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資料3

平成15年8月27日

書籍・雑誌に対する貸与権の適用について

金原   優
(貸与権連絡協議会幹事)

【背景と現状】
■  レンタルブック店舗数は200〜250店舗と推測されている(平成15年8月現在)。レンタルの対象はコミックスが中心(資料1)。
■  その多くはレンタルビデオ店との併設であり、今後、全国に拡大することが予想される。
 
◇     平成15年4月25日、新古書店最大手のBOOK OFFiが書籍のベストセラーを中心としたレンタルブック一号店を開店した(資料2)。
   今後、コミックス以外の書籍のレンタルも拡大する可能性が大きい。
◇     レンタル大手・ゲオiiが書籍及びコミックスのレンタル開始した。(資料3・但し、法整備が行われるまで休止中)
◇     レンタル最大手CCCiiiがレンタルブックに進出することを表明した。

【書籍・雑誌に対する貸与権適用の必要性】
■  著作者のコントロールが及ばない状態で、レンタルブック店が全国に拡大すれば、読書方法は、これまでの「買って読む」から「借りて読む」スタイルに変化し、書籍の発行部数が激減することが予想される。こうした事態は当然のことながら著作者の印税収入の減少を招く。才能豊かな人材が出版業界から流出することを恐れる。
■  日本と同じく書籍に貸与権が適用されていない大韓民国では、人口4700万人に対して貸本屋が8000軒(ピーク時で2万軒)に急増し、コミックスの売上は一時期の1/5〜1/10に減った。作家、出版社ともに存亡の危機にさらされ、韓国漫画界は枯死したと言われている(資料4[PDF:307KB])。
■  書籍の発行部数の減少は、新刊書店の減少をも生じさせ、活字文化の衰退につながることは明らかである。
■  特に、レンタルの主たる対象となっているコミックスは、日本が世界に誇るアニメ、ゲーム、キャラクターの源泉であり、日本のコンテンツ産業を支える基盤である。コミックス業界の衰退が、やがては日本の経済競争力の減少をもたらすことは明らかである。

【貸与権獲得後のビジネスモデルの構築】
■  業界内の意思統一
平成15年8月4日、著作権者及び出版業界の15団体が「貸与権連絡協議会」を設立し、書籍・雑誌に対する貸与権獲得に向けて協力して活動する体制を確立した(資料5[PDF:138KB])。

■  権利処理システムの構築
社団法人日本雑誌協会・貸与ビジネス検討委員会を中心に、権利処理機構の設立が準備されている(資料6[PDF:64KB])。

■  貸与権獲得後のビジネスモデルの構築
 
    ◇  大手レンタル業者・CCC、ゲオと許諾条件等を協議中
    ◇  千葉県所在の『すばる書店』において、平成15年5月25日にレンタルコミックに関する実証実験を開始した。同店で、レンタルコミックスの回転数や同じコミックスの販売部数に与える影響、利用者の動向などのデーターを収集、分析中である(資料7)。
    ◇  レンタル利用者に対するアンケートの実施(平成15年8月下旬配布予定・資料8[PDF:183KB])。

■  旧来の貸本業者に対する措置
 
    ◇  全国貸本組合連合会と、21世紀のコミック作家の著作権を考える会及び社団法人日本雑誌協会・貸与ビジネス検討委員会との間で、旧来の貸本業者に対する許諾条件について協議中。
    ◇  貸与権連絡協議会が、旧来の貸本業者に対して権利行使を行わない旨の特例措置を検討中(資料9[PDF:399KB])。



i ブックオフコーポレーション株式会社
本店所在地:神奈川県相模原市
店   舗   数:734店 (直営店166店、加盟店568店)

ii 株式会社ゲオ
本店所在地:愛知県春日井市
店   舗   数:直営店519店舗・フランチャイズ店45店舗

iii  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(通称CCC)
全国に1140店舗を展開する『TSUTAYA』のフランチャイズ本部。
本店所在地:大阪市北区


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