○ |
一般的な権利制限規定(いわゆるフェアユース規定など)の導入
(37) |
公正使用(フェアユース)の規定など一般的権利制限規定の導入 |
(38) |
デジタル時代に対応した一般的な権利制限規定の導入 |
|
○ |
私的使用のための複製に関する制限(技術的保護手段に係る事項を含む。)
(39) |
私的複製について、自己の所有する出版物等から自己の用に供するための複製(執務用を含む。)を行うことに対する著作権等の制限 |
(40) |
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器による私的複製に対する著作権等の制限の例外を、出版物から著作物が複製される場合にも適用する。 |
(41) |
私的複製に対する著作権等の制限について「個人的に使用する場合」に限定 |
(42) |
私的複製に対する著作権等の制限について「著作者の正当な利益を不当に害する場合」を除く。 |
(43) |
私的複製に対する著作権等の制限について「権利侵害物であることを知りながら行う場合」を除く。 |
(44) |
「技術的保護手段」について、支分権対象行為を直接制限するものだけでなく、DVDビデオにおけるCSSのように、視聴可能な複製物を作成させないようにすることで複製を防ぐものもあるなど、その多様性に鑑み、その定義を見直す。 |
(45) |
保護技術に反応しない「無反応機器」を規制することは反対である。 |
|
○ |
私的録音録画補償金
(46) |
私的録音録画補償金の対象機器等の見直し(パソコン内蔵あるいは外付けのCD−R/RWドライブ、データ用CD−R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体やハードディスク内蔵型ポータブルオーディオプレーヤー等の追加) |
(47) |
私的録音録画補償金の対象機器等の政令指定方式の見直し |
(48) |
「相当な額の補償金」の決定及び支払いの請求等につき、諸外国の実情を踏まえ整備する。 |
(49) |
私的録音録画補償金制度の抜本的見直し(技術的保護手段との関係、制度の運用凍結又は不適切部分の廃止等) |
(50) |
スキャナーやスキャニング機能を備えたデジタル機器について、補償金を受ける権利を出版者に付与する。 |
|
○ |
図書館に関する制限
(51) |
第31条の「図書館資料」に他の図書館から借り受けた図書館資料を含める。 |
(52) |
図書館等において、官公庁作成広報資料、報告書等については「一部」ではなく「全部」につき複写による提供ができるようにする。 |
(53) |
第31条により著作者等の複製権が制限される施設を拡大する。 |
(54) |
図書館等に設置されたインターネット端末から図書館利用者が著作物を例外的に許諾を得ずにプリントアウトに対する著作権等の制限 |
(55) |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料の保存に対する著作権等の制限 |
(56) |
図書館等による図書館資料の公衆送信(FAX・インターネット等)に対する著作権等の制限 |
(57) |
第31条にいう「調査研究」から、「商業目的の調査研究」を除外する。 |
(58) |
第31条にいう「利用者」を図書館内の利用者に限定する。 |
(59) |
第31条にいう「利用者」を個人に限定する。 |
(60) |
第31条により認められる複製は、図書館職員によるものであることを明記する。 |
(61) |
図書館における複製に対する補償金支払いを義務付ける。 |
|
○ |
教育に関する制限
(62) |
教育機関における公衆送信に対する著作権等の制限について、同時ではない自動公衆送信の場合も含める。 |
(63) |
教科書に掲載された著作物については、著作権を必要最小限の範囲に制限(副教材への利用について、一般論として引用が成立すること、転載できること、テスト類に利用できること)する。 |
(64) |
学校等の教育機関における複製に対する補償金 |
(65) |
教科用図書に係る複製権の制限は、教師用指導書へ「準用」されているが、一枚刷りの図版や掛図、CD-ROMなどに掲載されないようにする。 |
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○ |
障害者に関する制限
(66) |
障害者・高齢者の著作物の利用に対する著作権等の制限の新設 |
(67) |
視覚障害者の用に供する録音図書の作成に係る権利制限について、対象施設、対象利用者を拡大するとともに、公衆送信を認める。 |
(68) |
聴覚障害者の用に供する字幕等の自動公衆送信に係る権利制限ついて、対象施設、対象資料及び対象利用者を拡大する。 |
(69) |
聴覚障害者の用に供する字幕等の自動公衆送信について、インターネットのほか、衛星通信を含む放送・通信等による方法を通じて配信できるよう明記する。 |
(70) |
字幕に関する翻案権の制限を、障害の特性に合わせ、内容の書き直し等も許される柔軟なものにする。 |
(71) |
聴覚障害者の用に供するため、著作物に「手話」や「字幕」を付与すること、及びこれを公衆送信することに対する著作権等の制限 |
(72) |
視覚障害者の用に供するため、映像メディアに音声解説を付与することに対する著作権等の制限 |
(73) |
個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。) |
(74) |
障害者用資料を製作・編集する者を養成する過程の著作物の使用について、自由に行えるようにする。 |
(75) |
公表された著作物(主として印刷物)については、障害者の情報保障の目的で、コンピュータで読み取れる形のデータ(テキストデータ等)で複製、記録、送信できるようにする。 |
(76) |
障碍者福祉を目的に設置・運営されている民間施設における著作物の利用に対する著作権等の制限の新設 |
|
○ |
非営利・無料・無報酬の上映等に関する制限
(77) |
非営利・無料・無報酬の映画の著作物の「公の上映」に対する著作権等の制限の撤廃 |
(78) |
店頭でもデモ等のための上映権・公衆への伝達権に対する著作権等の制限 |
(79) |
公益法人等による音楽の普及・教育及び福祉等を目的としてなされる音楽の演奏に対する著作権等の制限 |
(80) |
書籍・雑誌の貸与権が制限される要件の一つである「無料」の要件の明確化 |
(81) |
書籍・雑誌の「営利・無料」及び「非営利・有料」による貸与を権利制限の対象とする。 |
(82) |
図書館における貸出しに対して相応の法的制限を設ける。 |
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○ |
行政手続に関する制限
(83) |
行政手続や法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる範囲における複製に対する著作権等の制限 |
(84) |
特許庁が特許出願に対し拒絶理由通知で引用した文献を、当該特許出願人が複製すること及び特許庁が出願人に提供することに対する著作権等の制限 |
(85) |
薬事法を中心とする薬務行政に従ってなされる行為に対する著作権等の制限 |
|
○ |
医療に関する制限
(86) |
薬剤師がその業務上又は調査・研究のために行う複製に対する著作権等の制限 |
(87) |
医薬品の適正使用にかかる情報の収集、提供に対する著作権等の制限 |
(88) |
健康危害情報に対する著作権等の制限 |
(89) |
医療機関における複製に対する著作権等の制限 |
|
○ |
電子機器等に関する制限
(90) |
キャッシング等通信過程の効率化を目的とするための複製に対する著作権等制限 |
(91) |
コンピュータのメモリへの瞬間的・過渡的蓄積など、機器の内部等で行われるもので機器の技術的構造上、不可欠に生ずる蓄積(瞬間的・過渡的なもの)に対する著作権等の制限 |
(92) |
プログラムやデジタル方式のコンテンツのバックアップ、リプレース等を目的とした複製、翻案に対する著作権等の制限。あるいは、これらために供される公衆提供自動複製機器を違法な公衆提供自動複製機器から除外。 |
(93) |
携帯電話などの機器の保守・修理等に伴う著作物の複製に対する著作権等の制限 |
(94) |
技術や機器の研究・開発過程で行われる、評価・検証目的での著作物の利用に対する著作権等の制限 |
(95) |
プログラムの調査・解析に関わる中間的複製・翻案行為に対する著作権等の制限 |
(96) |
プログラム著作物の複製物の「所有者」について認められている複製・翻案に係る著作権等の制限を、「合法的な占有者」にも認める。 |
(97) |
予め当該プログラムの著作物の著作権者等がバックアップ用のディスクも提供する場合には、そのディスクのみの譲渡を制限する。 |
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○ |
人格権の制限
(98) |
同一性保持権(第20条)の内容を「意に反して」から「名誉声望を害する態様で」に改める。 |
(99) |
著作物の複製物を、個人的又は家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内で使用するための改変に対する人格権の制限 |
(100) |
プログラム及びデータベースの著作物に対する人格権の制限 |
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○ |
その他
(101) |
WEB上の情報の複製に対する著作権等の制限 |
(102) |
自然科学系創作活動によってうまれた著作物(学術論文)に対する著作権等の制限 |
(103) |
著作権制限規定から楽譜を除外する。 |
(104) |
公開の美術の著作物等に係る権利制限の縮小 |
(105) |
映画製作のために創作された脚本、せりふ及び音楽の著作物について、当該映画の著作物の利用に対する著作権等を制限 |
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