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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 松田 政行
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
 現行制度を前提とする限り、上記機器等は、指定の典型的機器というべきであって、除外のままで放置することはできない。政令で指定するべきである。
 上記機器等は、ユーザーがインターネット音楽配信サービスから音楽コンテンツの提供を有料で受けることから複製の対価を支払うことを理由として、本補償金制度の適用を免れるべきであるとの主張があるが、CDからの複製を制限する技術を導入しておらず、この複製が存在することは明らかであって、他の機器と分ける事情はない。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 汎用機器等については、対象外とするべきである。
 本補償金制度の適用は、どこかで一線を引かざるを得ず、ここに緻密な正確性を求めることはできない。そもそも本制度は、政令指定の適否によって、捕捉の漏れが生ずることがありうる制度なのである。制度を制定する際に、「汎用」は適用しないという考えでパソコン自体を対象外とする議論がなされた。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 汎用を除き、すべてのデジタル対応機器・媒体に本補償金制度が適用になる法改正をすることが考えられる(制度制定時かかる考えもあった。)。これにより薄く広く適用することも一考に価する。しかし、すべてのデジタル機器、媒体は著作物の複製に使用されうるものであり、「汎用」と「専用」を分けることができない。かかる法改正をした場合、司法判断が求められ、「実質的に著作物複製に使用されるか否か」が争点となる。種々の機器等に統一した司法判断が形成されるのに相当の期間が求められよう。法的安定性の点で現行政令指定を維持せざるを得ないのではないかと考える。
4  自由記載
 制度を改・廃するには、立法時になかった新たな立法事実が求められる。新しい機器・媒体の市場における登場は、新しい立法事実とはいえない。むしろ、立法時に想定した事実である。
  1を例にとって考えるならば、インターネットを介した適法サイトからのみ受信し、複製をする(CDからの複製ができない)技術を導入するなど、技術的に著作権管理システムが完成する社会状況が生ずることによって本補償制度を改・廃すべき新しい立法事実となりうる。
 2011年に地上波デジタル放送が完全移行になることから、放送される著作物に関する一世代コピーに限る技術的制限が実施される。これを新しい立法事実の一つと捉えるべきではない。本補償金制度は、私的使用を目的とするデジタル方式の録音・録画を対象とするもので、そもそも一世代コピーがこの対象となるものである。その後のコピーは、通常私的使用の範囲を超えるものであり、これが制限されることは本補償金制度とは関係がない。


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