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参考資料3

私的録音録画補償金制度の概要について


1、当工業会の基本的な考え方

 家庭内等における私的な「コピー」については、例外的に権利者の了解なく行うことができるとされている(著作権法第30条第1項)。

 デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれているのではないかとの指摘がなされるようになったことに対応するため、家庭内等における私的な「コピー」であっても、デジタル方式による録音・録画を行った者は、著作権者等に対して補償金を支払うこととする「私的録音録画補償金制度」が平成4年の著作権法改正により導入された。

2.制度の概要

 著作権者等は、デジタル方式の録音・録画機器及び記録媒体を用いて行われる私的な録音・録画に関し、補償金を受ける権利を有する。

 補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、指定管理団体によってのみ行使することができる。
 
<指定管理団体>
録音:社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH(サーラ))
録画:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH(サーブ))

 
【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】

図)私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ

 補償金は、機器・記録媒体のメーカー等の協力により、その購入時に販売価格に上乗せした形で徴収され、指定管理団体に支払われている。

 補償金の支払いの対象となる特定機器・特定記録媒体は、政令で指定された機器・記録媒体であって、主として録音・録画の用に供するものである。

 
【私的録音録画補償金の対象となる機器・記録媒体】

録音 機器 DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
MD(ミニ・ディスク)レコーダー
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
録音 機器 DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)
MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー
DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)
方式DVDレコーダー
DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・
アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク

 指定管理団体に支払われた補償金は、次の関係団体を通じて、権利者に分配されている。

 
  【録音】
 
社団法人日本音楽著作権協会
社団法人日本芸能実演家団体協議会
社団法人日本レコード協会

 
  【録画】
 
  私的録画著作権者協議会(会員11団体)
 
  社団法人日本民間放送連盟
  日本放送協会
  社団法人全日本テレビ番組製作社連盟
  社団法人日本映画製作者連盟
  有限責任中間法人日本動画協会
  社団法人日本映像ソフト協会
  協同組合日本映画製作者協会
  社団法人日本音楽著作権協会
  協同組合日本脚本家連盟
  協同組合日本シナリオ作家協会
  社団法人日本文藝家協会
  社団法人日本芸能実演家団体協議会
  社団法人日本レコード協会

 指定管理団体が請求する補償金の額は、指定管理団体が定め、文化庁長官が認可することとされている。

 
  【録音】
 
(1) 特定機器・・・・・・基準価格注釈の2パーセント
(上限:シングルデッキは1,000円、ダブルデッキは1,500円)
(2) 特定記録媒体・・・基準価格注釈の3パーセント

  【録画】
 
(1) 特定機器・・・基準価格注釈の1パーセント(上限:1,000円)
(2) 特定記録媒体・・・基準価格注釈の1パーセント

 
注釈基準価格   特定機器・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(65パーセント)
特定記録媒体・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(50パーセント)

 指定管理団体が受け取った補償金は、著作権者等に分配されるが、補償金の2割に相当する額については、著作権者等全体の利益を図るため、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等(共通目的事業)のために支出することとされている。
 
1   著作権及び著作隣接権の保護に関する事業
  パンフレットの作成・配布
  国際セミナーの開催
  著作権等に関する調査・研究 等
2   著作物の創作の振興及び普及に資する事業
  コンサート、講演会等への助成
  国際文化交流事業への助成 等


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