第1章 私的録音録画問題に関する今までの経緯等について

第1節 著作権法第30条の適用範囲の変遷について

 著作権制度はその時代の社会状況にあわせて見直されてきた。現行の第30条についても、以下のような変遷を経て現在に至っている。

1 旧著作権法(明治32年〜)

 旧著作権法(明治32年法律第39号)では、発行された著作物を「発行スルノ意思ナク且器械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ」複製することは著作権侵害とみなさないこととしていた。つまり手写等の手段以外の方法での私的複製は権利者の許諾が必要であった。

2 私的使用のための複製(第30条)の制定(現行法制定時(昭和45年))

 現行法制定時においては、「私的使用の目的」及び「使用する者が複製」を要件として、無許諾かつ無償の複製を認めていた(第30条)。

 この権利制限を認めた趣旨は、当時、複写機器・録音機器等が普及しつつあり、録音機器等を利用した私的複製について権利者の許諾を必要とすることは実情にあわないこと、また「零細な利用であること」及び「閉鎖的な範囲の利用であること」により、無許諾・無償の利用を認めたとしても、権利者の経済的利益を不当に害さないと考えられたからである。

 ただし、著作権制度審議会答申説明書(昭和41年4月)においては、「私的使用について複製手段を問わず自由利用を認めることは、今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう。」と指摘され、将来における第30条の見直しについて示唆しているところである。

3 公衆向けに設置された自動複製機器を用いた私的複製の除外(昭和59年)

 店頭に高速ダビング機を設置し、顧客に自由に録音させる業者が出現したことを踏まえ、このような形態の利用は閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容するという第30条の制定趣旨を逸脱すると考えられることから、権利制限規定の対象から除外することとされた(第30条第1項第1号)。

4 技術的保護手段の回避による私的複製の除外(平成11年)

 複製を制限する技術を施して流通している著作物等が、回避装置や回避ソフトを使用して自由に複製されている実態を踏まえ、このような利用は著作物等の流通秩序に大きな影響を与えると考えられることから、技術的保護手段(注1)を回避して行う複製について、回避の事実を知っている場合は第30条の適用範囲から除外することとされた(第30条第1項第2号)。

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