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文化審議会

2003年11月14日 議事録
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事要旨

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事要旨

    日  時        平成15年11月14日(金)10:30〜13:00

  場  所   文部科学省分館2階201・202特別会議室

  出席者   (委員)  
中山主査、入江、上原、岡村、金原、上出、児玉、後藤、菅原、常世田、土肥、生野、福田、三田の各委員、齊藤分科会長
(文化庁)
素川文化庁次長、森口長官官房審議官、吉川著作権課長、俵著作権調査官ほか関係者

    配付資料

資料1     文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事要旨
資料2−1   「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止に関する協議の相手方と協議事項
資料2−2   「仮称:出版物貸与権管理センター」設立準備スケジュール(案)
資料2−3   レンタル実験店報告書(すばる書店白井店)
資料3−1   レコード輸入権に関する関係者との協議の状況について
資料3−2   契約による還流防止対策について
資料3−3   レコード輸入権と消費者の利益について
資料3−4   日本音楽ソフトの還流量調査報告書(PDF:29KB)
資料4   音楽CD等の還流問題に関する考え方
資料5   「レコード輸入権」について

参考資料   文化審議会著作権分科会各小委員会の検討状況について

  概要
   (1) 「『書籍・雑誌等の貸与』に係る暫定措置の廃止」について
資料に基づき、金原委員より説明があった後、以下のような意見交換が行われた。
   (金原委員:○、その他の委員:●、事務局:△)

:著作者の立場として、補足意見を述べたい。実際に貸与権を行使してお金を集めるということになると、出版社の協力を得ないといけないので、出版契約の範囲内で出版社に委ねる形にする。貸与権の集中管理を行う管理センター等の運営に関する費用が必要であり、又その中から一定部分を出版社の利益とすることについては、著作者側も了承している。現在レンタルショップで貸し出されている値段は適正であると思われ、仮に著作権使用料がその値段に加わったとしても、不当に高いレンタル料になることはないと考えているので、読者からも歓迎されるシステムになるであろうと思われる。

:権利処理におけるレンタル店での取扱いは考えているのか。

:出版物に全て入っているISBNにより、貸出店舗において、そのコードで管理することが適切であると考えている。また、最近はバーコードによるコンピュータ処理上の体制も出来上がっているので、バーコードにより明確に販売用とレンタル用とを区別した上での集計ができるのではないかと思っている。

:貸与権創設後、消費者ニーズに応えられるように、使用料とか許諾システムとかを作るべきという指摘が、自由民主党のワーキングチームにおいて言われているが、その辺についてはどう考えているのか。

:著作権者とも相談しながら、レンタル店と適切な使用料の額について協議を継続している段階である。レンタル店又は利用者への経済的負担が大きくならないよう、又利用者の利用が伸びる利用方法に即した使用料設定を慎重に考えていきたい。

:貸出禁止期間6ヶ月という条件があるが、これは原則禁止貸与権行使期間という意味であろうかと思うが、これは禁止原則という考えなのか。2つ目は、使用料はサーチャージ方式なのか、それとも一括徴収方式なのか。

:現在レンタル店の協議で考えているのは、新刊市場の影響を考慮し、新刊発行時から一定の期間についてはレンタル禁止期間を設けることで、その期間として3ヶ月から6ヶ月のレンタル店との合意する期間になると思われる。また、使用料については、定価の上乗せ方式、サーチャージ方式を考えている。

:全体的にコミックレンタルが中心で議論が行われているが、高額な学術書といったものの取扱いはどうするのか。また、ISBNコードは現在のシステムだと分類コードまでしかないので、今後ISBNコードに「貸出用」「貸出用でない」といったコードを付加するということを考えているのか。

:コミックに限らず全ての書籍・雑誌のことを含めて考えている。今後コミックに限らず広く、高額な学術書もレンタルの対象になってくると思われるので、レンタルの対象が拡大しても対応できる権利処理を整備する必要があると認識している。ISBNコードそのものを利用形態によって2つに分けることは難しいと思うが、使用料の上乗せ方式で別のコードを割り振るといったことは可能でないかと考える。今後この問題は出版界で研究して販売用とレンタル用が明確に区別できる方法を検討したい。

:貸与権の集中管理を行う管理センターに入っていない出版社等は、管理センターで取り決められたルールに拘束されるのか、また、管理センターは何らかの指導等を行うのか。

:管理センターに入っていない権利者は管理センターにおけるルールに拘束はされないし、指導することはできない。権利者の意思によるものと考える。

:一般の消費者になるべく経済的負担をかけない使用料というのなら、レンタル店との協議においてレンタル店の要望に即した形で今後使用料を詰めるということなるのということか。また管理センターのスキームには代行業者が大きく関わっているが、代行業者とはどういったところを想定しているのか。

:使用料の額についてはできる限り利用者の意見を受け入れることになると思われる。必ずしも権利者側の主張だけに拘らずに、利用者側の要望もできるだけ受け入れていく所存である。代行業者については、現在実際の出版物の流通を担っている取次業者、具体的には日本出版販売、トーハン、この2社が非常に大きく、流通全体の9割を担っており、コミックに関してはほぼ100%といってよい。北海道から九州まで代行業者として権利処理も含めた形で商品を提供することには何ら問題ないと考えている。

:仮に法律改正が為され、施行日が再来年の1月1日施行とした場合、スケジュール的に間に合う形で集中管理システムを構築できるのか。

:施行日以後に運用が開始できる体制で準備をしていきたいと考えている。

:既存の出版されている書籍をレンタルする場合は、文芸作品等については日本文芸家協会で管理事業を行っているため、問題はないと考えている。今後レンタル店で貸出が予想される推理小説はほぼ掌握できると思う。


   (2) 「輸入権の創設」について
    資料に基づき、生野委員から説明があった。以後、日本経済団体連合会から永松惠一常務理事、渡辺良環境技術本部開発グループ長が、資料に基づき説明を行った。また、日本生活協同組合連合会より小熊竹彦政策企画部部長が、資料に基づく説明を行い、消費者利益に係るテーマであることから、関係者間協議の対象に日本生活協同組合連合会ないしは消費者団体を加えるよう要請した。東京大学法学部白石忠志助教授は、口頭で以下のような説明を行った。

   「レコード輸入権」が創設されると、国際的な市場分割につながることになり、日本の消費者に影響が及ぶのは必至である。再販制度という独占禁止法の極めて例外的な規定により、国内市場での小売競争もない。「国内でも競争がない」「国外からの競争圧力もない」ということになるので、国内での消費者への利益還元からは必ずしも適切ではない。
   欧米の洋楽レコードの取扱いをどうするのか。「レコード輸入権」が創設されて、洋楽のみは対象としないことが果たして可能なのか。可能であるとして、国として内外無差別という措置をとらなければならないという世界的なルールの中で、洋楽のみを対象としないことが国際的に通用するのか、慎重に検討する必要がある。
   「レコード輸入権」を創設する根拠として挙げられている、音楽創作者の創作インセンティブの確保については、海外進出で、外国で安く売ろうとしていること自体が、その値段でも十分に音楽創作者の創作インセンティブを確保できることを明らかにしているものであり、日本の消費者に高く売っているので、外国で安く売っても十分に利益があるというなら、日本の消費者を軽く見た意見になることになる。
   外国における海賊版に対抗するため、当該外国では安く売らなければならないという意見に対しては、海賊版問題は、当該外国の知的財産法制の充実に待つべきところであり、当該外国の知的財産法制の十分でないことの「ツケ」を日本の消費者が払う必要はない。
   消費者利益の還元について様々な措置が説明されているが、消費者への利益還元のための最もよい手段は「競争」によるものであるということだ。「競争」は万能というわけではないが、競争の可能性は残しておく必要はある。

     以下、次のような意見交換が行われた。
      (生野委員:○、その他のヒアリング者:◎、その他の委員:●、事務局:△)

:洋盤を「輸入権」の行使では「とめない」ということの担保は何なのか。アメリカの5メジャーと単に約束をしているだけなのか。

:アメリカの5メジャーと日本のライセンシーが現行のビジネススキームを維持することを確認したものである。

:確認とは、「契約書を取り交わす」「外部にオープンにする」「将来反対できないような形でする」、それとも「内々の合意」なのか。

:権利を行使するかしないかは、各個別的な権利の問題であり、それは各レコード店と各レコード会社の約束の問題である。

:法的には権利行使できるということは、当該当事者が約束に違反して権利行使することは法的には可能ということなのか。

:可能である。貸与権も1年の禁止権であるが運用により最長3週間で解禁している。あくまでも契約の問題で、「約束事」で運用することになる。

:例えば、5メジャー以外の、ロシアからの洋盤はどうなるのか。

:各権利者の判断に委ねられることになる。但し、当該国の権利者が輸入を差し止めることはビジネスを行うとは、ビジネスチャンスをなくすことになるので、考えられない。

:アメリカのレコードを中国でプレスした場合はどうなるのか。

:実態はない。将来的に可能性がないわけではないので、検討課題と考えている。

:洋盤だけ除くということを、附則又は政令で書くのか、運用で緩和するのかが、いまいち不明確であるので、その辺りを明確にされたい。「輸入権」創設の意義は「事業者利益」の保護であり、音楽創作者の創作インセンティブでは必ずしもそうでない部分があり、その辺りの説明の切り分けをどうするのか。

:法的には内外無差別であり、洋盤については運用で、メーカーと販売店との契約で行い、それをどのように担保するのかが問題として残るが、そこはメーカーと販売店との契約の問題に委ねるしかない。

:「レコード」には、著作者、実演家、レコード製作者の3者によって成り立っており、「レコード」により生じる支障・不利益は同じものである。洋盤の問題はあるにしても、日本の知財立国の方針の下、日本のコンテンツが受け入られているアジア諸国でコンテンツ展開していく上で起こるべき支障、危惧というものに対してセーフガードようなものを措置する必要はあると考える。著作者側からは何ら表示することはできないが、音盤そのものにシールを貼り、ライセンス商品に対してそれが明示でき、還流してきたときに対応可能な運用等はできると思われる。将来的には技術的な方法での電子認証等の方策も可能ではないかと思う。
   著作者としては、日本市場を相手にしたインセンティブだけではなく、市場の拡大によるインセンティブもあり、価格の検討の問題はあるが、許諾を受けた範囲を超えた流通によって還流したときは、許諾外、いわば不正流通侵害に相当するものとなる。

:音楽の実演家としては、CDがあるなしにかかわらず、現地で活動することが可能でであるが、結果としてCDがあることによって現地で定着し、そこで新たな市場を形成することができる。しかし、現状のようなレコードの還流があると、現地へのライセンス契約による現地販売が抑制され、海賊版を生むということになるし、CDが歪な形での流通になってしまうのを危惧している。

:「レコード輸入権」の創設による措置は「必要最小限度の著作権法上の措置」という話だが、「必要最小限度」の意味がよくわからない。経団連の説明では「みなし侵害というような形での措置」を考えているとあるが、邦楽と洋楽を切り分けて実際に規定に設けることができるのか。

:「必要最低限」の措置の意味は、困っているところだけいくようにするということである。洋楽と邦楽に法律上分けられるかということ点については、法的には無理があり、運用に委ねるしかないと考えている。また、一定期間後に「レコード輸入権」がなくなるということは、当該権利を創設した理由付けの問題が解決すればもう必要なくなるわけなので、必要であると考える。

:文化庁としても、内外無差別の関係があるので、法律上で国内のものと海外のものを分けることは無理と考えている。法律の規定の仕方は「みなし侵害」、「譲渡権について、国際消尽のところを国内消尽にする」、「輸入権」を創設する等の考え方があるが、おそらく「みなし侵害」か「譲渡権での対応」ということになるのではないか。規定の仕方で参考になると考えられるのが、特許権における最高裁判決で「海外で適法に作成されたものは、基本的に輸入自由であるが、日本への販売禁止という契約があり、それが表示されているものについては例外的に輸入を止めることができる」というものがあり、著作権と特許権と相違する部分はあるものの参考になると思われる。

:そうすると、WTOの内外無差別の精神に反するから、立法での取扱いは全て同じになり、運用で内外無差別の原則を外すということなのか。

:そこは権利者に自由ということになると思う。

:一般的に言えば、権利者は輸入権を行使して国際市場を分割して価格差をつけるのは、経済合理的には一番いいに決まっている。そうなると、海外の権利者が内諾しているとしても、気が変わったとか、あるいはWTOの精神に反するものはできないと言って、権利行使した場合には裁判所は認めざるを得ないということになるのか。

:そういうことになると思う。

:洋盤の権利者がこれまでのビジネススキームを維持する理由は、日本では並行輸入されたものと、日本でライセンス製造されたものと、ニーズが双方あり共存している状況があるからである。

:消費者の利益を損なうことがないことをもう一度説明願いたい。

:消費者に与える影響を極力少なくすること観点から、欧米並行輸入版の流通は今までどおりであること、邦盤のみの還流を防ぐことにより、マーケット拡大による収益をコストダウン等で消費者へ還元すること、その方策として一つは価格というものが考えられる。
   現実に輸入権がある欧米は今後非常に有望なマーケットである中国に進出できることを考えると、輸入権がないことで、日本だけが国際競争力を持ち得ないことになる。マーケットの拡大によりレコード会社が得た利益を消費者に還元することはアメリカでも十分証明されている。中長期的に考えた場合、ユーザーの還元は輸入権導入によって可能になると言える。

:いわゆる「輸入権」の創設は、消費者からすると、ある意味競争がなくなるということで、レコードの価格が高止まりになるのではという懸念がある。それは海外に展開し、マーケットの拡大により、それによって得た収益を消費者に還元することで対処できるということだが、実際、いわゆる「輸入権」が創設された場合、どれくらいのレコード会社が海外に進出すると考えているのか。

:レコード協会の会員社は積極的に海外に展開する意向を持っている。

:中国、韓国という非常に大きな市場があり、又還流の実態を踏まえると、慎重な議論は必要だが、運用面において何らかの手立て、ないしは、何らかの歯止めといった措置を考えなければならない。

:海外で安く売らなければならない理由は、物価の問題、需要と供給の関係で決まることである。ビデオの場合も、日本で3,000円前後で売られているものが、中国ではその10分の1で売られている。アメリカのものも同様である。従ってレコードの場合も安く売られるし、それは正に需給関係の問題なのである。
   ビデオの場合は、日本に次のような理由で還流は起きていない。一つは言語の問題、二つはアナログの場合はビデオフォーマットの相違、デジタルの場合がリージョナルコードによる再生上の措置等で、還流の実態がない。勿論、ビデオにもレコードと同様な問題が生じれば、当然「輸入権」の創設を主張することになる。

:来年1月から、韓国では日本の音楽、日本のCDが解禁になり、コンサートのオファー等が連日来ている。中国・上海の政府とイベントを共催したが、そのときに問題になってきたのが、現地にアーティストが行っても、CDが、正規な場所で売られていないという実態があり、日本の正規なレコードが海外で販売できるようにする必要があり、そのためにも日本の還流を防ぐための措置が重要である。

:海外の価格が安くなるのは、物価格差の問題が一番大きい。海賊版を本当になくそうと思うのなら、正規品を海賊版より安く売ることだと公言するアジアの国の政府関係者もいるくらいだ。海賊版より安いものを正規品で売ることは不可能であるとしても、それなりの価格で売らなければいけないので、還流はしてくる、海賊版は出てくるという現状を理解する必要がある。また、海賊版が横行して正規品が出せない状況が続くと、著作者等の創作インセンティブにもマイナスの影響を与えるのではないかと考える。

:著作権制度を俯瞰すると、著作物の流通等についてはできるだけ自然な姿で流通させ、著作権の介入はできる限り少なくすることである。「輸入」という行為を著作権によってコントロールすることは非常に疑問視している。また60ヶ国で輸入権により還流を防ぐシステムがあるということだが、これは著作権侵害物の輸入は当然のことなので、含まれていないと考えてよいのか、これらは著作権法という枠内で行われているものなのかどいうか教えていただきたい。

:海外の状況については、海賊版の意味ではなく、適法に作られたものの還流を防止する制度を持っているのが約60ヶ国ということである。また、それぞれ著作権制度において設けられている。

:消費者利益について、業界内では再販期間の短縮等の努力をしている。但し、今回の「輸入権」と「再販制度」は別の場の議論ではないかと考える。また、日本のレコードの価格が高いことが指摘されているが、確かにアメリカと比較すれば高いが、それはマーケットの違いであって、63億人に対して販売しているアメリカと1億3千万人に対し販売している日本を比較することは適当でない。日本と経済水準が近いイギリス、フランス等のヨーロッパ諸国とは殆んど価格に差はない。
   アジアの経済格差が非常に大きい国々の中で日本のレコードビジネスを行うにはどうすればいいのかと考えると、どうしても輸入権創設による担保がないと日本のレコードビジネスは内向きに向かっていかざるを得なくなる。一物一価で全世界自由に物が流通するという理想は理想としてあるが、現実問題としてある経済格差、所得水準の差、購買力の差を考慮すると、日本が国際競争力を持って積極的に海外に出て行く方法は輸入権の創設以外にないと考える。

:再販制度で国内競争を排除し、輸入権で国際競争を排除するという、この両方をやっている国はあまりない。従って、その両方を「よこせ」というのはいかがなのかと思うが。

:文化的な側面から再販制度は必要と考えている。この場で再販制度そのものの可否を聞かれているのか、それであれば、この場で議論することは適切ではないと考える。

:つまり、再販と輸入権の双方で保護している国があるのか否かであって、価格の硬直化を防ぐには何らかの競争が必要であると考える。国内国外の両方とも競争がない状態をどう考えているのか。

:著作物を本当に競争政策だけの面からのみで議論してよいのか、疑問に思う。再販については文化的側面があり、また国民が全国どこでも同じ価格で購入できる意味で意義がある。再販があるからと言って、消費者利益を全く考えていないのではなく、様々な弾力的な運用の努力をしている。

:著作権分科会で再販自体を議論することは難しい。レコード業界から見ている輸入権の導入と、消費者側から見る輸入権の導入は全く違ったビジョンになるので、議論が噛み合わない面はあると思われる。ただ、本小委員会としては見解を全体としてとりまとめる必要があるので、本日欠席した委員の意見も報告書をまとめる前にもらい、輸入権の問題については、改めて次回のこの場で議論していただくということではどうか。

:日本の音楽レコードの質を維持するためにも、安価なレコードが横行しないよう、不当な安売りに何らかの歯止めを設けることは必要であると考える。

:出版物も同様で、価格差は、日本と東南アジア諸国とはかなり違うことで、その市場に合わせた価格で販売せざるを得ないので、ある程度一定の制限、規制を加えるといったことはやむ得ない部分があるのではないかと思う。


    閉会
事務局から今後の日程について説明があった後、閉会となった。



(文化庁長官官房著作権課)

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