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「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた意見について
委員名
小泉 直樹
1.
改正要望83,84について、重点的に検討することを希望します。
2.
現行42条の適用は「内部文書」に限定されておりますが、
情報公開の世の中にあって、このような限定が常に必要か疑問があり、
特許拒絶理由通知の際、出願人に対して引用文献の複製物を提示するという行政上の必要がある(が現行42条の下では文献名のみ摘示せざるをえない)こと、
比較法的にも、イギリス著作権法45条、ドイツ著作権法45条のように広く行政上の必要性による著作権の制限を肯定する例があること(に鑑み日本法42条はやや狭きに失すること)、
加戸、作花両氏による権威的解説書においても、内部文書に限定しなければならない強い立法事実は必ずしも示されていないように思われること、に照らし、
3.
a改正要望84,85のような個別の事情に沿った新たな権利制限規定の創設、または、B42条の「内部文書」を削除する、のいずれかの法改正の是非につき、小委員会で検討を加えることが望ましい、と考える次第です。
以上
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