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DRMに期待するという意見があるが、未だイメージにとどまり、現実的なものではない。
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今やデジタルで同じものを大量に複製できる時代であり、家庭内での利用が制度制定当初から大きく変容している。私的録音録画補償金制度はユーザーにとってもメリットがある。DRMで1対1に個別課金する方式により、「家庭内」の領域がこれで解決するのであればよいが、このような方式は消費者にとって大変不便であり、消費者の意見も交えながら議論しなければならない(消費者の納得が不可欠)。
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私的録音録画補償金制度は、権利者・メーカー・消費者により10年以上にわたって議論してきたという経緯がある。アナログ時代から、私的複製はベルヌ条約9条2項の範囲を超えるのではないかという議論があったが、デジタル化が決定的な要素となって、補償金を制定する国際的な動向も踏まえ、一定のコンセンサスを得て制度化が提言された。制度を崩すと、再度、30条1項(私的複製)そのものに疑義が生じ、混沌となる恐れがある。MD等がハードディスク内蔵型録音機器等に転換していくのは目に見えており、制度制定当時に想定していた範囲以上の影響がある。
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二重課金という誤解に基づく主張は、「著作権」というものに対する思想が欠けていると思う。
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権利者側で調査中の実態調査も参考にして議論してほしい。
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汎用機器・媒体についても、「汎用」というだけで一律に補償金の対象外と結論付けるのはおかしい。実施に私的録音をしている実態があり、そのような利用実態を踏まえて検討してほしい。
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制度に対する消費者の認識不足との指摘については、制度導入当時から議論に加わっていた各団体も告知責任がある。但し、制度自体が疲労しているから議論するべきというのは賛成。
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制度の本質論を理由に、緊急に対応すべき措置を先延ばししてはならない。 |