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資料2−2

私的録画補償金制度における放送事業者の考え方
2005年6月30日 デジタル私的録画問題に関する権利者会議

<基本的な立場>
   「視聴者の視聴利便性」と「権利者の利益」の双方を守る責任


<2011年のデジタル放送化完了により、何が変わるか?>
  適正な私的録画は引き続き可能。デジタル放送で制限されるのは、放送をいったん録画した物からの複製
  不特定多数を対象とする放送では、「技術と契約」による解決は不可能

   
 従来の私的録画補償金制度の前提となる「録画環境」の基本は、2011年以降も変らない


<制度検討への意見>
   私的録画補償金制度は、録画が可能な放送を前提にして、利用者と権利者のバランスを図るもの。関係各者の折り合いがつく結論を。


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