから、なんら問題は無いはずです。
私は、PCの前でも、ドライブ中でも、散歩している時も通勤の時にも同じようにいろいろな機器やメディアで好きな音楽を聴きたいのです。
自分の一度購入した曲を、在宅、車、散歩、等の状況や機器にあわせて何度も何度も何度も購入し直さない限り、誰かの権利を侵害しているのでしょうか?
もちろん、著作物をファイル交換ソフト等で非合法に入手するのは良くない事ですし、正当な代価を払って購入している人間から見ても許し難い行為です。
ただ、その為に大多数の(であろう)正当な購入者がアタマから泥棒扱いされるのは間違っていると思います。
(個人的には、彼らは“非合法で著作物を所有する”ことに喜びを感じているのであって、たとえCDが100円になろうとも正当に購入することは無いと思います。そういう意味では、彼らのせいで本来受け取るべき利益を損なっている、とは言い難いのではないかと思うのですが)

ipod等への新たな私的録音録画補償金の課金に反対します。

ipod等への新たな私的録音録画補償金の課金を推進する意見のほとんどに説得力がありません。私的録音録画補償金は生まれ持って、本当の権利者である音楽家達へ平等に分配されるべきものであるはずが、今や権利者団体となのる消費者からすれば不透明な団体に吸い取られています。

流通業者による個別の楽曲のデジタル配信が普及した現在においてデジタルコピーと言う理由だけで私的録音に課金することは合理性を欠くと考えられます。
著作物自体がデジタルという形態を取っている以上、デジタルコピーを一律に制限することはデジタルコピーそのものを否定することになるでしょう。
そうなれば長年にわたり「高品位の作品」を提供することを目指してきたアーティストら著作者本人ばかりか、デジタル技術の革新に取り組んできた技術者の取り組みを台無しにすることになります。
ハードディスク等の媒体に私的録音という形で楽曲を転送しただけで課金するのは聴取していない楽曲にも課金することにつながり、制度の趣旨を外れていると考えられます。
それは一度購入した楽曲に何度も課金することでもあり、多重課金という問題にもなります。
配信業者とレコード会社と協議の結果としてデジタル著作物の流通に関してはデジタル著作権技術(DRM)を利用した課金ルールも普及しており、そのルールに従えば、利用者は著作物の利用実態に応じて課金されます。
課金根拠も著作権料収入の受益者(著作権料の分配を受ける者)も明快で著作権料制度の本来の姿に近いと考えらます。
またMD等の媒体に課せられた私的録音補償金の受益者は誰でしょうか?
制度本来の考えからすれば録音した楽曲の著作権者となりますが、果たして利用者が私的録音を行った楽曲を捕捉して補償金が分配されているでしょうか。
受益者が明らかではない、誰に分配されるかも不明の利用料を徴収することは徴収の自己目的化で無意味に等しいはずです。
むろん、他人の著作物でないもの、オリジナルの素材を録音、録画する場合は補償金を返還するわけですが、このルールは本当に運用されているのでしょうか。
返還された実績があるのでしょうか。
どちらも否となれば実運用に耐えうるルール作りが必要ではないでしょうか。
著作権者と流通業者のほかに、著作権料徴収者の存在を前提とした制度を杓子定規に適用しようとしているところに無理があるのではないでしょうか。
この制度は楽曲がアナログレコードでのみ流通していた時代にできあがったものです。
先に述べたとおり、デジタル著作物の流通とその課金システムにより、著作者や流通業者以外の第三者が利用料を徴収して再分配する必要がなくなりつつあります。
したがって著作権法施行令第1条及び第1条の2にあるように媒体により私的録音補償金を定める制度は廃止されるべきと考えます。
同様にハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の追加指定することも不適当と結論づけられます。

DRMで個別課金が可能である以上、補償金を徴収する合理性はありません。
また、私的録音補償金に関して導入当初無劣化のデジタル・コピーが作成できることを理由の一つとしていましたが、CDより取り込んだ楽曲は不可逆に圧縮されて劣化しており、無劣化ではありません。
ハードディスク内蔵型録音機器でデジタル音声出力が再録音可能なかたちで可能な機器も極めて少なく、孫世代・ひ孫世代のデジタルコピーが作られるわけでもありません。
またDRMで縛られた楽曲についてはコピーが無制限に得られるわけではなく、著作権者の収入に与えるインパクトは大きいとは思われません。よってこれらは補償金を徴収する合理的理由にはなりません。

早急に追加指定するべきであると考えます。
理由は、現在MDなどへの音楽の私的複製における、著作権者への著作物利用の対価は、ハード機器やメディア購入時にすでに含まれており、私的録音保証金を包括的に支払っておけば、あとは私的複製し放題となっている現状を歓迎します。しかし、同様な−podなどへの私的複製については著作権者への対価の支払いがされてない状況だと思います。これが将来的にDRMにより1曲ごとの課金となると、私のようなヘビーユーザーにとっては、トータルで現在の私的録音保証金でまかなわれる以上の金額を支払わなければならないことになると思われます。
よって、低廉な保証金に追加指定することでユーザーにとっても使いやすい状況を一刻も早く構築してください。
どうぞよろしくお願いします。

─ ○問題の所在
著作権法施行令第1条及び第1条の2は、補償金の支払いの対象となる機器・媒体を指定しており、例えば、録音用記録媒体としてはMDやCD‐R、CD‐RWなどが、録画用記録媒体としてはDVD‐RW、DVD‐RAMなどが指定されている。一方、最近は、従来のMDレコーダーやDVDレコーダー等のほかに、新たに登場したハードディスク内蔵型・フラッシュメモリ内蔵型録音機器、ハードディスク内蔵型録画機器等(以下、「ハードディスク内蔵型録音機器等」という。)が急速に普及しつつある。これらハードディスク内蔵型録音機器等について、私的録音録画補償金の対象として追加指定して欲しいとの要望がある。
<意見>
1、「著作権法施行令第1条及び第1条の2は、補償金の支払いの対象となる機器・媒体を指定しており、、、」とあるが、元データに対して様々な記録媒体(CDやDVDなど)が補償金の対象になっていることは、それらが安価で大量に流通してしまうことも考えられるため、著作権保護の“保険”的役割として理解できる。一方、音楽を購入するサービスが合法的に存在し市場に受け入れられ、ユーザーも一定のルールのもとに購入した音楽などのデータをハードディスク内蔵型録音機器等に個人的に記録し演奏させることが前提としてある場合、元データすなわち購入した音楽データが著作権保護の対象となっていれば個人が別途購入したハードディスクやフラッシュメモリなどの新種の記録・再生機器が補償金の追加指定かけられる対象ではないと思われる。
実際、すでにユーザーは購入時に(著作権保護の“保険”も含めた)対価を支払っているので、問題ないはずである。
(アップルコンピュータ社のiTunes Music Storeのシステムは著作権保護についてもよく考えられた優れたシステムだと思う。しかもユーザーのメリットもきちんと考えられているので市場で受けられている点を参考にしてほしい)
よってハードディスク内蔵型録音機器等が急速に普及しているからと言って、「著作権が保護されない恐れがある」とは言えないと思う。
2、「私的録音録画補償金の対象として追加指定して欲しい」という記述があるが、誰が要望しているのか?教えてほしい。
巷では、著作権保護を理由にして実際の著作者ではない人々が管理の名の下、既得権益を拡大させるために行っている話し合いだという憶測も噴出している。
著作権保護の方法〜補償金の役割やその効果把握、著作者とユーザー双方のメリットなどについてもっとしっかり議論していただき、情報を開示していただきたい。
そこが明らかになるまでは反対です。

著作物自体がデジタルである今、デジタルによる私的録音を禁止するのは不合理です。
私的複製の自由を侵害するのですか?悪名高きアメリカのデジタルミレニアム法でも私的複製の自由と、リバースエンジニアリングの権利を認めてます。
購入した著作物をハードディスクに転送しただけで課金するのは二重課金です。ファーストセールドドクトリンの原則を忘れていませんか?
まだ聴いてもいない楽曲からも利用料を徴収するのは制度の趣旨を外れています。
MDの私的録音補償金の根拠と補償金の再分配を受ける者が不明瞭です。
芸能界に巣食うヤクザ連中の利権と貸していませんか?
コンピュータのソフトウエアでも、作りっぱなしでサポートを行わないMSのようなビジネスモデルからサポートで顧客から収入を貰うオープンソース系ビジネスモデルへと移行しています
いつまでも過去の資産だけで食っていけるといのはおかしなものですね。
私は著作権法施行令第1条及び第1条の2にあるように媒体により私的録音補償金を定める制度は廃止されるべきと考えます。
同様にハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の追加指定することも不適当と結論づけられます。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
●私は未だiPodを所有していないが・・・愛用のMacintoshiTunesに正規に購入したCDを録音して毎日鑑賞している。このCDから二重・三重に(強制的に)徴集する「補償金」に頼らなければならないほど日本の音楽産業は衰退しているのか?
(現行の補償金制度において音楽用CD‐Rなどでこの利用に補償金が課せられるが、その見直しこそ検討していく課題だと思う。)
iPodを「音データの終着点」とすることで「大量の海賊版を横行させて創作者の利益を奪う行為」への発展をブロックしているのだから創作者に金銭的損害を与える事にはならないはずである。iPodから儲けを生み出すほどの海賊版を作る手間をかけるほど金と暇を持てあました輩が一般の消費者の中にいると本気でお考えか?私自身がiPodから手軽にデータを盗んで海賊版を安価に大量に作れるとは思えない。
最後に
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集についてだが、「なお、本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な意見を求めることに
あり、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありません。したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま本小委員会に付し、個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません。」と書いてあるが、9月30日の法制問題小委員会第8回の中間報告で167件、iPodなどのマルチメディアプレイヤーを私的録音録画補償制度へ含むことに賛成の意見が17件、反対が80件と、反対意見が賛成意見の4倍超となっている。

そのほかの意見としては現行の私的録音録画補償金制度への反対意見が16件、制度を遵守すべきという意見が2件、政令での指定に賛成が2件、反対が2件、そもそも制度自体がおかしいという意見が6件、現行制度を廃止すべきとの意見が27件あった。
という記事がWeb上で掲載されている。これは、パブリックコメント募集最中に出す物では無く、中間集計を出す事自体に疑問を感じる。つまり、この中間集計が出された事に依り、賛成側が劣勢である、というイメージ的な植え付け、反対側は「これだけ差があるのだからパブリックコメントを自分が出さなくても良いだろう」というイメージを一般の人に植え付けかねない。
何故中間集計を公表したのか、又、文化庁著作権課は「個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません。」と書いたにも係わらず、現に公表している。これは国民を愚弄する物であり、ルールをそちらの方で破っている。この点に付いてちゃんと国民が納得出来る回答を公表して頂きたい。

小委員会の審議による、ハードディスク内蔵型録音機器等とMDなどと同様の補償金の対象とみなすことには反対するものです。
第一に、著作権の使用料が生ずる条件は、再生機器等により音楽ソースが再生され、利用者に音楽を認識させた時点が妥当であると考えます。
これはメディアのデジタル・アナログを問わず、人間が音声によってしか音楽を認識できないものであり、その中間媒体自体において著作権が侵害される恐れはありえないのです。
しかし現実的には放送等を除けば音声そのものに著作権料を徴収することはできません。ならば著作権料は音楽を直接的に認識させうる媒体にかけるのが現実的です。具体的には"楽曲を収録した"レコードやCD、その他音声データ等の類に直接課金するのが原則でなければなりません。また、ハードディスク内蔵型録音機器は、ビデオや写真、ゲームなどといった楽曲以外のデータを収録することが可能であり、MDなどと違い楽曲収録だけを目的とするものではありません。この観点からもハードディスク内蔵型録音機器に一律に補償金を適用するのは妥当とはいえません。
さて、楽曲使用におけるハードディスク内蔵型録音機器の使用方法はおおむね二つに分けられます。ひとつは、CD等の音楽媒体からコピーするもの。もうひとつは、ネットワーク等を経由して音声データを直接買うことです。
前者においては私的複製の範囲内で利用することが可能であり、すでにソースメディアを通じて著作権料も支払いを終えているものです。
後者は、販売業者を通じて、やはり楽曲ごとに著作権料の支払いが行われるものであり、やはり私的範囲での利用に何の問題もありません。
すなわち楽曲そのものに著作権料をかける原則からいえば、ハードディスク内蔵型録音機器においてコピーという行為は、楽曲を聞くための手続きや操作に過ぎず、その行為そのものに補償金という形で著作権料を適用することは合理的でないと考えざるを得ません。
第二に、ハードディスク内蔵型録音機器を使用するにあたり、その機器の特性により楽曲ごとに個別に著作権料を支払うことが可能であることです。
ネットワークによる直接販売は、楽曲の販売数を個別に、正確かつ迅速に把握することが可能であり、補償金制度とは違い、著作権者にとって公正に著作権料を受け取ることが可能となります。これは著作権料の徴収の利便性も高め、事務手続きの簡略化や著作権料徴収のための事務コストも引き下げる効果をもたらします。

また、著作権者と販売業者が個別に著作権料の設定を行うことも可能となり、楽曲の販売戦略をより柔軟に行うことも可能でしょう。
第三に、デジタルメディアのコピー制限技術の確立における著作権保護の確立です。
デジタルメディアはコピーを容易にする分、不特定多数への配布も可能としてきましたが、近年それを制限する技術が確立しました。
海外においてはすでにコピー配布が楽曲販売を阻害する状況はすでに消え、代わりにダウンロード販売がCD販売に取って代わる状況となっています。日本も遅かれ早かれ、その流れに応じざるを得なくなるでしょう。
音楽文化のよりいっそうの興隆を望むのであれば、著作権制度そのものがそれを阻害するようなことがあってはなりません。
著作権者と利用者の共存が、音楽文化の進歩につながると信じてやみません。利用者は同時に音楽文化を支える存在であるはずですから。

賛成です。
iPodに補償金をかけることになったとき、どのくらいの額が上乗せされることになるか、世間に周知されていないと思います。ホームページを見たら、補償金の額は特定機器については上限1000円と書いてあるわけで、たった1000円払えばその後の録音は自由にできることを意味しています。
メーカーの言っているコピーする度に課金は現実的でないと思います。私はMORAからダウンロードして曲を手に入れるので、今後いくら払えばよいのか見当もつきません。ダウンロードするときの価格が200円より高ければインターネットで音楽を購入することはやめます。それ以上は払う気がしません。
だいたい、TSUTAYAからCDを借りてきてipodに保存する場合はどうやって補償金を回収するのででしょうか?回収できるものからはお金を課金し、できないものはしないというのは不公平だと思います。それより機器を買った最初に払ってしまい、結果として目にはみえなくなって薄まってしまう今の仕組みのほうが絶対良いと思います。

iPod等、HDD内蔵機器への私的録音補償金の導入には反対。
●JASRAC(ジャスラック)はiPod等HDD内蔵機器への私的録音補償金導入の必要性について
「この制度により補償されるべき著作者等の利益が、ハードディスク内蔵型、フラッシュメモリ内蔵型録音機器・記録媒体等が政令指定されないまま利用拡大されることにより、さらに大きく損なわれるようであれば、」と述べる。しかし、どのように、どのくらい損なわれるのかわからない。JASRAC(ジャスラック)は具体的な説明しない。しかし「損害を被る可能性があるから」という理由だけで補償金を払えでは、全く納得がいかない。
●現在MDやCD‐R等に上乗せされている私的録音補償金について
多くの消費者は知らないままである。誰に対しての、なんのための補償金か分からぬままに金額を払っている。そんな金額が上乗せされていることそのものを知らない消費者が多い。JASRAC(ジャスラック)はただ「著作者の権利を守るためにご協力ください」とだけを繰り返す。
協力を求めるなら消費者に対して十分な説明責任を果たすことが、権利者の義務ではないのか。
それもせずに同じことをiPodを含む、HDD内蔵機器に対しても行なうというなら、それは傲慢であり、誠に不誠実だ。
iPodユーザーである私は、ショップで購入したCDや適法ダウンロードサービス(音楽配信サービス)を利用して購入した音楽をiPodに転送し、音楽のある日常を楽しんでいる。
生活の中で音楽を楽しむという、太古の昔から人間が行なってきた自然でシンプルな営みを、意味不明な制限や金額の負担を設けて縛りつけるのはやめてほしい。

私もMDを購入し、私的録音補償金を負担していますが、そのMDの後継機であるハードディスク内蔵型録音機器が私的録音補償金から外れることは不公平だと思います。なので、追加指定に賛成します。

a.MP3Player及びiPodのようなPC経由でポータブルデバイス向けの配信は、以前のようなMD主流だった頃に比べ、課金システムは我々音楽を提供するものとしては、不満である。
一番の不満点は、DRMでの個別課金システムではないかと思われる。
課金システムを見直すまっでは、ポータブルデバイスでの体制及びリッピングソフト側の体制、パソコンハード側の体制を見直す必要がある。
音源を配信するためには、配信提供元と提供先があるが両者とも課金システムや金額をよく考え折り合える所で調整すべきだと思う。

b.現行の制度に沿うならば、ハードディスク内蔵型録音機器(I-POD等)には、当然、課金するべきでしょう。
問題になるのは、機器だけに課金されているのではなくて、音楽配信において曲ごとに課金されたり、配信業者行に課金したりとあるみたいですが、いずれも私的録音録画補償金として課金されているのでしょうか?
そうであれば、課金はどこか一箇所にしたほうが、利用者にとってもわかりやすくなってよいでしょう。
そのためにも、音、映像等の著作物を記録出来るすべての機器、媒体に対して徹底して課金するべきだと思います。
汎用機器・記録媒体について、課金されないとなると不公平感を感じてしまいます。
記録可能なのだから、著作権保護を唱えるならば、課金して当然ではないでしょうか?

c.MDなどの録音機器に私的録音補償金制度があるというのをはじめて知り正直驚いていますが、現状、iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音補償金制度がないというのは、録音の状態や、保存容量から考えても私的録音補償金制度を設けるべきだと思います。
その一方で、音楽の権利を主張しすぎる団体同士の綱引きに虚無感を感じます。そこからは何も生まれません。
もう一度、音楽を製作し、届けるという原点に立ち戻り、ユーザーの立場に立った視点から企画制作していかなければ、音楽を愛する人々から見放されてしまうと思います。
音楽を製作して届ける職業とは、サービス業そのものなのですから。

私はiPod等ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定するべきだと思います。
理由はこうです。
MDを使っているころ、ハードにもソフトにもちゃんと私的録音補償金というお金が上乗せされていて、アーティストのところへ行くのだと知って、嬉しく思っていました。
カセットテープはアナログだから私的な録音はOKで、MDはデジタルで音が劣化しないからそういうお金がかかるんだ、と理解していました。
最近MDからiPodに切り替えたのですが、iPodはどう考えてもデジタルなので、当然同じようにお金が上乗せされているのだと思っていました。でも、そういうお金が上乗せされていないのだと知り、びっくりしたのと同時に、アーティストの大事な作品を勝手に録音していることになっていて、アーティストに申し訳ないような、使っていてとても後ろめたいような気持ちがしています。この気持ちを取り去って、堂々と使えるようにiPodにもお金を上乗せしてほしいです。
以上です。よろしくおねがいします。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
追加指定に反対する議論の中には、補償金の分配に関する透明性を問題視するものがあるようですが、私的録音補償金管理協会のホームページ日本音楽著作権協会のホームページを見ると、決算書類等が公開されています。むしろ、ユーザーが店頭で支払った補償金をいったん受け取っているはずのメーカー側の情報公開がお粗末なようです。電子情報技術産業協会のホームページやメーカー各社のホームページを見てみましたが、補償金の対象となる機器・媒体をどれだけ売り上げて、どれだけの補償金をユーザーから預かって、それをいつ私的録音補償金管理協会に支払ったのかについて、何の情報もみつけることができません。
消費税の益税問題ではありませんが、ユーザーが支払った補償金は本当にすべて私的録音補償金管理協会に届いているのでしょうか?
メーカー側は、DRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金などを安易に口にする前に、iPod等の市場を広げて一番得をしているのはメーカーなのですから、まずその点をユーザーに対して説明すべきです。
iPod等を対象機器として追加指定することは勿論必要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。
メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。
iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の論議に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきあります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢には、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべできはない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。
音楽録音の優れた機能を宣伝し販売され、音楽録音のために利用されているにも関わらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

本来私的録音録画補償金制度を設けた理由は、購入した1枚のCDを家族などが複製して各人が使用するような状況に対して、著作者の権利が侵害されると考えられるから、それを保証するために導入されたと考える。
これに対し、1個人が自分が購入した音楽をiPod等の記憶装置内蔵型機器にコピーして通勤・通学の際に聴取するのは、「スペースシフト」であって、新たな媒体にコピーする場合と異なり、機器内の音楽が独立に経済的価値を有するものではなく、したがって何ら著作者の権利を侵害するものではないと考える。
よって、記憶装置内蔵型機器へのコピーは私的録音録画補償金の対象とすべきではないと考える。(記憶装置内蔵型機器から外部媒体へのさらなるコピーができないように設計されていることを条件としてもよいかもしれない。)
なお、音楽再生ができる携帯電話も同様と考えられる。

追加指定に反対します。
9月30日の第8回審議において、JASRAC(ジャスラック)関係者が「極端な話だが、PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」といった発言をされたそうですが極端もなにも言語道断でしょう。
PCを通じた音楽のコピーという、いわゆるダウンロード販売により正確にアーティストごとの売上が出る上、DRMによって個別課金が可能である以上、冒頭の発言を平気でするような人間の属する、前時代的で独善的で非効率的な訳の分からない暴力団の如き不健全で不透明な信用の置けない天下り団体による、どこの誰に金が渡るか分からない「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」という名の新たな中間搾取は不要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等はDRMの実装が著しく異なるので一律に追加、免除してはならない。DRMの仕様によって私的録音録画補償金を追加指定、免除、さらには補償金を振り替えた補助金を支給する機器をそれぞれ指定するべきである。
例1.テロリスト型録音録画機器
DRMを付けないMP3録音機が典型である。この機器と「著作権を破壊するため開発した」と公言しているP2Pファイル共有、複製システムを組み合わせて実際に莫大な著作権侵害行為を行っている。このような機器には多額の補償金を指定しなくてはならない。
例2.悪の帝国型録音録画機器
ずばり、ipodのような、いい加減なDRM仕様機器である。ipodのDRMはアップルのサイトから一度正規にコンテンツを購入した同一ユーザの認証を受ければ、いくらでも複数のPCやipodに複製できてしまう。つまりAPPLEは著作権を侵害して自分のハードを売って儲けることが出来る。また、コンテンツを購入した者が、日本のレンタルCD屋と同じ商売をできるので、可能ならばレンタルCDと同じ縛りをかけるべきである。しかし、技術的にそれが出来ないと言うのなら、ipodには補償金を指定しなくてはならない。
例3.正規のDRM型録音録画機器
正規のコンテンツ購入時に1回しか複製できないDRM機器である。最初の複製後はコンテンツを移動しか出来ないDRMである。このように二度と複製できない録音録画機器には補償金を免除するべきである。
例4.将来型高度DRM録音録画機器
IT技術の進展により、1回しか複製できないDRM機器とコンテンツ配信サイトによるシステムが著作権管理を自動化することができる。このようなシステムでは従来の著作権管理団体を通す必要がなくなる。高度な録音録画機器に著作権管理費を支払うべきである。また、このような高度なシステム構築に伴う莫大な費用に対して権利者は対価を払うべきである。さもなければ、誰も高度なDRMシステムを構築せず、例1.や例2.のような極悪録音録画機器がはびこるだけだろう。悪貨が良貨を駆逐してしまう。そのようなことを防ぐために、極悪録音録画機器から徴収した補償金を将来型高度DRM録音録画機器の開発に充てるべきである。

<私的録音に見られる近時の危機的な状態>
私的録音補償金制度の対象となっていないハードディスク内蔵型録音機器による録音が急速に増えている。
平成17年4月8日の「電波新聞」の記事によると、平成16年度はMDなど対象機器による録音が64パーセントに対し、iPodなどの非対象機器による録音は36パーセントであったが、平成17年度は40パーセント:60パーセントに逆転すると予測している。3年前、平成14年にわずか4パーセントであった非対称機器による私的録音が短時日の間にこのように急速に普及し、私的録音補償金制度外の録音が主流となり、このまま放置すれば制度が形骸化されるのは必至であろう。ところが、このような緊迫した実態があるにも関わらず、新たな私的録音補償金対象機器の指定は平成10年から行われていない。早急に巷に溢れているハードディスク内蔵型録音機器を私的録音補償金対象機器として追加指定することを要望する。

<私的録音録画補償金制度成立の原則を再確認したい>
我が国が昭和47年に署名したベルヌ条約パリ改正条約は、第9条(1)で著作者の排他的複製権を認め、(2)において「特別の場合」にはこの複製権について同盟国の立法に留保されるとしている。しかし、「ただし、その様な複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しない事を条件とする。」との但し書きがつけられている。家庭内で日常的に行われている私的な録音が多くの国で「特別な場合」の最も身近なケースとして考えられた。私的な家庭内録音が著作者の正当な利益を害しているかどうか、我が国においても私的録音の実態調査が行われた。その結果、年間80億曲に及ぶ私的録音の実態が明らかになり、著作者等の利益を保護する補償金制度の導入を是とする考え方が主流となったのである。そして、平成4年、私的録音録画を認める著作権30条に、2項の私的録音録画補償金制度が新たに書き込まれたのである。すなわち、私的録音が著作者等の正当な利益を不当に害しているかどうかが制度成立の立脚点となっている。非対象機器による録音が著作者等の権利を害してはならない、これは今も変わらない原則である。



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